○江東区創業支援事務所等賃料補助金交付要綱

平成26年4月1日

26江地経第892号

(目的)

第1条 この要綱は、区内で事務所等を賃借して創業した者に対し、その賃料の一部を補助することにより、区内における創業を促進し、もって区内産業の活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(2) 許認可等 法令上、事業を行うに当たって要する免許、許可、認可若しくは登録又は届出をいう。

(3) 創業 次のいずれかに該当することをいう。

 事業を営んでいない個人が新たに会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に定める会社を設立し、事業を開始すること。

 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始し、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出を行うこと。

(4) 創業日 法人の場合にあっては会社設立の日、個人の場合にあっては開業届出書に記載した開業日をいう。ただし、事業を行うに当たり許認可等を要する事業を営む者にあっては、当該許認可等を受けた若しくは行った日(複数の許認可等を要する場合は、当該許認可等を受けた又は行った日のうち最も遅い日)又は本文において定める日のいずれか遅い日をいう。

(5) 事務所等 事業の用に供する事務所及び店舗をいう。

(6) 事業主 事業を行う法人の代表者又は事業を行う個人をいう。

(7) 中小企業診断士 中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第11条第1項の規定による登録を受けた者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、中小企業者であって、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 初めて補助金の交付を受ける年度において創業したこと。

(2) 法人にあっては本店及び事務所等を、個人にあっては事務所等を区内に有すること。

(3) 直近の法人住民税(個人にあっては住民税)を滞納していないこと。

(4) 許認可等を要する業種である場合は、当該許認可等を受けている又は行っていること。

(5) 補助金の交付を受ける年度において、第14条の規定による実績の報告を行う日までに、区長が指定する中小企業診断士等による経営状況の診断及び指導を受けていること。ただし、当該年度における補助対象期間が8月に満たない場合及び初めて補助金の交付を受ける年度については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助対象者としない。

(1) 次のいずれかに該当する者

 大企業(中小企業者以外の事業を営む者をいう。以下この号において同じ。)が単独で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している者

 大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している者

 役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は社員が兼務している者

 その他大企業が実質的に経営に参画していると考えられる者

(2) フランチャイズチェーン(他者より名義使用権を付与され、当該名義使用の対価を支払う旨の契約に基づく事業の形態をいう。)の加盟店として事業を営む者

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業その他これに準ずる事業を営む者

(4) 申請する事業のほかに、事業主として事業を営む者

(5) あらかじめ一定の期間を定めて行われる事業を営む者

(補助対象事務所等)

第4条 補助金の交付対象となる事務所等は、補助対象者がその事業のために継続して使用する一の事務所等であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 補助対象者が自ら締結した賃貸借契約又は転貸借契約に基づく使用権を有すること。

(2) 前号の賃貸借契約又は転貸借契約が5年未満の期間を定めてなされた定期借家契約(借地借家法(平成3年法律第90号)第38条第1項の規定に基づく契約の更新のない建物の賃貸借契約をいう。)でないこと。

(3) 1年未満の期間を定めて賃貸されるものでないこと。

(4) 区内に所在する物件であって、補助対象者の事業以外の用途と兼用しないものであること。

(5) 賃貸人及び転貸人が、次に掲げるいずれにも該当しないこと。

 補助対象者の事業主又はその3親等以内の親族

 補助対象者のグループ会社

 補助対象者又はそのグループ会社の役員又は従業員

(6) シェアオフィス、コワーキングスペースその他の事務所等における事業の実態のない形態又は最低限の事務スペースを除く設備若しくは空間を他の者と共用する形態の物件でないこと。

(7) 当該事務所等の全部又は一部を補助対象者以外の者に占有させ、又は当該事務所等及びこれに附属する設備を補助対象者以外の者と共用するものでないこと。

(8) 当該事務所等の全部又は一部を補助対象者以外の者に転貸して収益を得る事業の用に供されるものでないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、補助対象者が事業を実施するために必要な経費のうち、補助対象期間における事務所等の賃料(敷金、礼金、保証金、更新料、共益費及びこれらに類する経費を除く。)とする。

(補助対象期間)

第6条 補助対象期間は、第8条の規定による交付申請の日の属する年度の9月又は創業日の属する月のいずれか遅い月から起算して24月を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者と賃貸人の合意により一定期間の無償による貸借期間が設けられる場合であって、創業日の属する月の翌月以降に初めて有償による貸借が開始される場合の補助対象期間は、第8条の規定による交付申請の日の属する年度の9月又は有償による貸借が開始される月のいずれか遅い月から起算して24月を限度とする。

3 補助対象期間の中途において補助対象者が事業を廃止した場合は、事業を廃止した日の属する月を補助対象期間の満了月とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象期間の各月における補助対象経費の額に応じ、別表に定めるところにより算出するものとし、予算の範囲内で交付する。

2 補助金の額は、1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第8条 初めて補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、区長が別に定める期間内に江東区創業支援事務所等賃料補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 登記事項証明書(法人の場合に限る。)

(3) 開業届出書の写し(個人の場合に限る。)

(4) 事業主の住民票の写し

(5) 事業主の直近の住民税納税証明書の写し(法人が初回の申請をする場合に限る。)

(6) 申請に係る事務所等の賃貸借契約書又は転貸借契約書の写し

(7) 補助対象者が転貸借契約により申請に係る事務所等の使用権限を有する場合においては、転貸人が賃貸人から当該転貸の承諾を受けたことを証する書面

(8) 許認可等を要する業種の場合は、当該許認可等を受けた又は行ったことを証する書面の写し

(9) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 申請者は、前項の規定による申請を行う場合において、前項各号に掲げる書類のうち、申請書に添付することのできないものがあるときは、第14条の規定による実績の報告を行う日までに、当該書類を提出しなければならない。

3 申請者は、本要綱に基づく補助金の交付と国、都、公社その他の団体による同種の補助金の交付を重複して受けることはできない。

(交付決定)

第9条 区長は、前条の規定による申請があったときは、遅滞なく当該申請の審査をするものとし、形式上の要件に適合しない申請については、速やかに申請者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請を却下する。

2 区長は、前項の規定による審査の結果、申請が形式上の要件に適合するものと認めるときは、事業計画書の内容について区長が指定する中小企業診断士等による審査を受け、適当と認めるものについては江東区創業支援事務所等賃料補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により、不適当と認めるものについては江東区創業支援事務所等賃料補助金交付申請却下通知書(別記第4号様式)により申請者に通知する。

3 前項の規定による交付決定の際、申請者が創業していない場合における補助対象期間の起算月にあっては、第6条第1項中「創業日の属する月」とあるのを「創業予定日の属する月」と読み替えるものとする。

4 区長は、交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(年度の更新)

第10条 前条の規定による交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象期間の中途において、年度を超えて引き続き補助金の交付を受けようとするときは、引き続き補助金の交付を受けようとする年度の4月末日までに、申請書により区長に申請するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定による申請を行う場合において、申請書に添付した書類(第8条第2項の規定により提出した書類を含む。)のうち、同条第1項第5号に掲げるものを除き、当該書類に記載された内容の変更が生じているときは、当該変更の生じた書類を添付しなければならない。

3 区長は、第1項の規定による申請があったときは、遅滞なく当該申請の審査をするものとし、適当と認めるものについては江東区創業支援事務所等賃料補助金交付決定通知書により、不適当と認めるものについては江東区創業支援事務所等賃料補助金交付申請却下通知書により補助事業者に通知する。

(取下げ)

第11条 補助事業者は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。

(事業計画変更の承認)

第12条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに江東区創業支援事務所等賃料補助事業計画変更承認申請書(別記第5号様式)に変更内容が確認できる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 事務所等の賃料が変更となったとき。

(2) 事務所等において営む事業の全部又は一部について内容を著しく変更しようとするとき。

(3) 創業日が事業計画書に記載した創業予定日と相違することその他の事情により補助対象期間に変更の必要が生じたとき。

(4) 補助金の交付申請に係る事務所等の機能を他の事務所等(区内に所在するものに限る。)に移転しようとするとき。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、江東区創業支援事務所等賃料補助事業計画変更承認通知書(別記第6号様式)により補助事業者に通知する。

3 区長は、前項の承認に際し、必要に応じて条件を付することができる。

(事業廃止の届出)

第13条 補助事業者は、補助金の交付に係る事務所等における事業を廃止したときは、速やかに江東区創業支援事務所等賃料補助事業廃止届出書(別記第7号様式)により、区長に届け出なければならない。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助対象期間の属する年度における補助対象事業の実績について、当該年度の3月20日までに、江東区創業支援事務所等賃料補助事業実績報告書(別記第8号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書(別記第9号様式)

(2) 事務所等の賃料の支払が確認できる書類

(3) 申請日の属する年の前年の所得に係る法人住民税が賦課されている場合においては、当該法人住民税の納税証明書(個人にあっては住民税の納税証明書)

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(額の確定)

第15条 区長は、前条の規定による報告があったときは、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、江東区創業支援事務所等賃料補助金交付額確定通知書(別記第10号様式)により、補助事業者に通知する。

(補助金の請求及び支払)

第16条 補助事業者は、前条の規定により補助金の額を確定したものについて補助金の支払を受けようとするときは、速やかに江東区創業支援事務所等賃料補助金交付請求書(別記第11号様式)により区長に請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、補助事業者に対し、速やかに当該補助金を支払う。

(是正のための措置)

第17条 区長は、第15条の規定による審査及び現地調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

2 第14条の規定は、前項の規定による命令により補助事業者が必要な措置をした場合について準用する。

(交付決定の取消し)

第18条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助事業者が、初めて交付決定を受けた日の属する年度において創業しなかったとき。

(3) 法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく命令若しくは本補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(4) 補助事業者が、補助金の交付に係る事務所等における事業を廃止したとき(第12条第1項第4号に該当するものとして、あらかじめ同条第2項の規定による承認を受けた場合を除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

2 区長は、前項の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、速やかに江東区創業支援事務所等賃料補助金交付決定取消通知書(別記第12号様式)により補助事業者に通知する。

(補助金の返還)

第19条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(関係書類の整理保存)

第20条 補助事業者は、補助事業に係る収支を記入した帳簿を設けて支出に係る資料その他の関係書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

補助対象期間

区分

補助率

限度額

1か月目から12か月目まで

製造業

補助対象経費の2分の1以内

10万円

製造業以外

補助対象経費の4分の1以内

5万円

13か月目から24か月目まで

製造業

補助対象経費の2分の1以内

5万円

製造業以外

補助対象経費の4分の1以内

3万円

別記第1号様式(第8条関係)

 略

別記第2号様式(第8条関係)

 略

別記第3号様式(第9条関係)

 略

別記第4号様式(第9条関係)

 略

別記第5号様式(第12条関係)

 略

別記第6号様式(第12条関係)

 略

別記第7号様式(第13条関係)

 略

別記第8号様式(第14条関係)

 略

別記第9号様式(第14条関係)

 略

別記第10号様式(第15条関係)

 略

別記第11号様式(第16条関係)

 略

別記第12号様式(第18条関係)

 略

江東区創業支援事務所等賃料補助金交付要綱

平成26年4月1日 江地経第892号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第13章 産業・しごと/第1節 中小企業支援
沿革情報
平成26年4月1日 江地経第892号
平成31年3月29日 江地経第2017号
令和5年4月1日 江地経第97号