○江東区職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成27年3月31日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年3月江東区条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第2条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)及び江東区勤怠管理システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務の処理を電子計算組織によって処理する情報処理システムをいう。以下「システム」という。)に必要事項を記録することにより、配偶者同行休業を開始しようとする日の1月前までに行うものとする。

2 前項の申請をした職員は、申請書に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、任命権者にその旨を届け出なければならない。

3 任命権者は、第1項の申請又は前項の規定による届出について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請又は届出をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第3条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(届出)

第4条 条例第9条の規定による届出は、配偶者同行休業状況等届出書(別記第2号様式)及びシステムに必要事項を記録することにより行うものとする。

2 第2条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(平29規則9・一部改正)

(書面の交付)

第5条 任命権者は、次に掲げる場合には、配偶者同行休業に係る職員に対して、その旨を記載した書面を交付しなければならない。

(1) 条例第2条の規定により配偶者同行休業を承認する場合

(2) 条例第6条第2項において準用する条例第2条の規定により配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第6項の規定により配偶者同行休業の承認を取り消す場合

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区男女共同参画推進センター条例施行規則、江東区職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則及び江東区職員寮管理規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第2条、第3条関係)

(令4規則41・一部改正)

 略

別記第2号様式(第4条関係)

(令4規則41・一部改正)

 略

江東区職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成27年3月31日 規則第44号

(令和4年4月1日施行)