○江東区中等度難聴児補聴器購入費給付金支給要綱
平成25年11月19日
25江福障第2345号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児に対し、補聴器の購入に係る費用の一部を給付することにより、中等度難聴児及び保護者の経済的負担を軽減するとともに、中等度難聴児の補聴器の装用の促進を図り、もって中等度難聴児の言語の習得並びに生活能力及びコミュニケーション能力等の向上を通じて、健全な発達に寄与することを目的とする。
(給付対象者)
第2条 給付対象者は、次に掲げる要件を全て満たす児童とする。
(1) 区内に住所を有し、18歳未満であること。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳(聴覚障害に限る。)の交付対象となる聴力でない程度の聴覚障害であること。
(3) 両耳の聴力レベルがおおむね30デシベル以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断していること。
(給付対象補聴器等)
第3条 給付対象となる補聴器は、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)別表1(8)に定める基本構造を満たす補聴器とする。
2 給付対象となる補聴器の種類、1台当たりの基準額(以下単に「基準額」という。)及び耐用年数は、別表第1のとおりとする。
3 区長は、必要と認めるときは、別表第2の付属品の購入に係る費用を加算して支給することができる。
(給付対象台数)
第4条 給付対象台数は、1台(装用効果がより高いと認められる左右いずれかの耳に装用するもの)とする。
2 前項の規定にかかわらず、区長は、教育上又は生活上特に必要と認める場合は、両耳分として補聴器2台を給付対象とすることができる。
(給付金の額)
第5条 給付金の額は、給付対象者が補聴器を購入する経費(以下「購入費」という。)のうち基準額に含まれるものとして区長が必要と認める額の合計額と基準額のうちいずれか少ない額(前条第2項の規定により両耳分として補聴器2台を給付対象とする場合は、左右それぞれの耳について購入費のうち基準額に含まれるものとして区長が必要と認める額又は基準額のうちいずれか少ない額。以下「算定基礎額」という。)の10分の9の額とする。
2 前項の規定にかかわらず、給付対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている場合又は区民税非課税世帯に属する場合の給付金の額は、算定基礎額の10分の10の額とする。
3 補助金の額は1円単位とし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(支給申請)
第6条 給付金の支給を希望する児童の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下「申請者」という。)は、江東区中等度難聴児補聴器購入費支給申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師(耳鼻咽喉科の医師に限る。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項に規定する指定自立支援医療機関(耳鼻咽喉科に限る。)の医師又は当該児童の主治医である耳鼻咽喉科医師が、当該児童の聴力検査等を実施の上、交付した江東区中等度難聴児補聴器購入費支給意見書(別記第2号様式。以下「意見書」という。)
(2) 意見書に基づき補聴器の販売事業者が作成した見積書(デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識及び技能を有する者による調整が必要な場合にあっては、その旨を明記した見積書)
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(費用の負担)
第9条 受給者は、前条の規定により補聴器の提供を受けたときは、受給者負担額(購入費から給付金の支給決定額を減じた額をいう。以下同じ。)を、直接委託業者に支払うものとする。
(費用の請求)
第10条 委託業者は、受給者に対し補聴器の提供が完了したときは、江東区中等度難聴児補聴器購入費支払請求書兼代理受領に関する委任状(別記第7号様式)に支給券を添えて、給付金を区長に請求するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、委託業者が指定する金融機関の口座に給付金を振り込むものとする。
(支給決定の取消し)
第11条 区長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けたとき。
(2) 補聴器を給付金の支給目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が給付金の支給を不適当と認めるとき。
(給付金の返還)
第12条 区長は、前条の規定により給付金の支給決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に受給者に給付金を支給しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による給付金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(台帳の作成)
第13条 区長は、給付金の支給に当たり、江東区中等度難聴児補聴器購入費支給台帳(別記第9号様式)に必要な事項を記載し、整備しなければならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年12月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年10月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区中等度難聴児補聴器購入費給付金支給要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条、第3条関係)
種類 | 基準額 | 基準額に含まれるもの | 耐用年数 | 備考 |
高度難聴用ポケット型 | 144,900円 | 補聴器本体(電池を含む。)及びイヤモールド | 5年 | デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し専門的な知識及び技能を有する者による調整が必要な場合にあっては、2,000円を加算する。 |
高度難聴用耳かけ型 | ||||
重度難聴用ポケット型 | ||||
重度難聴用耳かけ型 | ||||
耳あな型(レディメイド) | ||||
耳あな型(オーダーメイド) | 補聴器本体(電池を含む。) | |||
骨導式ポケット型 | 補聴器本体(電池を含む。)、骨導レシーバー及びヘッドバンド | |||
骨導式眼鏡型 | 補聴器本体(電池を含む。)及び平面レンズ |
備考 耐用年数は、通常の装用状態において補聴器が修理不能となるまでの予想年数を示したものであるため、その実耐用年数は補聴器を装用する者の年齢、生活状況又は聴力の状況に応じて相当の長短が予想されることを考慮するものとする。
別表第2(第3条関係)
補聴システム (FM型・デジタル方式) | 1台当りの基準価格 | 備考 |
ワイヤレスマイク | 135,400円 | 更新する場合は、前回支給時から5年以上経過していること。 |
受信機 | 97,300円 | |
オーディオシュー | 5,250円 |
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第7条関係)
略
別記第4号様式(第7条関係)
略
別記第5号様式(第7条関係)
略
別記第6号様式(第7条関係)
略
別記第7号様式(第10条関係)
略
別記第8号様式(第11条関係)
略
別記第9号様式(第13条関係)
略