○江東区職員の配偶者同行休業に関する要綱

平成27年3月31日

26江総職第4561号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年3月江東区条例第10号。以下「条例」という。)に基づく配偶者同行休業(以下「休業」という。)について、別に定めるものを除き、その承認基準等を定めることにより、制度の適正な運用に寄与することを目的とする。

(公務の運営の支障の判断)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定による公務の運営に係る支障の有無の判断に当たっては、休業の申請(条例第6条に規定する延長の申請を含む。以下同じ。)に係る期間について、当該申請をした職員の業務の内容、業務量等を考慮した上で、業務分担の変更、職員の配置換えその他当該業務に対応するための措置等を総合的に勘案して判断する。

(承認の基準)

第3条 任命権者は、職員から休業の申請があった場合において、公務の運営に支障がないと認め、かつ、当該職員が次に掲げる基準を満たすと認めるときは、当該職員の休業を承認する。

(2) 休業をしようとする期間の末日から、当該職員の定年退職日(江東区職員の定年等に関する条例(昭和59年3月江東区条例第1号)第2条に規定する定年退職日をいう。)までの間において、おおむね5年程度の期間が見込まれること。

(3) 職員として引き続き在籍した期間において、以前に休業(地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法律による配偶者同行休業を含む。以下この号において同じ。)を承認されたことがあるときは、以前の休業後職務に復帰した日から再度休業をしようとする期間の初日までの間において、おおむね5年程度の期間が経過していること。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、申請をした職員(条件付採用になっている職員を除く。)前項第1号に掲げる基準を満たさない場合において、その他の勤務成績を判定するに足りる事実に基づき、勤務成績が良好であると認めるときは、同号の基準を満たすものとみなすことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、任命権者は、申請をした職員が同項第3号に掲げる基準を満たさない場合において、当該職員が次に掲げる事由のいずれかに該当し、かつ、再度の休業をしようとする期間が前回承認された期間の範囲内であるときは、同号の基準を満たすものとみなすことができる。

(1) 休業の承認が条例第8条第2号又は第3号に掲げる事由のいずれかに該当することにより取り消された後、当該事由に係る子が死亡した場合

(2) 休業の承認が休職の処分を受けたことにより効力を失った後、当該休職が終了した場合

(3) 休業の承認が職員の長期の入院その他のやむを得ない事由により配偶者と生活を共にしなくなったことにより取り消された後、再度生活を共にすることができる状態となった場合

(休業をしようとする期間)

第4条 休業をしようとする期間には、外国に住所又は居所を定めて滞在する期間のほか、次に掲げる期間を含めることができる。

(1) 往復に要する日数

(2) 外国への渡航に必要な最小限の準備期間

(配偶者外国滞在事由の変更)

第5条 任命権者は、休業をしている職員の条例第4条各号に規定する配偶者外国滞在事由がその期間内に変更となった場合において、変更後の配偶者外国滞在事由が6月以上にわたり継続することが見込まれないときは、条例第8条第1号に該当するものとして休業の承認を取り消す。

(任命権者の責務)

第6条 任命権者は、休業の申請があった場合は、その承認の可否を速やかに当該申請をした職員に通知するよう努めなければならない。

2 任命権者は、休業をしている職員の円滑な職務復帰を図るため、職務に係る情報の提供その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 任命権者は、休業をしている職員が休業前に行っていた業務への対応を図るため、職員の配置換えその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、休業の承認基準等に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

江東区職員の配偶者同行休業に関する要綱

平成27年3月31日 江総職第4561号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 員/第1章 事/第3節
沿革情報
平成27年3月31日 江総職第4561号
平成30年4月1日 江総職第2528号