○江東区職員及び江東区立学校教職員防災服等貸与要綱

平成26年4月1日

26江総防第88号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区災害対策本部条例施行規則(昭和40年7月江東区規則第29号)第7条に規定する分掌事務に基づき江東区災害対策本部の運営に従事する職員及び避難所の運営等に従事する学校教職員に対し、防災服等を貸与することにより、災害時及び防災訓練時の安全かつ機動的な活動を担保するとともに、職員及び学校教職員の防災意識の高揚に寄与することを目的とする。

(被貸与者及び貸与品)

第2条 防災服等の貸与を受ける者(以下「被貸与者」という。)は、江東区災害対策本部条例施行規則(昭和40年7月江東区規則第29号)第7条第4項に規定する部に属すべき本部の職員及び同条第6項に規定する区立学校に勤務する地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員(以下「学校教職員」という。)とする。

2 被貸与者に貸与する防災服等(以下「貸与品」という。)の種類は、別表のとおりとする。

3 前2項の規定にかかわらず、総務部長は、特に必要があると認めるときは、貸与品の全部又は一部を貸与せず、又は貸与品の種類を変更することができる。

(貸与の実施及び貸与期間)

第3条 貸与は、採用又は別表に規定する被貸与者の区分の変更に応じて行う。

2 貸与期間は、貸与を受けた日から退職(他区等への転出を含む。)の日若しくは再任用期間が満了する日又は別表に規定する被貸与者の区分が変更となる日までとする。

(貸与品の管理)

第4条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもって、貸与品を使用し、又は保管しなければならない。

2 被貸与者は、貸与品を貸与の目的以外の用途に使用してはならない。

3 被貸与者は、貸与品の補修、洗濯その他管理に必要な費用を負担しなければならない。ただし、総務部長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(貸与品の再貸与)

第5条 総務部長は、被貸与者が貸与期間内において、次の各号のいずれかに該当し、必要と認めるときは、貸与品を再貸与することができる。

(1) やむを得ない事由により貸与品を亡失し、又は毀損した場合

(2) 経年により貸与品が劣化した場合

(3) 体型の変化等による貸与品のサイズの変更

(被貸与者の異動等に伴う貸与品の取扱い)

第6条 被貸与者の異動等に伴う貸与品の取扱いは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 別表に規定する被貸与者の区分が変更となった場合 当該区分に応じた貸与品の貸与及び不要な貸与品の速やかな返納

(2) 被貸与者が退職又は再任用期間の満了等により被貸与者に該当しなくなった場合 貸与品の速やかな返納(総務部長が特別の理由があると認めるときを除く。)

(所属長による報告)

第7条 被貸与者が貸与品を亡失若しくは毀損したとき又は前条の規定に違反して返納しないときは、部長(江東区組織規則(昭和48年5月江東区規則第19号)第8条に規定する部長並びに保健所長、会計管理室長、教育委員会事務局次長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長及び区議会事務局長をいう。以下同じ。)又は学校長は、速やかに総務部長に報告する。

2 部長又は学校長は、前項に規定する被貸与者が再貸与を必要とするときは、総務部長に申請する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が別に定める。

別表(第2条、第3条、第6条関係)

 

被貸与者の区分

貸与品の種類

1

一般(下記の2から5までに属さない職員)

防災服上衣(シャツタイプ)、防災服ズボン、ヘルメット、帽子、ベルト、半長靴、収納袋

2

保育園、児童館、福祉会館、塩浜福祉園等で従事する職員

ウインドブレーカー、ヘルメット、帽子

3

管理職員

防災服上衣(ブルゾンタイプ)、防災服ズボン、ヘルメット(部長級以上はライン入り)、帽子(課長級以上はライン入り)、ベルト、半長靴、収納袋

4

学校教職員(学校長及び副校長を除く。)

ウインドブレーカー、帽子

5

学校長及び副校長

防災服上衣(ブルゾンタイプ)、帽子(学校長はライン入り)

江東区職員及び江東区立学校教職員防災服等貸与要綱

平成26年4月1日 江総防第88号

(平成26年4月1日施行)