○江東区ふぐの取扱いに係る不利益処分取扱要綱
平成25年10月28日
25江健生第3793号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東京都ふぐの取扱い規制条例(昭和61年東京都条例第51号。以下「条例」という。)第18条の2の規定に基づくふぐ加工製品の取扱い(ふぐ加工製品を販売し、又は販売の用に供するために貯蔵し、加工し、若しくは調理することをいう。以下同じ。)の禁止又は停止その他必要な処分(卸売市場外における事務に限る。以下「不利益処分」という。)及びその他のふぐの毒による危害の発生を防止するための措置について必要な事項を定めるものとする。
(違反事実の確認等)
第2条 食品衛生監視員(以下「監視員」という。)は、営業所その他関係施設を臨検し、監視若しくは指導し、又は食中毒調査を行った場合に、条例第18条の2の規定に該当する疑いのある違反事実を発見したときは、その事実を次に定める書類等により確認するものとする。
(1) 試験検査を要する場合にあっては、その検査成績書
(2) 表示の基準に違反している場合にあっては、その証拠となるラベル等の物件
(3) 公衆衛生上講ずべき措置の基準又は営業施設の基準違反の場合にあっては、食品衛生監視票
(4) 食中毒発生の場合にあっては、食中毒事件調査報告書等の書類
(5) 証拠となる物件その他関係帳簿類
2 監視員は、違反事実が確認されたときは、直ちに当該営業者等及び関係者から事情を聴取するとともに、答申書(別記第1号様式)を徴するものとする。
3 区長は、条例に違反している疑いのある事実で東京都知事(以下「知事」という。)、他の特別区長(以下「他の区長」という。)又は八王子市長若しくは町田市長(以下これらを「市長」という。)の権限に属する不利益処分を必要とするものを発見したときは、当該知事、他の区長又は市長に通報する。
(ふぐ加工製品の取扱いの禁止)
第3条 条例第18条の2の規定によるふぐ加工製品の取扱いの禁止は、食品衛生上の危害を除去するまでの期間を予測することができない場合又は違反行為が重大な場合に行い、保健所長は、ふぐ加工製品取扱禁止命令書(別記第2号様式)により被処分者に通知するものとする。
2 ふぐ加工製品の取扱いの禁止処分の継続中にその禁止事由が消滅したときは、保健所長は、解除通知書(別記第3号様式)により、ふぐ加工製品の取扱いの禁止の解除を行うものとする。
(1) 試験検査等原因の究明及び原因の除去
(2) 従業員の教育及びふぐ加工製品に関する規定の遵守
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な措置
(措置命令)
第5条 条例第18条の2の規定による措置命令は、条例第17条の3第2号から第5号まで又は条例第18条の規定に合致させるために、期間を定めて行い、保健所長は、改善命令書(別記第5号様式)により被処分者に通知するものとする。
(違反に対する処置)
第6条 条例第17条の3第2号から第5号まで又は条例第18条の規定に違反した場合の不利益処分は、次の措置を経た後に行うものとする。
(1) 衛生指導注意票(別記第6号様式)による監視員の改善指導
(弁明の機会の付与)
第7条 保健所長は、不利益処分を行おうとする場合には、江東区行政手続条例(平成8年10月江東区条例第33号)第13条第1項及び江東区聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年9月江東区規則第43号)の規定に基づき、弁明の機会を付与するものとする。ただし、公益上、緊急に不利益処分を行う必要があるときは、当該手続を省略することができる。
(不利益処分の執行)
第8条 不利益処分に係る命令は、原則として文書により行う。ただし、特に緊急を要するため、文書により命令する時間的余裕がないことが明らかであると認めるときは、その命令を口頭により行うことができる。
2 前項の規定により口頭により命令を行った場合は、事後において、遅滞なく、文書により命令の内容を通知するものとする。この場合において、この命令書の日付は、口頭による命令を行った日とする。
3 不利益処分に係る命令書は、監視員が立会いの上、江東区保健所において被処分者に直接交付する。
4 保健所長は、ふぐ加工製品の取扱いの停止又は禁止期間中の履行状況の確認等を的確厳正に行うものとする。
(不利益処分の記録及び報告)
第9条 保健所長は、不利益処分を行ったときは、その違反概要、改善命令書交付年月日その他必要な事項を営業者台帳に記載する。
2 不利益処分の執行が終わったときは、監視員は、その執行状況について速やかに保健所長に報告するものとする。
(公表)
第10条 条例第19条の2に規定する違反者の公表は、次により行うものとする。
(1) 公表の対象
公表の対象は、次に掲げるいずれかの者とする。
ア 不利益処分を受け、又は書面による行政指導(江東区行政手続条例(平成8年10月江東区条第33号)第2条第6号に規定するものをいい、第6条第1号に規定する衛生指導注意票による改善指導及び口頭による行政指導であって、江東区行政手続条例第33条第3項の規定による相手方の求めに応じて書面を交付した場合を除く。以下同じ。)を受けた者
イ 不利益処分に違反した者
(2) 公表の時期
公表は、不利益処分又は書面による行政指導(以下「不利益処分等」という。)を行った後、速やかに行うものとする。
(3) 公表期間
公表期間は、不利益処分等を行った日から7日間とする。ただし、次に掲げる場合にあっては、当該期間を公表期間とする。
ア ふぐ加工製品の取扱いの禁止期間が7日間を超える場合 当該期間
イ ふぐ加工製品の取扱いの改善を命令又は指導したが、7日を経過しても改善されない場合 ふぐ加工製品の取扱いが改善されたことを確認できるまで
(4) 公表内容
公表する内容は、次に掲げるとおりとする。
ア 次に掲げる事項については、公表することを原則とする。
(ア) 不利益処分等を受けた者の氏名(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及びその主たる事務所の所在地)
(イ) 不利益処分等の対象となった施設の名称及び所在地
(ウ) 不利益処分等を行った理由
(エ) 不利益処分等の内容
(オ) 不利益処分等を行った措置状況
イ 不利益処分に違反した者の公表は、アの事項に加え、不利益処分に違反した旨を公表する。
(5) 公表方法
公表の方法は、江東区ホームページへの掲載による。
(6) 関係機関との協議
公表に際し、公表内容が区外にある施設に関連する場合は、事前に関連する行政機関と十分協議するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健所長が別に定める。
別表(第4条関係)
処分条項 | 違反条項 | 違反条項の規定事項 | ふぐ加工製品の取扱い停止日数 | |
条例第18条の2 | 条例第17条の3 | 第2号 | 容器包装に入れられ、表示がなされたふぐ加工製品を使用する義務 | 1日以上10日未満 |
第3号 | 仕入等に関する記録の作成及び保管の義務 | 1日以上10日未満 | ||
第4号 | 届出済票の他人への譲渡又は貸与の禁止 | 1日以上10日未満 | ||
第5号 | ふぐの毒に起因する食中毒を防止するために必要な東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則(昭和61年東京都規則第123号)で定める事項の遵守義務 | 1日以上10日未満 | ||
条例第18条 | 表示の基準に合わないふぐ加工製品の販売の禁止 | 1日以上10日未満 |
別記第1号様式(第2条関係)
略
別記第2号様式(第3条関係)
略
別記第3号様式(第3条関係)
略
別記第4号様式(第4条関係)
略
別記第5号様式(第5条関係)
略
別記第6号様式(第6条関係)
略
別記第7号様式(第6条関係)
略