○江東区都市型軽費老人ホーム整備事業補助金交付要綱
平成25年7月1日
25江福福第814号
(目的)
第1条 この要綱は、身体機能が低下した低所得の高齢者が低額な料金で入居することができる都市型軽費老人ホームの整備に対し、その経費の一部を補助することにより、高齢者の心身の保持及び生活の安定に資することを目的とする。
(1) 都市型軽費老人ホーム 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号)第34条に規定する都市型軽費老人ホームをいう。
(2) 運営事業者 第5条の規定に基づき、都市型軽費老人ホームの運営(以下単に「運営」という。)を行う次のいずれかに該当する者をいう。
ア 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
イ 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
ウ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条に規定する特定非営利活動法人
エ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人及び一般財団法人
オ 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農業協同組合及び農業協同組合連合会
カ 消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)に規定する消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
キ 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社
ク 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第4号に規定する企業組合
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 運営事業者
(2) 都市型軽費老人ホームの建物を整備する土地所有者等
(3) 都市型軽費老人ホームの建物を整備する建物所有者等
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、次の各号のいずれかに該当する都市型軽費老人ホーム整備事業(以下「事業」という。)とする。ただし、令和6年3月31日までに着工する事業に限るものとする。
(1) 事業者創設型 運営事業者が建物を新築し、又は既存建物を買い取り、改修して行う整備
(2) 事業者改修型 運営事業者が既存建物を改修して行う整備
(3) オーナー創設型 土地所有者等が運営事業者に賃貸する目的で建物を新築し、又は既存建物を買い取り、改修して行う整備
(4) オーナー改修型 建物所有者等が運営事業者に賃貸する目的で既存建物を改修して行う整備
(運営の要件)
第5条 運営事業者は、運営に当たっては、次の要件を全て満たすものとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)、社会福祉法及び軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準に適合すること。
(2) 入所対象となる者の諸条件及び入所申込者に対するサービスの提供に関して、江東区と連携すること。
(3) 運営開始から継続して運営を行うため、原則として建物の所有権又は賃借権を有すること。
(4) 介護又は見守りを要する高齢者の処遇及び都市型軽費老人ホームの運営について、理解及び熱意を持っていること。
(5) 東京都知事の許可を受け、又は許可を受ける見込みがあること。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、次に掲げる額のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。
(2) 別表第1に定める補助対象経費の実支出額の合計額(国、他の地方公共団体等の補助制度における同種の補助を受ける場合は、当該補助対象経費から当該補助に係る補助金の額を控除した額)
(3) 都市型軽費老人ホームを整備するために要する費用(本要綱による補助の対象としていない費用を含む。)の総額(以下「総事業費」という。)から寄付金その他の収入を控除した額
2 補助金の額は1,000円単位とし、前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(協議)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、江東区都市型軽費老人ホーム整備事業協議書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて区長に提出し、事業計画について区長と協議しなければならない。
(1) 理由書
(2) 事業計画書及びこれに伴う資金計画書
(3) 当該補助事業について、国、他の地方公共団体等から補助金の交付決定を受け、又は受けようとする場合は、その内容を記載した書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(1) 事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(状況報告)
第14条 区長は、必要があると認めたときは、事業の進捗状況について、補助事業者に報告させることができる。
2 補助事業者は、区長が事業の適正な遂行を期するため、報告又は帳簿書類等の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。
(事業の完了時期)
第15条 補助事業者は、補助金の交付決定に係る会計年度内に当該事業を完了しなければならない。ただし、事業の遂行上区長が特に認めたときは、この限りでない。
(事故報告)
第16条 補助事業者は、事業が前条に規定する完了時期までに完了することができないと見込まれる場合は、その理由、遂行の見通し等を速やかに書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第17条 補助事業者は、事業が完了したときは、当該事業が完了した日から20日を経過した日までに、江東区都市型軽費老人ホーム整備事業補助金実績報告書(別記第10号様式)に必要な書類を添えて、区長に報告するものとする。
(是正のための措置)
第19条 区長は、前条の審査及び現地調査等の結果、事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これに適合させるための措置を講ずることを命じることができる。
(1) 口座振替依頼書
(2) 当該事業について、国、他の地方公共団体等から補助金の交付を受けた又は受ける場合は、その補助金の確定又は決定に係る書類
2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払うものとする。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う報告)
第21条 補助事業者は、事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。)が確定した場合は、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第13号様式)に確定申告書の写し等確定した仕入控除税額の積算内訳が分かる資料を添えて、区長に報告するものとする。
2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。
(交付決定の取消し)
第22条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業に係る補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に基づく命令に違反したとき。
(4) 補助事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員が暴力団員等(江東区暴力団排除条例(平成24年3月江東区条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者となったとき。
(補助金の返還)
第23条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
3 補助事業者が、補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、他に同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、区長は、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
(財産処分の制限)
第24条 補助事業者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)に定める期間を経過するまで、区長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 補助事業者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
3 区長は、第1項に規定する区長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を区に納付させることができる。
(契約に関する禁止事項)
第25条 補助事業者は、事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から寄付金等の資金の提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金については、この限りでない。
2 補助事業者は、事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約についても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(関係書類の整理保存)
第26条 補助事業者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(防火設備の整備)
第27条 補助事業者は、スプリンクラー設備については、原則として延べ面積が消防法施行令(昭和36年政令第37号)第12条に定める基準に満たない場合であっても、整備しなければならない。
(根抵当権設定の禁止)
第28条 補助事業者は、補助を受けようとする都市型軽費老人ホームの建物及び土地について、根抵当権を設定してはならない。
(委任)
第29条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。
別記1(第11条関係)
特定非営利活動法人等に対する補助条件
1 運営組織の適切性に係る条件
それぞれの法人類型に応じた法律の規定、指導基準等に基づき適切な構成の運営組織による事業運営を行うこと。
2 経理の適切性に係る条件
それぞれの法人類型に対応して策定されている会計基準(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第4条により認定を受けた一般社団法人及び一般財団法人(以下「公益法人」という。)の場合の「公益法人会計基準」等)に基づき適正に会計処理を行うこと又は外部監査を受けること若しくは青色申告法人と同等の記帳及び帳簿書類の保存を行うこと。
3 事業の公益性等に係る条件
(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人については、同法に基づく特定非営利活動に係る事業費の総事業費のうちに占める割合が80パーセント以上であること。
公益法人については、主務官庁に認可された定款又は寄附行為に定められた事業であって収益事業でないものに係る事業費の総事業費のうちに占める割合が50パーセント以上であること。
農業協同組合法(昭和22年法律第132号)により設立された農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)により設立された消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会については、都市型軽費老人ホームの運営に関する部分について区分経理を行い、その部分については出資者に対して配当を行わないこと。
(2) 法人の役員、社員、従業員、寄附者又はこれらの者の親族等その他特別の関係のある者に対して特別の利益を与えないこと。
(3) 宗教活動、政治活動又は選挙活動を行わないこと。
(4) 利用料の設定根拠を明確にすること。
4 その他の条件
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第18条及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)第70条に基づき、報告若しくは書類提出又は必要に応じた事業所への立入り若しくは検査を江東区が求める場合に協力すること。
(2) 施設の運営に関し、老人福祉法、社会福祉法及び軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号)を遵守すること。
(3) 補助の申請を行う法人の定款、役員履歴、収支予算書等の法人運営関係書類を区が求める場合に提出すること。
(4) 原則として3年間を超える事業実績を記した書類(事業報告書、収支決算書等)を区が求める場合に提出すること。
(5) 補助を受けた法人の予算及び事業運営に関し、区からの指導及び助言に協力すること。
別記2(第11条関係)
民間企業に対する補助条件
1 運営組織の適切性に係る条件
それぞれの法人類型に応じた法律の規定等に基づき、適切な構成の運営組織による事業運営を行うこと。
2 経理の適切性に係る条件
(1) それぞれの法人類型に応じた法律の規定等に基づき、適正に会計処理を行うこと。
(2) 都市型軽費老人ホーム事業に係る経理区分を設け、他の事業との区分を明確にすること。
3 事業の公益性等に係る条件
(1) 宗教活動、政治活動又は選挙活動を行わないこと。
(2) 利用料の設定根拠を明確にすること。
4 その他の条件
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第18条及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)第70条に基づき、報告若しくは書類提出又は必要に応じた事業所への立入り若しくは検査を江東区が求める場合に協力すること。
(2) 施設の運営に関し、老人福祉法、社会福祉法及び軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号)を遵守すること。
(3) 補助の申請を行う法人の定款、役員履歴及び収支予算書等の法人運営関係書類を区が求める場合に提出すること。
(4) 原則として3年間を超える事業実績を記した書類(事業報告書、収支決算書等)を区が求める場合に提出すること。
(5) 補助を受けた法人の予算及び事業運営に関し、区からの指導及び助言に協力すること。
別記3(第11条関係)
土地所有者等に対する補助条件
1 運営事業者との事前協議
施設整備後に建物を賃貸借する都市型軽費老人ホーム運営事業者が確定しており、事業者と土地所有者等が十分協議の上、建物の設計内容及び事業開始後の諸条件(賃料等)について合意していること。
2 運営事業者に係る条件
別記4(第11条関係)
建物所有者等に対する補助条件
1 運営事業者との事前協議
施設整備後に建物を賃貸借する都市型軽費老人ホーム運営事業者が確定しており、事業者と建物所有者等が十分協議の上、建物の改修内容及び事業開始後の諸条件(賃料等)について合意していること。
2 運営事業者に係る条件
別表第1(第6条、第7条関係)
区分 | 定員1人当たりの基準単価 | 補助対象経費 | 備考 | |
併設無し | 併設有り | |||
事業者創設型 | 5,000,000円 | 6,000,000円 | 1 建物を新築する経費 2 既存建築物を買い取り、改修する経費 | 施設の整備に必要な工事費、工事請負費又は工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用(旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等)をいい、その額は工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度とする。)。ただし、工事費及び工事請負費には、これと同等と認められる負担金、補助金、交付金等の経費を含む。 |
事業者改修型 | 3,500,000円 | 4,200,000円 | 1 所有する建物の改修経費 2 借り上げる建物の改修経費 | |
オーナー創設型 | 5,000,000円 | 6,000,000円 | 1 建物を新築する経費 2 既存建築物を買い取り、改修する経費 | |
オーナー改修型 | 3,500,000円 | 4,200,000円 | 所有する建物の改修経費 |
備考
1 本事業は原則として単年度事業とする。2か年以上の継続事業の場合は、上記基準額は計画全体を通じての限度額とし、出来高に応じて、年度ごとに支払うものとする。ただし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
2か年以上の継続事業の場合は、着工年度の本要綱に定める算定方法を適用する。
2 オーナー創設型及びオーナー改修型については、土地所有者等及び建物所有者等に直接補助する場合のほか、都市型軽費老人ホームの運営事業者を経由して土地所有者等及び建物所有者等に補助する場合も可とするが、その場合の補助金交付額は、本要綱第7条で算出した額と都市型軽費老ホーム運営事業者が建物所有者等に対して支出した額とを比較していずれか少ない額とする。
3 施設整備費において、次に掲げる費用については補助対象としないものとする。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 門、囲障及び構内の雨水排水設備並びに構内通路等の外構整備に要する費用
(3) その他施設整備費として適当と認められない費用
4 既存建築物の買取り及び改修については、既存建築物の耐用年数から見た残存価値等を考慮し、建物の新築より効率的であると認められる場合に限る。
別表第2(第7条関係)
対象施設 | 要件 |
特別養護老人ホーム | 老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム |
介護老人保健施設 | 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設 |
軽費老人ホーム(ケアハウス) | 老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホーム(定員30人以上の施設に限る。)であって、介護保険法第70条第4項に規定する介護専用型特定施設入居者生活介護の指定を受けた特定施設 |
小規模多機能型居宅介護事業所 | 介護保険法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護の指定を受けた事業所 |
認知症高齢者グループホーム | 介護保険法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護の指定を受けた施設 |
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第17条の12に規定する看護小規模多機能型居宅介護の指定を受けた事業所 |
サービス付き高齢者向け住宅 | 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条に基づく登録を受けるサービス付き高齢者向け住宅 |
介護専用型有料老人ホーム | 老人福祉法第29条に規定する有料老人ホーム(定員30人以上の施設に限る。)であって、介護保険法第70条第4項に規定する介護専用型特定施設入居者生活介護の指定を受けた特定施設 |
短期入所生活介護施設 | 介護保険法第8条第9項に規定する短期入所生活介護の指定を受けた施設 |
訪問看護ステーション | 介護保険法第8条第4項に規定する訪問看護の指定を受けた事業所 |
※ 対象施設を新たに整備する場合(改築又は増築によるものは含まない。)を対象とする。
別記第1号様式(第8条関係)
略
別記第2号様式(第8条関係)
略
別記第3号様式(第8条関係)
略
別記第4号様式(第9条関係)
略
別記第5号様式(第10条関係)
略
別記第6号様式(第10条関係)
略
別記第7号様式(第12条関係)
略
別記第8号様式(第13条関係)
略
別記第9号様式(第13条関係)
略
別記第10号様式(第17条関係)
略
別記第11号様式(第18条関係)
略
別記第12号様式(第20条関係)
略
別記第13号様式(第21条関係)
略
別記第14号様式(第22条関係)
略