○江東区立学校教職員の災害対応事務従事に関する要綱

平成25年3月31日

24江教庶第2967号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第50条第2項の規定に基づき、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における江東区立学校の学校教職員の災害対応事務従事に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 法第2条第1号に規定する災害をいう。

(2) 学校 江東区立小学校及び江東区立中学校をいう。

(3) 県費負担教職員 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。

(4) 学校教職員 県費負担教職員及び学校に勤務する区職員(会計年度任用職員を除く。)をいう。

(5) 避難所 江東区地域防災計画に基づき、災害時において開設される避難所をいう。

(避難所の管理運営)

第3条 学校教職員は、江東区災害対策本部条例(昭和38年7月江東区条例第17号)第3条に定める災害対策本部長(以下単に「災害対策本部長」という。)の指揮監督の下に、第5条に規定する学校避難所運営協力本部の担当に基づき、避難所運営協力業務(以下単に「業務」という。)に従事する。

(学校災害対策本部の組織整備)

第4条 学校長は、江東区学校防災マニュアル(以下単に「マニュアル」という。)に基づき、毎年度当初に、学校災害対策本部における学校教職員の担当を定める。

(学校避難所運営協力本部の組織整備)

第5条 学校長は、マニュアルに基づき、毎年度当初に、学校避難所運営協力本部における学校教職員の担当を定める。

2 学校長は、マニュアルに基づき、年度ごとに1回以上、学校避難所運営協力本部連絡会を開催し、災害時対応の基本的事項、担当等の確認を行う。

(非常配備態勢等)

第6条 学校教職員は、次の各号に掲げる場合において区の属する地域内で震度5強以上の地震を観測したときは、当該各号に定める対応を行うものとする。

(1) 所属する学校において勤務している場合 児童又は生徒の避難誘導及び学校長の指示による業務に従事する。

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 家族及び自宅の安全を確認の上、所属する学校に自発的に参集し、学校長の指示に従う。

2 学校長は、毎年度当初に、学校教職員の非常配備態勢及び参集方法について定める。

(従事)

第7条 学校教職員は、災害対策本部長が所属する学校を避難所として開設することを決定した場合は、学校長の指示により、おおむね一週間を目途として、業務に従事するものとする。

(身分)

第8条 学校教職員が業務に従事する場合は、正規の勤務時間以外の時間にあっても、学校教職員としての身分の変更は生じないものとする。

(勤務時間等)

第9条 学校教職員が正規の勤務時間内に業務に従事した場合は、正規の勤務時間内に勤務したものとみなす。

2 学校教職員が業務の円滑な従事のために平常時(週休日等を含む。)に防災訓練又は防災関係団体の協議会、連絡会等に参加する場合は、正規の勤務の一環として取り扱うものとする。

(手当)

第10条 業務に従事した学校教職員に対する手当については、次のとおりとする。

(1) 県費負担教職員(事務職員及び学校栄養職員を除く。)が、正規の勤務時間以外の時間において業務に従事した場合の手当は、学校職員の特殊勤務手当に関する条例(平成9年東京都条例第21号)第15条並びに学校職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(平成9年東京都教育委員会規則第12号)第2条及び別表第1の規定に基づき支給する。

(2) 県費負担教職員のうち事務職員及び学校栄養職員が、正規の勤務時間以外の時間において業務に従事した場合の超過勤務手当は、学校職員の給与に関する条例(昭和31年東京都条例第68号)第17条第1項及び学校職員の給与に関する条例施行規則(昭和37年東京都教育委員会規則第28号)第9条第1項の規定に基づき支給する。

(3) 区職員が、正規の勤務時間以外の時間において業務に従事した場合の超過勤務手当は、江東区職員の給与に関する条例(昭和30年4月江東区条例第7号)第17条の規定に基づき支給する。

(公務災害補償)

第11条 学校教職員が業務に従事した場合の公務上の災害(負傷、疾病、傷害又は死亡をいう。)に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。

(防災教育等)

第12条 学校長は、児童及び生徒に対する防災教育及び避難訓練を計画的に行うものとする。

2 学校長は、防災関係団体等と連携し、学校教職員に対する防災研修を計画的に行うものとする。

(教育活動の再開)

第13条 学校教職員は、町会、自治会等への業務の引継ぎが可能となったときは、学校長の指示により、教育活動の再開の準備に努めるものとする。

2 学校長は、教育活動の再開の準備が整ったときは、教育委員会事務局にその旨を報告し、速やかに教育活動を再開するものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

江東区立学校教職員の災害対応事務従事に関する要綱

平成25年3月31日 江教庶第2967号

(令和2年4月1日施行)