○江東区多子軽減措置に伴う障害児通所給付費支給要綱
平成26年4月1日
26江福障第3103号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)の規定に基づき、区内に住所を有する障害児通所支援を利用している児童と同一世帯に属する2人以上の乳幼児が幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する場合に、多子軽減措置により軽減される利用者負担を給付費として支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保護者 法第6条の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。
(2) 乳幼児 法第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。
(3) 幼稚園等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、同法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部、法第39条第1項に規定する保育所、法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第7条第1項に規定する認定こども園をいう。
(4) 指定通所支援 法第21条の5の3に規定する指定通所支援をいう。
(給付対象者)
第3条 給付対象者は、区内に住所を有する障害児通所支援(法第6条の2第1項に規定する障害児通所支援のうち児童発達支援、医療型児童発達支援又は保育所等訪問支援をいう。以下同じ。)を利用している児童と同一世帯に属する2人以上の乳幼児の保護者とする。
2 区長は、前項の規定により支給の決定をしたときは、速やかに給付費を支給する。
(支給決定の取消し)
第7条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、給付費の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により給付費の支給決定を受けたとき。
(2) 給付費の支給決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(給付費の返還)
第8条 区長は、前条の規定により給付費の支給決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に給付費を支給しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による給付費の返還に係る違約加算金及び遅延金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区多子軽減措置に伴う障害児通所給付費支給要綱の別記第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第4条関係)
区分 | 金額 |
1 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児(該当者が2人以上の場合は、年長者) | 同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。) |
2 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児のうち、1に掲げる乳幼児以外の者(該当者が2人以上の場合は、年長者) | 同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の5に相当する額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。) |
3 1及び2以外の者 | 0円 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 金額 |
生活保護世帯及び区市町村民税非課税世帯 | 0円 |
区市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
区市町村民税課税世帯(所得割28万円以上) | 3万7,200円 |
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第5条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略