○江東区地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例
平成26年12月25日
条例第49号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定めるものとする。
(平28条例28・一部改正)
(1) 地域包括支援センター 法第115条の46第1項に規定する施設をいう。
(2) 包括的支援事業 法第115条の45第2項各号に規定する事業をいう。
(平31条例16・一部改正)
(基本方針)
第3条 地域包括支援センターは、次条第1項各号に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるように実施事業を行わなければならない。
2 地域包括支援センターは、地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の66第1号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以下同じ。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
(職員に係る基準及び当該職員の員数)
第4条 地域包括支援センターにおいて専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに次のとおりとする。
(1) 保健師 1人
(2) 社会福祉士 1人
(3) 主任介護支援専門員(省令第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者であって、当該研修又は同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して5年を超えない期間ごとに主任介護支援専門員更新研修を修了したものをいう。以下同じ。) 1人
(1) 保健師に準ずる者(地域ケア、地域保健等に関する経験のある看護師(准看護師を除く。)で、かつ、原則として高齢者に関する公衆衛生業務経験を1年以上有する者をいう。)
(2) 社会福祉士に準ずる者(福祉事務所の現業員等の業務経験が5年以上又は介護支援専門員の業務経験が3年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に3年以上従事した経験を有する者をいう。)
(3) 主任介護支援専門員に準ずる者(厚生労働大臣が定めるケアマネジメントリーダー研修を修了し、介護支援専門員としての実務経験を有し、かつ、介護支援専門員の相談対応、地域の介護支援専門員への支援等に関する知識及び能力を有している者をいう。)
担当する区域における第1号被保険者の数 | 人員配置基準 |
おおむね1,000人未満 | 第1項各号に掲げる者のうちから1人又は2人 |
おおむね1,000人以上2,000人未満 | 第1項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人はその職務に従事する非常勤の職員とすることができる。) |
おおむね2,000人以上3,000人未満 | 第1項第1号に掲げる者1人及び同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人 |
(平28条例28・平31条例16・一部改正)
附則
この条例は、平成27年3月31日から施行する。
附則(平成28年条例第28号)
この条例中第1条の改正規定は公布の日から、第4条の改正規定は平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第16号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。