○平成25年度における江東区立幼稚園教育職員の夏季休暇の特例に関する規則

平成25年7月1日

教育委員会規則第6号

平成25年度における江東区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成12年3月江東区教育委員会規則第7号)第27条第1項の規定の適用については、同項中「9月30日」とあるのは、「10月31日」とする。

この規則は、公布の日から施行する。

平成25年度における江東区立幼稚園教育職員の夏季休暇の特例に関する規則

平成25年7月1日 教育委員会規則第6号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 員/第1章 事/第4節 勤務時間
沿革情報
平成25年7月1日 教育委員会規則第6号