○江東区不燃化推進特定整備事業助成要綱

平成26年7月1日

26江都地第241号

(目的)

第1条 この要綱は、不燃化特区内において、老朽化した建築物の建替え、除却、住替え等を行う者に対し、その経費の一部を助成することによって、災害に強い街の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不燃化特区 東京都不燃化推進特定整備地区制度要綱(平成25年3月29日24都市整防第598号)の規定に基づき、東京都が指定した江東区内の不燃化推進特定整備地区をいう。

(2) 整備地域 東京都震災対策条例(平成12年東京都条例第202号)第13条第1項の規定に基づき定める防災都市づくりに関する計画において東京都が指定した整備地域をいう。

(3) 土地所有者等 不燃化特区内において、土地の所有権又は建物の所有を目的とする賃借権若しくは地上権を有する者で次に掲げるものをいう。

 個人(相続の未了により除却する建築物の所有者と土地所有者等が異なる場合は、民法(明治29年法律第89号)第886条から第895条までに規定する相続人の資格を有し、かつ、土地の所有権又は建物の所有を目的とする賃借権若しくは地上権を相続することについて他の相続人の同意を得た者。以下同じ。)

 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に規定する一般社団法人等

 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第1号に規定する公益社団法人又は同条第2号に規定する公益財団法人

 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、同条第3項に規定する認定特定非営利活動法人又は同条第4項に規定する特例認定特定非営利活動法人

 からまでに掲げるもののほか、区長が認める者

(4) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(5) 共同住宅等 共同住宅及び長屋(重層長屋を含む。)をいう。

(6) 共同化 土地所有者等が建築物を一の共同住宅等に建て替えることをいう。

(7) 耐火建築物等 法第53条第3項第1号イに規定する耐火建築物等をいう。

(8) 準耐火建築物等 法第53条第3項第1号ロに規定する準耐火建築物等をいう。

(9) 防災上有効な空地 区長が延焼防止上有効な更地として認めた土地をいう。

(助成対象事業)

第3条 助成対象事業は、不燃化特区内において実施する次に掲げる事業とする。

(1) 戸建建替え及び共同建替え促進事業

(2) 老朽建築物除却事業

(3) 住替え支援事業

(助成対象建築物)

第4条 助成対象建築物は、次の各号に掲げる事業に応じ、当該各号に定める要件を全て満たす建築物とする。

(1) 戸建建替え及び共同建替え促進事業 次に掲げる要件

 建替え前の建築物が、耐用年限(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に定める耐用年数をいう。以下同じ。)の3分の2を経過している建築物又は災害その他の理由によりこれと同程度の機能の低下を生じている建築物であること。

 建替え後の建築物が、別表第1に掲げる要件を全て満たすこと。

 建築物が次の要件のいずれにも該当しないこと。

(ア) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に定める都市計画施設の区域内にある建築物であること。

(イ) 市街地再開発事業等(予定を含む。)の計画区域として区長が認める区域内にある建築物であること。

(ウ) 建替え後の建築物が居住の用に供さない建築物であること。

(2) 老朽建築物除却事業 建築物が次の要件のいずれかに該当すること。

 除却前の建築物が、耐用年限の3分の2を経過している建築物又は災害その他の理由によりこれと同程度の機能の低下を生じている建築物であること。

 区の調査によって危険であると認められ、適正管理がなされていない建築物であること。

 区長が特に必要と認める建築物であること。

(3) 住替え支援事業 次に掲げる要件

 住替え前の建築物が、耐用年限の3分の2を経過している建築物又は災害その他の理由によりこれと同程度の機能の低下を生じている建築物であること。

 住替え前の建築物が、前号の要件のいずれかに該当する建築物であって、住替え後に除却を行うものであること。

 住替え先の建築物(以下「住替え先建築物」という。)が、不燃化特区及び整備地域における前号の要件のいずれにも該当しない建築物であること。

(助成対象者)

第5条 助成対象者は、次の各号に掲げる助成対象事業に応じ、当該各号に定める要件を全て満たす者とする。

(1) 戸建建替え及び共同建替え促進事業 次に掲げる要件とする。ただし、建替え前の建築物について第7条第2項に規定する申請を行っている者には、次に掲げる要件に加え、建替え前の建築物除却後5年以内に戸建建替え及び共同建替え促進事業について第12条の交付決定通知を受けることを要件とする。

 建物所有者かつ土地所有者等であること。

 住民税(法人にあっては、法人住民税)を滞納していないこと。

 暴力団員等(江東区暴力排除条例(平成24年3月江東区条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)に該当しないこと。

(2) 老朽建築物除却事業 前号の要件とする。

(3) 住替え支援事業 次に掲げる要件とする。

 前条第3号ア及びの要件を満たす住替え前の建築物(以下「住替え支援対象建築物」という。)の除却に伴い住替え先建築物への移転を行う建物賃借人又は借地上の建物所有者である個人であること。

 第7条に規定する助成対象の確認の申請日までに住替え支援対象建築物に1年以上居住していること。

 住民税を滞納していないこと。

 暴力団員等に該当しないこと。

(助成対象経費及び助成金の額)

第6条 助成対象経費及び助成金の額は、別表第2のとおりとし、予算の範囲内で交付する。

2 助成金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3 助成対象者が、国、東京都又は区から同種の補助金の交付を受けている場合は、助成金の額から当該補助金の額を控除する。

(助成対象の確認)

第7条 戸建建替え及び共同建替え促進事業の助成を受けようとする者は、法第6条第1項及び法第6条の2第1項に規定する確認申請を提出する日又は建築物の除却工事に着手する日の原則1月前までに、江東区不燃化推進特定整備事業助成対象確認申請書(別記第1号様式。以下「確認申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。ただし、建替え前の建築物について次項に規定する申請を行っている者は、建替え後の建築物の工事に着手する日の原則1月前までに、次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 建築物の現況写真

(2) 固定資産税若しくは都市計画税課税明細書の写し若しくは地方税法(昭和25年法律第226号)第387条第1項に規定する土地名寄帳及び家屋名寄帳の写し又は同法第382条の2に規定する固定資産課税台帳の写し

(3) 建築計画図

(4) 工程表

(5) 建物所有者かつ土地所有者等であることを証明する書類

(6) 建築物除却費、建築設計費及び工事監理費の見積書の写し(ただし、建替え前の建築物について次項の申請を行っている場合は、建築物除却費の見積書の写しを除く。)

(7) 住民税納税証明書若しくは非課税証明書又は法人住民税納税証明書の写し

(8) 地区計画の区域内における行為の届出書の写し

(9) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 老朽建築物除却事業の助成を受けようとする者は、原則として建築物の除却工事に着手する日の1月前までに、確認申請書に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 建築物の現況写真

(2) 固定資産税若しくは都市計画税課税明細書の写し若しくは地方税法第387条第1項に規定する土地名寄帳及び家屋名寄帳の写し又は同法第382条の2に規定する固定資産課税台帳の写し

(3) 工程表

(4) 建物所有者かつ土地所有者等であることを証明する書類

(5) 老朽建築物除却費の見積書の写し

(6) 住民税納税証明書若しくは非課税証明書又は法人住民税納税証明書の写し

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

3 住替え支援事業の助成を受けようとする者(以下この項及び第11条において「住替え確認申請者」という。)は、住替え支援対象建築物の除却工事に着手する日の原則1月前までに、確認申請書に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 住替え支援対象建築物の賃貸借契約書(住替え確認申請者が借地上の建物所有者である場合は、住替え支援対象建築物の土地に関する賃貸借契約書。以下同じ。)の写し

(2) 住替え先建築物の要件を満たすことが分かる資料又は建築確認台帳記載事項証明書

(3) 住替え支援対象建築物及び住替え先建築物の場所が分かる地図

(4) 住民税納税証明書又は非課税証明書の写し

(5) 住替え確認申請者の住民票の写し

(6) 住替え支援対象建築物の所有者(当該申請前に戸建建替え及び共同建替え促進事業又は老朽建築物除却事業の確認の申請をした者を除く。)による江東区不燃化推進特定整備事業移転計画書(別記第14号様式)及び次の書類

 建築物の現況写真

 固定資産税若しくは都市計画税課税明細書の写し若しくは地方税法第387条第1項に規定する土地名寄帳及び家屋名寄帳の写し又は同法第382条の2に規定する固定資産課税台帳の写し

 建物所有者等であることを証明する書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

4 区長は、前3項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるものは江東区不燃化推進特定整備事業助成対象確認通知書(別記第2号様式。以下「確認通知書」という。)により、不適当と認められるものは江東区不燃化推進特定整備事業助成非対象確認通知書(別記第3号様式)により確認申請者に通知する。

(取下げ)

第8条 前条第4項の規定により助成対象の確認を受けた者(以下「助成対象確認者」という。)は、前条の規定による通知に係る助成金の交付条件の内容に対して不服があり、助成対象の確認申請を取り下げようとするときは、通知を受けた日から14日以内に江東区不燃化推進特定整備事業取下げ届書(別記第4号様式)により区長に届け出なければならない。

(変更届)

第9条 助成対象確認者は、申請の内容を変更しようとするときは、速やかに江東区不燃化推進特定整備事業内容変更申請書(別記第5号様式)に必要な書類を添えて、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、江東区不燃化推進特定整備事業内容変更承認通知書(別記第6号様式)により当該助成対象確認者に通知する。

(中間検査等)

第10条 区長は、助成対象建築物の除却又は建替え工事の着工から完了までの間において、必要に応じて助成対象確認者に対し、指導及び助言を行うとともに、当該助成対象建築物の敷地又は当該建築物に立ち入り、中間検査を行うことができる。

2 区長は、前項に規定する中間検査により当該助成対象建築物が確認申請の内容と異なっていることが判明した場合は、助成対象確認者に対し、是正の指示を行う。

3 前項の指示を受けた助成対象確認者は、区長に是正内容の報告をしなければならない。

(助成金の交付申請)

第11条 助成金の交付を受けようとする戸建建替え及び共同建替え促進事業の助成対象確認者は、工事が完了したときは、速やかに江東区不燃化推進特定整備事業助成金交付申請書(別記第7号様式。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 除却工事契約書及び建築設計契約書の写し(ただし、建替え前の建築物について次項の申請を行っている場合は、除却工事契約書の写しを除く。)

(2) 建築物除却費、建築設計費及び工事監理費の請求書及び領収書の写し(ただし、建替え前の建築物について次項の申請を行っている場合は、建築物除却費の請求書及び領収書の写しを除く。)

(3) 建築確認申請書の写し及び添付図面一式

(4) 建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の15に規定する工事監理報告書の写し

(5) 建築物除却後の敷地の写真及び工事完成後の建築物の写真(カラーのものであって、4方向以上から撮影したものであること。ただし、建替え前の建築物について次項の申請を行っている場合は、建築物除却後の敷地の写真を除く。)

(6) 閉鎖事項証明書(ただし、建替え前の建築物について次項の申請を行っている場合を除く。)

(7) 登記事項証明書

(8) 検査済証の写し

(9) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 助成金の交付を受けようとする老朽建築物除却事業の助成対象確認者は、工事が完了したときは、速やかに交付申請書に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 除却工事契約書の写し

(2) 老朽建築物除却費の請求書及び領収書の写し

(3) 建築物除却後の敷地の写真(カラーのものであって、4方向以上から撮影したものであること。)

(4) 閉鎖事項証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

3 助成金の交付を受けようとする住替え支援事業の助成対象確認者は、除却工事が完了したときは、速やかに交付申請書に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 住替え先建築物の賃貸借契約書の写し

(2) 住替え確認申請者の住替え先の住民票の写し

(3) 不動産仲介手数料、礼金、権利金等転居一時金の契約書等の写し

(4) 不動産仲介手数料、礼金、権利金等転居一時金の請求書及び領収書の写し

(5) 引越し業者、自動車運送業者、レンタカー等住居用家財移転費用の契約書等の写し

(6) 引越し業者、自動車運送業者、レンタカー等住居用家財移転費用の請求書及び領収書の写し

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第12条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容の審査及び現地調査等を実施し、助成金の交付の適否及び交付すべき助成金の額を決定し、江東区不燃化推進特定整備事業助成金交付決定通知書(別記第8号様式)により当該助成対象確認者に通知する。

2 前項の場合において、区長は、適正な助成金の交付を行うために必要な条件を付することができる。

(是正のための措置)

第13条 区長は、前条の規定による審査及び現地調査等の結果、助成対象事業の成果が助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該助成事業につき、これに適合させるための処置をとるべきことを命ずることができる。

(助成金の交付請求)

第14条 第12条の規定により交付決定を受けた助成対象確認者(以下「助成決定者」という。)は、江東区不燃化推進特定整備事業助成金交付請求書兼口座振替依頼書(別記第9号様式)により区長に請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに助成金を交付する。

(交付決定の取消し等)

第15条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 正当な理由がなく工事を中止し、又は廃止したとき。

(3) 助成金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は交付決定に基づく命令に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消す場合は、速やかにその旨を当該助成決定者に通知する。

(助成金の返還)

第16条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、助成対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。

(減免対象となる建築物の認定)

第17条 東京都知事に対し、不燃化特区内における老朽住宅除却後の土地に対する固定資産税及び都市計画税の減免要綱(平成25年6月26日25主税税第124号)第5第1号に規定する固定資産税及び都市計画税の減免申請を行うために、同要綱第5第2号に規定する区長が証する書類の交付を受けようとする者(以下この条及び次条において「認定申請者」という。)は、建築物を除却する前に、江東区不燃化推進特定整備事業老朽建築物認定申請書(別記第10号様式)に必要な書類を添えて、区長に申請するものとする。ただし、老朽建築物除却事業の助成対象確認者は、確認申請書の提出をもって、これに代えることができる。

2 区長は、前項に規定する申請があった場合には、その内容を審査し、除却する建築物が第4条第2号に掲げる要件に適合することを確認したときは、江東区不燃化推進特定整備事業老朽建築物認定結果通知書(別記第11号様式)により認定申請者に通知する。ただし、老朽建築物除却事業の助成対象確認者は、確認通知書をもって、これに代えることができる。

(防災上有効な空地の適正管理の証明)

第18条 前条第2項に規定する通知を受けた認定申請者のうち、当該建築物を除却し、固定資産税及び都市計画税の賦課期日(除却を完了した年の翌年の1月1日)以降も除却後の土地を防災上有効な空地として適正に管理している証明を受けようとする者は、江東区不燃化推進特定整備事業老朽建築物除却後の土地に係る適正管理証明申請書(別記第12号様式)に必要な書類を添えて、区長に申請するものとする。

2 区長は、前項に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、防災上有効な空地として適正に管理していることを確認したときは、江東区不燃化推進特定整備事業老朽建築物除却後の土地に係る適正管理証明書(別記第13号様式)前項の申請を行った認定申請者に交付する。ただし、建築物除却後の土地が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 土地所有者等が管理することを区長が認定していない場合

(2) 当該土地を用いて収益を得ている場合

(処分の制限)

第19条 助成決定者は、当該助成対象事業により取得し、又は効用を増加した土地及び建築物を助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ、区長の承認を受けなければならない。

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、都市整備部長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の江東区不燃化推進特定整備事業助成要綱(以下「改正後要綱」という。)の規定は、令和3年7月1日以降に助成対象の確認を受けた者について適用し、同日前に助成対象の確認を受けた者については、なお従前の例による。

3 この規程による改正後要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた改正後要綱第14条第1項に規定する請求に係る事案及び改正後要綱第18条第1項に規定する申請に係る事案については、同日後もなおその効力を有する。

別表第1(第4条関係)

区分

建替え後の建築物の要件

戸建建替え

1 耐火建築物等又は準耐火建築物等であること。

2 台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。

3 建築物の形状、外壁等の色彩が周辺の住環境に配慮したものであること。

4 地区計画等が策定されている場合は、その計画を満たすものであること。

5 相隣紛争が生じないよう近隣との調整を図り、建設されたものであること。

共同建替え

1 共同化により建設された共同住宅等であること。

2 耐火建築物等又は準耐火建築物等であること。

3 台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。

4 建築物の形状、外壁等の色彩が周辺の住環境に配慮したものであること。

5 地区計画等が策定されている場合は、その計画を満たすものであること。

6 相隣紛争が生じないよう近隣との調整を図り、建設されたものであること。

別表第2(第6条関係)

助成対象経費の区分

助成対象経費の内容

助成金の額

助成金の上限額

戸建建替え促進事業

建築物除却費

建築物及びこれに付属する工作物の解体除却工事費用

除却後の敷地の整地費用

助成対象経費の実出費額と23,000円に除却を行う建築物の延べ床面積を乗じて得た額のうち、いずれか少ない額

230万円

建築設計費

建替えに伴って必要な建築設計(住宅性能表示制度の評価を受けるために要した費用及び長期優良住宅建築等計画の認定のために要した費用を除く。)に要する費用

助成対象経費の100分の45以内の額

50万円

工事監理費

建替えに伴って必要な工事監理に要する費用

助成対象経費の100分の45以内の額

40万円

共同建替え促進事業

建築物除却費

建築物及びこれに付属する工作物の解体除却工事費用

除却後の敷地の整地費用

助成対象経費の実出費額と23,000円に除却を行う建築物の延べ床面積を乗じて得た額のうち、いずれか少ない額

1棟当たり230万円

建築設計費

建替えに伴って必要な建築設計(住宅性能表示制度の評価を受けるために要した費用及び長期優良住宅建築等計画の認定のために要した費用を除く。)に要する費用

助成対象経費の100分の45以内の額

100万円

工事監理費

建替えに伴って必要な工事監理に要する費用

助成対象経費の100分の45以内の額

80万円

老朽建築物除却事業

老朽建築物除却費

老朽建築物及びこれに付属する工作物の解体除却工事費用

除却後の敷地の整地費用

助成対象経費の実出費額と23,000円に除却を行う建築物の延べ床面積を乗じて得た額のうち、いずれか少ない額

230万円

住替え支援事業

転居一時金

住替え先建築物に係る賃貸借契約時に要する不動産仲介手数料、礼金及び権利金(住替え先建築物が民間賃貸住宅の場合に限る。)

助成対象経費の実出費額

住替え人数が1人の場合 136,000円

住替え人数が2人以上の場合 163,000円

住居用家財移転費

住替え支援対象建築物の除去に伴う住替え先建築物への移転に伴って必要な住居用家財の運搬等に要する費用(1回分に限る。)

助成対象経費の実出費額

住替え人数が1人の場合 99,000円

住替え人数が2人以上の場合 113,000円

家賃

賃貸住宅の賃借料の3か月相当分(住替え先建築物が民間賃貸住宅の場合に限る。)

助成対象経費の実出費額

住替え人数が1人の場合 200,000円

住替え人数が2人以上の場合 240,000円

別記第1号様式(第7条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

 略

別記第4号様式(第8条関係)

 略

別記第5号様式(第9条関係)

 略

別記第6号様式(第9条関係)

 略

別記第7号様式(第11条関係)

 略

別記第8号様式(第12条関係)

 略

別記第9号様式(第14条関係)

 略

別記第10号様式(第17条関係)

 略

別記第11号様式(第17条関係)

 略

別記第12号様式(第18条関係)

 略

別記第13号様式(第18条関係)

 略

別記第14号様式(第7条関係)

 略

江東区不燃化推進特定整備事業助成要綱

平成26年7月1日 江都地第241号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第9章 暮らし・住まい/第4節 住まいと建物
沿革情報
平成26年7月1日 江都地第241号
平成27年4月1日 江都地第230号
平成30年4月4日 江都地第20号
令和3年6月30日 江都地第298号