○江東区災害時医療救護活動従事者登録制度運営要綱
平成26年2月5日
25江総防第953号
(趣旨)
第1条 この要綱は、震災等の大規模な災害が発生した場合における被災地の救護所等において、被災者に対して迅速かつ適切な医療救護活動を実施するため、江東区地域防災計画に定める医療救護班、歯科医療救護班及び薬剤師班の編成要員として、医療救護に関する特定の資格、一定の知識及び経験を有する者を江東区災害時医療救護活動従事者(以下「医療救護活動従事者」という。)として事前に登録する制度(以下「登録制度」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(協力機関の協力)
第2条 登録制度は、区と次に掲げる機関(以下「協力機関」という。)との間において締結する医療救護活動等に係る協定に基づき、当該協力機関の協力により実施する。
(1) 公益社団法人江東区医師会
(2) 一般社団法人東京都江東区歯科医師会
(3) 一般社団法人江東区薬剤師会
(4) 公益社団法人東京都柔道整復師会江東支部
(5) 公益社団法人東京都助産師会江東地区分会
(登録申請及び登録証の交付)
第4条 協力機関は、当該機関に所属する医療機関等に勤務する者から、医療救護活動従事者の登録を希望する申出があった場合は、江東区災害時医療救護活動従事者登録申請書(別記第1号様式)により、区長に申請するものとする。
(登録証の有効期限等)
第5条 登録証は、その交付を受けた者が第3条に規定する資格要件を満たす間において、有効とする。
2 区長は、前項の規定による届出があったときは、登録内容を変更し、協力機関を経由して登録者に変更後の登録証を交付する。
3 登録者は、前項の規定により変更後の登録証を受領した場合は、協力機関を経由して変更前の登録証を速やかに区長に返却するものとする。
2 区長は、前項の規定による届出があったときは、登録を抹消する。
3 前項の規定により登録を抹消された医療救護活動従事者は、協力機関を経由して登録証を速やかに区長に返却するものとする。
(登録証の再交付)
第8条 登録者は、登録証を紛失し、又は汚損したときは、速やかに協力機関に申し出るものとする。
3 区長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認める場合は、協力機関を経由して登録者に登録証を再交付する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区災害時医療救護活動従事者登録制度運営要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第3条関係)
種別 | 資格要件 |
医師、歯科医師、看護師(准看護師を含む。)、保健師、助産師、歯科衛生士、薬剤師、柔道整復師 | 左欄に掲げる種別に該当する資格を有する者であって、協力機関に所属する区内の医療機関、施術所等に勤務していること。 |
事務、その他医療従事者 | 協力機関に所属する区内の医療機関、施術所等に勤務する者であって、災害時における医療救護活動に従事できること。 |
別表第2(第5条関係)
種別 | 色 |
医師、歯科医師 | 赤 |
看護師(准看護師を含む。)、保健師、助産師、歯科衛生士 | 緑 |
薬剤師 | 青 |
柔道整復師 | 橙 |
事務、その他医療従事者 | 黄 |
別記第1号様式(第4条関係)
略
別記第2号様式(第4条関係)
略
別記第3号様式(第4条関係)
略
別記第4号様式(第6条関係)
略
別記第5号様式(第7条関係)
略
別記第6号様式(第8条関係)
略