○江東区避難行動要支援者避難支援活動補助金交付要綱
平成26年4月1日
26江総防第597号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区避難行動支援プラン(全体計画)に基づき自主防災組織等が行う支援活動の実施に要する費用の一部を補助することにより、高齢者、障害者その他の避難行動要支援者の避難支援体制の構築を支援し、もって地域防災力の向上を図ることを目的とする。
(1) 自主防災組織等 区内の町会・自治会等を母体として自発的に結成された、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第5条第2項に規定する自主防災組織又は自主防災組織としての活動が困難な場合におけるマンション管理組合、自治組織等をいう。
(2) 避難支援等実施者 法第49条の10第1項に規定する避難行動要支援者(以下「要支援者」という。)について避難支援等を実施する者をいう。
(3) 避難行動要支援者調査票(個別避難計画) 要支援者一人一人に対する災害時の避難支援等実施者、避難方法等を示した避難支援計画(以下「個別避難計画」という。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次の要件を全て満たす自主防災組織等とする。
(1) 江東区避難行動要支援者名簿作成要領(平成26年1月6日25江福福第2156号。以下「要領」という。)第9条第3項に規定する誓約書を区長に提出していること。
(2) 法第49条の11第2項の規定により区長から提供された名簿情報(同条第1項に規定する名簿情報をいう。以下同じ。)に基づき、自主防災組織等の活動区域内の要支援者に対し、訪問、電話等による調査(以下「訪問等調査」という。)を実施していること。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、自主防災組織等が行う次に掲げる事業とする。
(1) 名簿情報に基づき、訪問等調査を実施し、個別避難計画を作成する事業
(2) 個別避難計画を基に個別避難計画報告書を作成する事業
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、地域における避難支援体制の構築に必要な次に掲げる経費とする。
(1) 消耗品費(筆記用具の購入代等をいう。)
(2) 印刷費(個別避難計画等のコピー代等をいう。)
(3) 交通費(公共交通機関の運賃、駐車場代等をいう。)
(4) 通信料(要支援者宅への連絡等に要する電話料金等をいう。)
(5) 防災資機材購入費(追加購入又は更新を含む。)
(6) 訪問等調査活動費(訪問等調査に従事した隊員等の飲食物(アルコール飲料を除く。)購入代及び謝礼金等をいう。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの
自主防災組織等の活動区域の世帯数 | 補助金の額 |
100未満 | 5,000円 |
100以上500未満 | 15,000円 |
500以上1,000未満 | 25,000円 |
1,000以上1,500未満 | 45,000円 |
1,500以上2,000未満 | 60,000円 |
2,000以上2,500未満 | 75,000円 |
2,500以上3,000未満 | 80,000円 |
3,000以上 | 90,000円 |
2 補助金の交付は、1会計年度につき1回限りとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織等(以下「申請者」という。)は、江東区避難行動要支援者避難支援活動補助金交付申請書(別記第1号様式)により、区長に申請するものとする。
2 区長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助決定者に対し、速やかに補助金を支払う。
(遵守事項)
第10条 補助決定者は、個別避難計画の作成に当たって、要領第9条第1項に規定する教示書に定める事項を遵守しなければならない。
(取下げ)
第11条 補助決定者は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付決定を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、江東区避難行動要支援者避難支援活動補助金交付申請取下書(別記第5号様式)を区長に提出するものとする。
(状況報告)
第12条 補助決定者は、区長が補助対象事業の適正な遂行を期するため、補助対象事業の進捗状況に係る報告を求めたときは、適切に対応しなければならない。
(実績報告)
第13条 補助決定者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに江東区避難行動要支援者避難支援活動補助金事業実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告しなければならない。
(1) 個別避難計画
(2) 個別避難計画作成報告書
(3) 領収書
(4) 補助金の全部又は一部を次年度以降に繰り越し、積立を行う場合は、その積立金の使途計画(目的、購入予定商品名、金額、支出予定時期等)を記載した書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第15条 区長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。
(4) 当該補助対象事業が補助金の交付決定に係る会計年度内に完了することができないと見込まれるとき又はその遂行が困難であると認められるとき。
(補助金の返還)
第16条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助決定者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第7条関係)
略
別記第2号様式(第8条関係)
略
別記第3号様式(第8条関係)
略
別記第4号様式(第9条関係)
略
別記第5号様式(第11条関係)
略
別記第6号様式(第13条関係)
略
別記第7号様式(第15条関係)
略