○江東区重症心身障害児(者)通所事業運営費補助金交付要綱
平成25年4月1日
25江福障第1335号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区から児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定(以下単に「通所給付決定」という。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第19条第1項に規定する支給決定(以下単に「支給決定」という。)を受けた重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童若しくは障害者又は国が別に定める医療的ケアスコアが16点以上の児童若しくは障害者(以下「重度心身障害児(者)等」という。)が利用する東京都重症心身障害児(者)通所事業の事業所に対し、運営費の一部を補助することにより、在宅の重症心身障害児(者)等の日中活動の場の確保に資することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、東京都重症心身障害児(者)通所事業実施要領(平成27年3月31日26福保障居第3182号。以下「都要領」という。)第6条の規定により重症心身障害児(者)通所事業所として東京都福祉局が指定した事業所のうち、重症心身障害児(者)等が利用する事業所(以下単に「事業所」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、補助対象者が行う次に掲げる事業とする。
(1) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援
(2) 障害者総合支援法第5条第7項に規定する生活介護
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助対象経費は、前条各号に掲げる補助対象事業(以下「補助事業」という。)の実施に必要な経費であって、重症心身障害児(者)等が事業所を利用するために必要な経費とする。
2 補助金の額は、都要領別表2に定める都基準日額単価から標準日額単価を差し引いた額に東京都が事業所ごとに定める出席率係数を乗じて得た額に、重症心身障害児(者)等の利用日数を乗じて得た額とし、予算の範囲内で交付する。
3 補助金の額は、1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業所の代表者(以下「申請者」という。)は、江東区重症心身障害児(者)通所事業運営費補助金交付申請書(別記第1号様式)に関係書類を添えて、区長に申請するものとする。
2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。
(取下げ)
第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。
(事故報告等)
第10条 補助事業者は、補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び状況を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
(遂行命令及び遂行の一時停止命令)
第11条 区長は、補助事業者が提出する報告書並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定により徴した報告に係る書類及び施設の実地調査により、補助事業がこの交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを期日を定めて命じなければならない。
2 区長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、補助事業者に対し、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。
(補助金の請求及び交付)
第12条 補助事業者は、江東区重症心身障害児(者)通所事業運営費補助金交付請求書(別記第9号様式)により、月を単位として翌月の10日までに、関係書類を添えて、区長に補助金を請求するものとする。
2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を交付する。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助事業が予定の期間内に完了しないまま会計年度を経過したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、速やかに江東区重症心身障害児(者)通所事業運営費補助金実績報告書(別記第10号様式)に関係書類を添えて、区長に報告するものとする。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の額が確定したときは、速やかに補助金を精算するものとする。
(是正のための措置)
第15条 区長は、前条の規定による調査の結果、補助事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第16条 区長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
2 区長は、前項の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、速やかにその旨を当該補助事業者に通知する。
(補助金の返還)
第17条 区長は、補助金の交付決定額を変更した場合又は前条の規定により補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 第9条第2項及び前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(他の補助金等の一時停止等)
第18条 区長は、補助事業者に対し、補助金の返還を命じたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、他に同種の事業又は事務について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納額とを相殺することができる。
(関係帳簿の整理保管)
第19条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の関係書類を当該事業が完了した日の属する会計年度終了後5年間保管するものとする。
(検査)
第20条 区長は、必要があると認めるときは、補助金の交付に係る経理等の状況について検査し、又は報告を求めることができる。
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。
附則
この規程は、平成27年1月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区重症心身障害児(者)通所事業運営費補助金交付要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第8条関係)
略
別記第5号様式(第8条関係)
略
別記第6号様式(第9条関係)
略
別記第7号様式(第9条関係)
略
別記第8号様式(第9条関係)
略
別記第9号様式(第12条関係)
略
別記第10号様式(第13条関係)
略
別記第11号様式(第14条関係)
略