○江東区高齢者見守り協力事業者登録制度実施要綱
平成26年2月4日
25江福高第3824号
(目的)
第1条 この要綱は、区と連携して地域で高齢者の日常生活の異変に気付き、命を守る仕組みとして見守りを行う事業者を登録する制度(以下「高齢者見守り協力事業者登録制度」という。)について必要な事項を定めることにより、高齢者が住み慣れた地域や自宅で安心して暮らし続けることができるよう支援することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「見守り協力事業者」とは、区内で事業活動を行う民間事業者であって、高齢者見守り協力事業者登録制度の趣旨に賛同し、第6条の規定により登録を受けたものをいう。
(見守り協力事業者の役割)
第3条 見守り協力事業者の役割は、次のとおりとする。
(1) 業務中に高齢者の気掛かりな様子に気付いた場合における当該高齢者に対する長寿サポートセンターへの相談の推奨に関すること。
(2) 業務中に高齢者の異変に気付いた場合における長寿サポートセンターへの連絡に関すること。
(区の役割)
第4条 区の役割は、次のとおりとする。
(1) 高齢者見守り協力事業者登録制度の普及及び啓発に関すること。
(2) 第6条に規定する見守り協力事業者の登録及び名簿の公表に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、高齢者見守り協力事業者登録制度の実施について、区長が必要と認める事項
(長寿サポートセンターの役割)
第5条 長寿サポートセンターの役割は、次のとおりとする。
(1) 担当地区における高齢者見守り協力事業者登録制度の普及及び啓発に関すること。
(2) 担当地区における高齢者見守り協力事業者登録制度の実施に係る見守り協力事業者と区との連絡調整に関すること。
(3) 担当地区における高齢者からの相談及び見守り協力事業者からの高齢者の異変に係る連絡への対応に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、高齢者見守り協力事業者登録制度の実施について必要な事項
(見守り協力事業者の登録)
第6条 区長は、江東区高齢者見守り協力事業者登録申請書(別記第1号様式)を提出した事業者について、見守り協力事業者として高齢者見守り協力事業者登録名簿に登録する。
5 前項の規定による見守り協力事業者の登録の取消しを受けた事業者は、速やかに区長に登録証を返還しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第7条 見守り協力事業者は、高齢者の見守りに関して知り得た個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適正に管理しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年3月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区高齢者見守り協力事業者登録制度実施要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第6条関係)
略
別記第5号様式(第6条関係)
略