○平成25年度における江東区職員の夏季休暇の特例に関する規則
平成25年7月1日
規則第55号
平成25年度における江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成10年3月江東区規則第32号)第24条の2第1項の規定の適用については、同項中「9月30日」とあるのは、「10月31日」とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○平成25年度における江東区職員の夏季休暇の特例に関する規則
平成25年7月1日
規則第55号
平成25年度における江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成10年3月江東区規則第32号)第24条の2第1項の規定の適用については、同項中「9月30日」とあるのは、「10月31日」とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。