○江東区総合教育会議設置要綱

平成27年5月20日

27江教庶第517号

(設置)

第1条 区長及び教育委員会が十分な意思疎通を図り、教育の課題及び方向性を相互に共有することで、より一層民意を反映した教育行政の推進を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第1項の規定に基づき、江東区総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。

(協議及び調整)

第2条 会議は、次に掲げる事項について、協議及び調整する。

(1) 区の教育の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関する協議

(2) 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育の振興を図るため重点的に講ずべき施策についての協議

(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置についての協議

(4) 前3号に掲げる協議に関する会議の構成員の事務の調整

(5) 前各号に掲げるもののほか、会議が必要と認める事務の調整

(構成)

第3条 会議は、区長及び教育委員会をもって構成する。

(会議)

第4条 会議は、区長が招集する。

2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、区長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。

3 会議において第2条第4号に規定する構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その結果を尊重しなければならない。

(意見聴取)

第5条 会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、会議に関係者又は学識経験を有する者の出席を求め、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第6条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

(議事録)

第7条 区長は、会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表するものとする。ただし、前条ただし書に規定する場合にあっては、この限りでない。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、教育委員会事務局庶務課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、区長が会議に諮って定めるものとする。

江東区総合教育会議設置要綱

平成27年5月20日 江教庶第517号

(平成27年5月20日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第3章 育/第1節
沿革情報
平成27年5月20日 江教庶第517号