○江東区広告事業実施要綱

平成25年9月2日

25江政財第504号

(目的)

第1条 この要綱は、区が広告事業を実施することにより、区が有する資産等を有効に活用し、及び新たな財源を確保し、もって区民サービスの向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 広告 企業その他の団体(国、地方公共団体その他の公共団体を除く。以下「企業等」という。)の商品、興業物等の情報をいう。

(2) 広告掲載物 次に掲げるもののうち、広告の掲載(掲出を含む。以下同じ。)が可能なものをいう。

 区が発行する刊行物及び印刷物

 区のホームページ等の電子媒体

 区が所有する土地、工作物等に設置する掲示板

 からまでに掲げるもののほか、区長が適当と認めるもの

(3) 広告事業 広告掲載物への広告の掲載、広告が表示された物品等の受入れ及び配布等並びに区が実施する事業に協賛する企業等の獲得をいう。

(4) 広告主 広告掲載物への広告の掲載を依頼する者をいう。

(5) 広告事業実施事業者 区に対して広告の掲載の申込みを行う広告主及び区が広告主となる者のあっせんを依頼する広告を取り扱う事業者(以下「広告代理店等」という。)で広告事業を実施するものをいう。

(広告事業の実施方法)

第3条 広告事業の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 区が自ら広告主を募集する方法

(2) 区が広告代理店等に対し広告主となる者のあっせんを依頼する方法(以下「代理店方式」という。)

(広告代理店候補者の登録)

第4条 区長は、第9条に規定する広告事業実施事業者選定委員会による第10条第2号に規定する広告代理店候補者の募集及び選定に係る意見を考慮の上、代理店方式により広告事業を実施する広告代理店等を広告代理店候補者としてあらかじめ選定し、登録することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 区の指名競争入札参加資格がない者

(2) 国、地方公共団体その他の公共団体が実施する競争入札において指名停止等の措置を受けている者

(3) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする者

(4) 暴力団又は暴力団員の統制の下にある者

(5) 前各号に掲げるもののほか、広告代理店候補者として適当でないと区長が認める者

2 区長は、既に登録している広告代理店候補者が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その登録を抹消する。

(広告事業実施事業者の選定)

第5条 区長は、次に掲げるいずれかの選定方法により、広告事業実施事業者を選定する。

(1) 広告主を対象とする一般公募

(2) 広告代理店候補者を対象とする公募

(3) 広告掲載物を所管する部長が別に定める方法

(広告主の基準)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、広告主としない。

(1) 民事再生法(平成11年法律第225号)に規定する再生債務者又は会社更生法(平成14年法律第154号)に規定する更正会社若しくは開始前会社

(2) 租税その他の公課を滞納している者

(3) 広告に係る事業に関し行政機関の指導を受け、当該行政指導に従い改善をしない者

(4) 前3号に掲げる者のほか、広告主として適当でないと区長が認める者

2 区長は、既に広告を掲載している広告主が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該広告主の広告の掲載を中止する。

(広告掲載の基準)

第7条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載物に掲載しない。

(1) 広告掲載物の公共性及びその品位を損なうおそれのあるもの

(2) 公序良俗に反するおそれのあるもの

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの

(4) 政治上その他の主義主張を表明し、推進し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの

(5) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は特定の政党を推薦し、支援し、又はこれらに反対することを目的とするもの

(6) 宗教活動に関わるもの

(7) 単に人の名称を周知するに過ぎないもの

(8) 広告内容が区の事業の円滑な運営に支障をきたすおそれのあるもの

(9) 法令、条例等に違反し、又はそのおそれのあるもの

(10) 前各号に掲げるもののほか、掲載する広告として適当でないと区長が認めるもの

2 区長は、広告の掲載開始後又は継続して広告を掲載する場合において、当該広告が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その掲載を中止する。

(広告審査)

第8条 各広告掲載物を所管する部長は、広告の掲載に当たり、当該広告の掲載内容に関する審査を行い、当該広告の掲載の可否を判断する。

2 部長は、前項の規定による審査に当たり、広告の掲載内容について前条第1項各号に掲げる基準に照らし、当該広告につき、適宜内容の修正を命じることができる。

(広告事業実施事業者選定委員会の設置)

第9条 広告事業の円滑な実施、広告事業に係る全庁的な調整等を図るため、広告事業実施事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の所掌事務)

第10条 委員会は、次の事項について所掌する。

(1) 広告掲載に係る全庁的な調整に関すること。

(2) 第4条に規定する広告代理店候補者の募集及び選定に関すること。

(3) 第5条第2号に規定する選定方法に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、広告事業の実施に関すること。

(委員会の組織)

第11条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、政策経営部長をもって充てる。

3 副委員長は、あらかじめ委員長が指名した委員をもって充てる。

4 委員は、企画課長、計画推進担当課長、財政課長、広報広聴課長及び総務課長をもって充てる。

(委員会の運営)

第12条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会務を総理する。

2 委員長に事故のあるときは、副委員長がその職務を代理する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(委員会の庶務)

第13条 委員会の庶務は、政策経営部財政課において処理する。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、広告事業に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

江東区広告事業実施要綱

平成25年9月2日 江政財第504号

(平成25年9月2日施行)