○江東区立幼稚園あり方検討委員会設置要綱
平成26年4月1日
26江教学第2297号
(設置)
第1条 江東区長期計画に基づく江東区立幼稚園(以下「区立幼稚園」という。)のサービス向上、適正配置等について検討するため、江東区立幼稚園あり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 区立幼稚園のサービス向上に関すること。
(2) 区立幼稚園の整備、適正配置等に関すること。
(3) 預かり保育の実施に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区立幼稚園のあり方に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、教育委員会事務局次長をもって充てる。
3 副委員長は、庶務課長をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(運営)
第4条 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学務課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
企画課長、行政管理担当課長、財政課長、保育政策課長、保育支援課長、学校施設課長、整備担当課長、学務課長、指導室長、教育支援課長、区立幼稚園長会会長