○江東区介護予防機能強化支援員設置要綱

平成27年4月1日

27江福高第769号

(趣旨)

第1条 この要綱は、江東区内における介護予防機能の強化を図るため、多様な地域資源の活用及び高齢者の社会参加の促進による効果的な介護予防事業(要介護状態又は要支援状態となることの予防等のため必要な事業をいう。以下同じ。)を企画及び推進する江東区介護予防機能強化支援員(以下「支援員」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員とする。

(職務)

第3条 支援員は、次に掲げる職務に従事する。

(1) NPO法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条に規定する特定非営利活動法人をいう。)、ボランティア等の多様な事業主体による介護予防事業の企画に係る事務に関すること。

(2) 高齢者自らが主体となる活動による社会参加又は地域づくりの促進に係る事務に関すること。

(3) 区内の地域包括支援センターへの研修等を通じた介護予防機能の強化に資する専門的助言及び技術的支援に係る事務に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、介護予防機能の強化のために区長が必要と認める事項に関すること。

(委嘱)

第4条 支援員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、選考のうえ、区長が委嘱する。

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第12条第1項に規定する保健師免許を有する者

(2) 前号に掲げるもののほか、職務の遂行に必要な知識及び技能を有すると区長が認める者

(雇用期間)

第5条 支援員の雇用期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年とし、当該年度の途中において雇用した場合の雇用期間は、雇用した日から当該年度末日までとする。

2 区長は、勤務実績等を考慮し、選考のうえ、雇用期間を更新することができる。

(勤務日数等)

第6条 支援員の勤務日数は、1か月について16日とし、勤務日の割り振りは福祉部地域ケア推進課長(以下「課長」という。)が別に定める。

2 支援員の勤務時間は、1日について7時間とする。

3 支援員の休憩時間は1時間とし、正午から午後1時までとする。

4 支援員の勤務場所は、課長が別に定める。

(報酬及び費用弁償)

第7条 支援員の報酬及び費用弁償は、江東区非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例(昭和31年11月江東区条例第13号)に基づき支給する。

2 支援員には、基礎報酬及び付加報酬を支給する。

3 基礎報酬の月額は、22万4,700円とする。

4 付加報酬の額は、支援員の通勤費相当分とし、江東区非常勤職員の付加報酬の支給に関する要綱(平成元年3月29日江総職発第592号)に定めるところによる。

5 割り当てられた勤務時間を超える勤務(以下「超過勤務」という。)をすることを命ぜられた支援員には、超過勤務をした全時間に対して、超過勤務1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額の100分の125(その超過勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、100分の150)を超過勤務をした日の属する月の翌月の報酬の支給日に支給する。

6 前項の勤務1時間当たりの報酬額は、基礎報酬の月額を1月の勤務日数に1日の勤務時間数を乗じて得た数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数が50銭以上のときは1円とし、50銭未満のときは切り捨てる。)とする。

(報酬の減額)

第8条 支援員が定められた勤務時間の全部又は一部について勤務しないときは、その勤務しない時間につき報酬を減額する。

2 前項の規定にかかわらず、次に定める事由により勤務しない場合における最小限度必要と認める日又は時間については、報酬の減額を免除することができる。

(1) 交通機関の事故

(2) 課長がやむを得ないと認める事由

(年次有給休暇)

第9条 支援員に、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定に基づき、年次有給休暇を付与する。

2 年次有給休暇の付与日数等は、江東区非常勤職員の年次有給休暇の付与に関する基準(平成3年3月30日江総職発第507号)に定めるところによる。

(年次有給休暇以外の休暇)

第10条 この要綱に定めるもののほか、年次有給休暇以外の休暇については、江東区非常勤職員の年次有給休暇以外の休暇の付与に関する要綱(平成17年3月9日16江総職第1620号)に定めるところによる。

(夏季休暇)

第11条 支援員の夏季休暇は、1年について2日を付与する。この場合において、取得期間は7月1日から9月30日までとする。

(服務)

第12条 支援員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 課長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念すること。

(2) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。その職を退いた後もまた同様とする。

(3) 江東区の職員として、信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしないこと。

(4) 職務に従事するときは、区長が発行する身分証明書(別記様式)を携帯すること。

(解職)

第13条 区長は、支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。

(1) 自己の都合により退職を申し出たとき。

(2) 勤務成績が良好でないと認められるとき。

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないと認められるとき。

(4) 事業の縮小、予算の減少その他やむを得ない事由により、廃職又は過員を生じたとき。

(5) 前条第1号から第3号までの規定に違反したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、職務を遂行するうえで、適格性を欠くと認められるとき。

(公務災害補償)

第14条 支援員の公務上の災害又は通勤途上の災害に対する補償は、特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年4月特別区人事・厚生事務組合条例第8号)に定めるところによる。

(社会保険)

第15条 支援員の社会保険の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。

(健康診断)

第16条 支援員には、正規職員に準じて健康診断を実施する。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別記様式(第12条関係)

 略

江東区介護予防機能強化支援員設置要綱

平成27年4月1日 江福高第769号

(平成28年4月1日施行)