○江東区公衆浴場活性化対策事業補助金交付要綱
平成26年4月1日
26江地経第2325号
(目的)
第1条 この要綱は、区内の公衆浴場が実施する公衆浴場活性化対策事業の経費の一部を補助することにより、区民への公衆浴場の周知及び公衆浴場の利用の促進を図り、もって区内の公衆浴場業の活性化に寄与することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、東京都公衆浴場業生活衛生同業組合江東支部(以下「浴場組合江東支部」という。)又は次の要件を全て満たすものとする。
(1) 浴場組合江東支部組合員名簿に登録されている組合員であること。
(2) 江東区公衆浴場法施行条例(平成24年3月江東区条例第38号)第3条第1項に規定する普通公衆浴場を経営し、又は所有していること。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、補助対象者が実施する次に掲げる事業とする。
(1) 公衆浴場の利用者に対するサービス向上を目的として石けん、洗髪剤等を常備する事業
(2) 公衆浴場の利用啓発を目的とした広報活動事業
(3) 公衆浴場を会場として開催するイベント事業
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、当該年度に前条に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を実施するに当たり直接必要な経費であって、次に掲げる経費とする。
(1) 石けん、洗髪剤等の購入に要する経費
(2) 公衆浴場の宣伝に要する次の経費
ア 広告掲載料
イ 看板、チラシ等の作成費(委託料又は消耗品費に限る。)
ウ 区等が主催するイベントの来場者に配布する公衆浴場の利用啓発品等の購入に要する経費
(3) 公衆浴場を会場として開催するイベント事業に要する次の経費
ア 出演者等への謝礼金
イ 広告掲載料
ウ 看板、チラシ等の作成費(委託料又は消耗品費に限る。)
エ 委託料(イベント事業の実施を委託する場合に限る。)
オ その他区長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の100分の80の額を限度とし、予算の範囲内で交付する。
2 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、江東区公衆浴場活性化対策事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 事業に係る経費の見積書の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。
(遅延等の報告)
第9条 補助事業者は、補助事業の全部又は一部が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の全部又は一部の遂行が困難となったときは、速やかにその旨を記載した書面により区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の規定による報告を受けたときは、その理由を調査し、速やかに補助事業者にその処理について適切な指示をしなければならない。
(1) 補助事業の全部又は一部について内容を著しく変更しようとするとき。
(2) 補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに江東区公衆浴場活性化対策事業実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告しなければならない。
(1) 補助事業に要した経費の領収書等の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該補助金を支払うものとする。
(是正のための措置)
第14条 区長は、第12条の規定による審査及び現地調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための処置をとるべきことを命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第15条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件、法令又は交付決定に基づく命令に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
(補助金の返還)
第16条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(他の補助金等の一時停止等)
第17条 区長は、補助事業者に対し補助金の返還を命じ、補助事業者が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、当該補助事業者に対し同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(補助事業の経理)
第18条 補助事業者は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第7条関係)
略
別記第3号様式(第7条関係)
略
別記第4号様式(第10条関係)
略
別記第5号様式(第10条関係)
略
別記第6号様式(第11条関係)
略
別記第7号様式(第12条関係)
略
別記第8号様式(第13条関係)
略
別記第9号様式(第15条関係)
略