○江東区地域交流サロン運営費補助金交付要綱
平成26年2月28日
25江福福第2470号
(目的)
第1条 この要綱は、地域で生活する高齢者、障害者、子育て世帯等を中心とする地域住民の交流等のために、社会福祉法人が運営する地域交流サロンの経費の一部を補助することにより、地域福祉の向上及び地域づくりの推進に資することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、次に掲げる要件を全て満たす施設(以下「地域交流サロン」という。)を運営する事業(以下「補助事業」という。)とする。
ア ふれあいラウンジ(地域住民が気軽に立ち寄って交流することができる場所をいう。)
イ 情報コーナー(地域住民が地域で活動する団体、地域イベント等の情報を入手し、閲覧できる場所をいう。)
ウ キッズコーナー(幼児が安全に遊ぶことができ、親子同士の交流にも活用できる場所をいう。)
(2) 前号に掲げる場所の利用料が、無料であること。
(3) 地域住民を対象とした交流イベント又は健康増進、介護予防、医療、食育、子育て等の教養講座(利用料金が無料又は実費相当額以下のものに限る。)(以下これらを「交流イベント等」という。)を年20回以上開催していること。ただし、地域交流サロンの運営を開始してから13か月目以後において、年間に開催される交流イベント等の開催回数の2分の1以上を、参加人数(施設入所者を除く。以下同じ。)が2名以下の交流イベント等の開催回数が占める場合は、補助の対象としない。また、地域交流サロンの運営を開始してから13か月目以後に、過去に地域交流サロンで開催した交流イベント等と同内容の交流イベント等を実施する場合は、当該交流イベント等を開始してから4か月目以後であって、参加人数が2名以下のものは、別表に定める年間開催回数として算定しない。
(4) 開設時間が平日にあっては午前9時から午後6時まで、土曜日にあっては午前9時から正午までを含む時間帯であること(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、年始(1月2日及び同月3日をいう。)及び年末(12月29日から同月31日までをいう。)を除く。)。
(5) 開設時間中、常勤職員又は非常勤職員が2名(午前9時から午前10時まで及び午後5時から午後6時までにあっては、1名)以上配置されていること。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、地域交流サロンの運営に従事する常勤職員及び非常勤職員の人件費とする。ただし、当該職員が併設する他の施設の介護職員等を兼務する場合の補助対象経費は、地域交流サロンの運営に係る勤務時間と他の施設における勤務時間とを按分した人件費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表に定める基準額と補助対象経費の実支出額のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。
2 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区地域交流サロン運営費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 職員の勤務体制及び人件費の見込みが分かる書類
(2) 地域交流サロンにおける交流イベント及び教養講座開催(予定)表(別記第2号様式)
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の交付決定に際し、必要に応じて条件を付することができる。
(1) 運営に係る人件費、事業内容等に変更が生じ、又は生じるおそれのあるとき。
(2) 補助事業を中止又は廃止しようとするとき。
3 区長は、前項の承認に際し、必要に応じて条件を付することができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、会計年度終了後速やかに江東区地域交流サロン運営費補助金実績報告書(別記第8号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告するものとする。
(1) 当該年度の職員の勤務体制及び人件費が分かる書類
(2) 地域交流サロンにおける交流イベント及び教養講座開催結果表(別記第9号様式)
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払う。
(交付決定の取消し)
第13条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助事業に係る補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
3 前2項の規定は、当該補助事業に係る補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第14条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う報告)
第15条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。)が確定した場合は、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第13号様式)に確定申告書の写し等確定した仕入控除税額の積算内訳が分かる資料を添えて、区長に報告するものとする。
2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。
(関係書類の整理保存)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該事業が完了した日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、その承認を受けた日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区地域交流サロン運営費補助金交付要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条、第5条関係)
第3条第3号に規定する交流イベント等の年間開催回数 | 基準額 |
20回以上29回以下 | 200万円 |
30回以上39回以下 | 300万円 |
40回以上49回以下 | 500万円 |
50回以上 | 700万円 |
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第7条関係)
略
別記第4号様式(第7条関係)
略
別記第5号様式(第8条関係)
略
別記第6号様式(第9条関係)
略
別記第7号様式(第9条関係)
略
別記第8号様式(第10条関係)
略
別記第9号様式(第10条関係)
略
別記第10号様式(第11条関係)
略
別記第11号様式(第12条関係)
略
別記第12号様式(第13条関係)
略
別記第13号様式(第15条関係)
略