○江東区子育てスタート支援事業実施要綱

平成25年4月1日

25江こ子第1207号

(目的)

第1条 この要綱は、妊娠期から出産後までにおいて家族等から母体の回復及び育児に係る支援を受けることができない妊婦及び母子に対し、短期間の宿泊支援である妊婦及び母子ショートステイ(以下「ショートステイ」という。)及び通所支援である妊婦及び母子デイケア(以下「デイケア」という。)(以下これらを「子育てスタート支援事業」という。)を実施することにより、子育てに対する不安の解消、児童虐待の防止及び地域生活の支援を図ることを目的とする。

(事業の委託)

第2条 この事業の実施主体は江東区(以下「区」という。)とし、区長が適当と認める事業者に委託して行う。

(実施施設)

第3条 子育てスタート支援事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、受託事業者が運営する施設とする。

(中核機関)

第4条 子育てスタート支援事業の実施に係る調整及び支援は、こども未来部養育支援課及び江東区南砂子ども家庭支援センター(以下これらを「中核機関」という。)が行う。

2 こども未来部養育支援課は、子育てスタート支援事業の利用を希望する者(以下「申込者」という。)に係る家庭状況等の調査、支援方針の決定等を行う。

3 江東区南砂子ども家庭支援センターは、支援計画の作成、実施施設への連絡、関係機関との連携等の調整業務を行う。

(支援の内容)

第5条 区長は、実施施設において、次に掲げる支援を行う。

(1) 妊婦及び出産後の母親の休養及び体力回復に関すること。

(2) 新生児及び乳児の授乳及び育児指導に関すること。

(3) 妊婦及び出産後の母親の食事並びに新生児及び乳児のミルク等の提供に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が母体の回復、育児指導等に関し必要と認めること。

(対象者)

第6条 子育てスタート支援事業の対象者(以下単に「対象者」という。)は、区内に住所を有する妊婦及び出産後おおむね6月までの母子であって、若年親、予期せぬ妊娠による出産、多胎児出産、強い育児不安又は家族若しくは親族から支援を受けられない事情等のために、区長が継続的な支援を必要と認めるものとする。ただし、経過が順調であって医療的な処置の必要のない者に限る。

(利用期間等)

第7条 子育てスタート支援事業の利用期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) ショートステイ 1回当たり6泊7日以内

(2) デイケア 1回当たり14日以内

2 前項の規定にかかわらず、区長が特にやむを得ない事情があると認める場合は、ショートステイは13泊14日まで、デイケアは28日までの範囲において、利用期間を延長することができる。

3 ショートステイ又はデイケアの利用は、それぞれ2回を限度とする。

4 ショートステイに係る実施施設の入所時間及び退所時間並びにデイケアの利用時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。ただし、区長が必要と認める場合は、利用時間を午後8時まで延長することができる。

(利用の申込み)

第8条 子育てスタート事業の利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、江東区子育てスタート支援事業利用申込書(別記第1号様式。以下「申込書」という。)により、事業の利用を希望する日の3営業日前までに、区長に申し込むものとする。ただし、区長が緊急その他やむを得ない事情があると認めるときは、申込者は、口頭で申込みをすることができる。この場合において、申込者は、速やかに申込書を区長に提出するものとする。

(利用の承認等)

第9条 区長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、江東区子育てスタート支援事業利用(承認・不承認)通知書(別記第2号様式)により、当該申込者に通知する。

2 区長は、前項の規定により利用を承認したときは、江東区子育てスタート支援事業依頼書(別記第3号様式)により実施施設の管理者(以下「施設管理者」という。)に通知する。

(利用の制限)

第10条 区長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、子育てスタート支援事業の利用を制限することができる。

(1) 対象者が感染症等の疾病に罹患している等により集団生活に適さないと認められるとき。

(2) 実施施設において感染症が発生し、対象者の利用に適さないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が子育てスタート支援事業の利用を不適当と認めるとき。

(申込みの取下げ)

第11条 第9条の規定による承認を受けた者(以下「利用承認者」という。)は、申込みを取り下げようとするときは、利用開始日の前日午後5時までに、江東区子育てスタート支援事業利用取下げ申出書(別記第4号様式)により区長に申し出るものとする。

2 区長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査の上、利用の取下げの可否を決定し、江東区子育てスタート支援事業利用取下げ(承認・不承認)通知書(別記第5号様式)により、当該利用承認者に通知する。

3 区長は、前項の規定により利用の取下げを承認したときは、江東区子育てスタート支援事業利用取下げ通知書(別記第6号様式)により施設管理者に通知する。

(利用期間の変更)

第12条 利用承認者は、承認を受けた利用期間(以下この条において「承認期間」という。)を変更する場合は、承認期間が開始する日の3日前までに江東区子育てスタート支援事業利用期間変更申込書(別記第7号様式)により、区長に申し込むものとする。ただし、承認期間中における利用期間の変更は、利用を途中で中止する場合にあっては利用を中止する日の前日午後5時までに、利用期間を延長する場合にあっては承認期間が終了する日の3日前までに区長に申し込むものとする。

2 区長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査の上、利用期間の変更の可否を決定し、江東区子育てスタート支援事業利用期間変更(承認・不承認)通知書(別記第8号様式)により、当該利用承認者に通知する。

3 区長は、前項の規定により利用期間の変更を承認したときは、江東区子育てスタート支援事業利用期間変更通知書(別記第9号様式)により施設管理者に通知する。

(利用承認の取消し等)

第13条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 利用承認者が虚偽の申込みその他不正な手段により利用の承認を受けたとき。

(2) 利用承認者が利用目的に反する行為をしたとき。

(3) 利用承認者が施設管理者の指示に従わないとき。

(4) 災害その他の事由により実施施設が利用できなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が子育てスタート支援事業の利用を不適当と認めるとき。

2 区長は、前項の規定により利用の承認を取り消し、又は利用を停止するときは、江東区子育てスタート支援事業利用(承認取消し・停止)決定通知書(別記第10号様式)により、当該利用承認者に通知する。

3 区長は、第1項の規定により利用の承認を取り消し、又は利用を停止するときは、江東区子育てスタート支援事業利用(承認取消し・停止)通知書(別記第11号様式)により施設管理者に通知する。

(費用負担)

第14条 区長は、利用承認者の実施施設における利用料及び実施施設への入所及び退所に係る送迎費用を負担する。

2 利用承認者が利用期間中に突発的な疾病又はけがにより医療機関を受診した場合における医療費及び当該医療機関への送迎費用その他の利用期間中に生じた費用については、利用承認者が負担するものとする。

(損害賠償)

第15条 利用承認者は、事業者の建物、その付属設備等に損害を与えたときは、その損害額を賠償しなければならない。

(報告書)

第16条 事業者は、月ごとの実施状況について、江東区子育てスタート支援事業報告書(別記第12号様式)により、中核機関に報告しなければならない。

(個人情報の保護)

第17条 事業者は、区長から提供された対象者の個人情報について、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 関係書類の保管に際して個人情報の漏えい防止に十分配慮すること。

(2) 子育てスタート支援事業の実施のための業務以外の目的に個人情報を利用しないこと。

(3) 個人情報を第三者に提供しないこと。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、子育てスタート支援事業の実施に関し必要な事項は、こども未来部長が別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第8条関係)

 略

別記第2号様式(第9条関係)

 略

別記第3号様式(第9条関係)

 略

別記第4号様式(第11条関係)

 略

別記第5号様式(第11条関係)

 略

別記第6号様式(第11条関係)

 略

別記第7号様式(第12条関係)

 略

別記第8号様式(第12条関係)

 略

別記第9号様式(第12条関係)

 略

別記第10号様式(第13条関係)

 略

別記第11号様式(第13条関係)

 略

別記第12号様式(第16条関係)

 略

江東区子育てスタート支援事業実施要綱

平成25年4月1日 江こ子第1207号

(令和5年4月1日施行)