○江東区先天性風しん症候群対策予防接種事業実施要綱

平成26年4月1日

26江健保第710号

(趣旨)

第1条 この要綱は、先天性風しん症候群の発生を予防するため、妊娠を予定している女性に対し風しん予防接種(以下単に「予防接種」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 予防接種の対象者は、次の要件を全て満たす者のうち、予防接種を希望するものとする。

(1) 区内に住所を有する19歳以上50歳未満の妊娠していない女性で、将来妊娠の可能性があること。

(2) 保健相談所、医療機関等で実施する風しん抗体検査で、風しん抗体価が十分でないと判断され、その旨の検査結果を証明する書類を有すること。

(実施機関)

第3条 予防接種の実施機関は、公益社団法人江東区医師会(以下「医師会」という。)に加入し、本事業への協力を承諾した医療機関(以下「実施医療機関」という。)とする。

(接種するワクチンの種類)

第4条 予防接種は、次の各号のいずれかのワクチンにより実施する。

(1) 風しん単抗原ワクチン

(2) MR(風しん麻しん混合)ワクチン

(実施方法)

第5条 予防接種を希望する対象者(以下「対象者」という。)は、江東区先天性風しん症候群対策予防接種予診票(別記第1号様式。以下「予診票」という。)に本人確認ができる書類を添えて、実施医療機関に提出するものとする。

2 実施医療機関は、予診票に基づき対象者の診察を行い、予防接種の実施が可能であると認めたときは、予防接種を行うものとする。

3 実施医療機関は、予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)の予診票のうち、本人控を当該被接種者に渡し、保管するよう指導するものとする。

(費用負担)

第6条 区長は、予防接種に要する費用を全額負担する。

(委託料及び事務費の請求)

第7条 実施医療機関は、予防接種に係る委託料及び事務費を請求しようとするときは、当月分の江東区先天性風しん症候群対策予防接種実施報告書(別記第2号様式)を医師会に提出するものとする。

2 医師会は、前項の規定による報告があったときは、その内容を審査し、当該書類に江東区先天性風しん症候群対策予防接種委託料請求書(別記第3号様式)を添えて区長に請求するものとする。

3 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに委託料及び事務費を医師会に支払う。

(事故の防止等)

第8条 実施医療機関は、事故防止に努めるものとし、予防接種の実施に関し事故等が生じた場合は、速やかに区長に報告するものとする。

(健康被害の救済給付)

第9条 区長は、被接種者が予防接種のワクチンの副作用により、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条の規定の対象となるものに限り救済給付の手続を行う。

(連絡及び協議)

第10条 区長は、予防接種の円滑な実施のため、必要に応じて実施医療機関と連絡及び協議を行う。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、予防接種の実施に関し必要な事項は、保健所長が別に定める。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

 略

江東区先天性風しん症候群対策予防接種事業実施要綱

平成26年4月1日 江健保第710号

(令和4年4月1日施行)