○江東区立学校収容対策検討委員会設置要綱
平成27年4月1日
27江教庶第808号
(設置)
第1条 児童及び生徒が急増する通学区域における学校施設への収容について、全庁的に検討し、その調整を図るため、江東区立学校収容対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 学校施設の収容対策の方針に関すること。
(2) 学校施設の収容対策の策定及び決定に関すること。
(3) 関係部課の調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、教育委員会事務局次長をもって充てる。
3 副委員長は、都市整備部長をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(運営)
第4条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会務を総理する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聞くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、教育委員会事務局庶務課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
政策経営部長、地下鉄8号線事業推進室長、土木部長、政策経営部企画課長、政策経営部財政課長、政策経営部計画推進担当課長、政策経営部港湾臨海部対策担当課長、都市整備部都市計画課長、都市整備部まちづくり推進課長、都市整備部住宅課長、都市整備部沿線まちづくり担当課長、土木部管理課長、教育委員会事務局庶務課長、教育委員会事務局学校施設課長、教育委員会事務局学務課長、教育委員会事務局指導室長、教育委員会事務局教育支援課長、教育委員会事務局地域教育課長、教育委員会事務局整備担当課長