○江東区職員建築士育成講座等受講料助成金交付要綱
平成25年4月1日
25江総職第133号
(目的)
第1条 この要綱は、一級建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士をいう。以下同じ。)の資格を取得するため、民間教育機関等が実施する通所講座又は通信教育(以下「講座等」という。)を自発的に受講する職員に対し、受講に要する費用の一部を助成することにより、職員の資質及び能力の向上を図り、もって当該職員が習得した技能を区政に還元することを目的とする。
(助成対象講座等)
第2条 助成の対象となる講座等は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 前条の目的を達成できると総務部長が認めるものであること。
(2) 原則として受講開始前のものであること。ただし、既に受講を開始している場合にあっては、現に受講中のものであること。
(3) 当該年度2月末日までに所定の課程が修了するものであること。
(4) 職務に支障のないものであること。
(助成対象職員)
第3条 助成の対象となる職員は、一般職に属する職員(臨時的に任用される職員その他法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。)であって、職種が建築であるもののうち、一級建築士の資格を取得し、職務に役立てる意思を有する者とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、講座等を受講するために、職員が当該講座等を実施する民間教育機関等に支払う費用(以下「受講料等」という。)の2分の1以内の額とし、原則として、1会計年度において1人につき5万円を限度とし、予算の範囲内で交付する。
2 助成金の額は、100円単位とし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(募集及び交付申請)
第5条 区長は、一定の期間を定めて受講料等の助成を希望する職員(以下「助成希望者」という。)を募集する。
(1) 講座等の内容が分かるもの
(2) 受講料、受講期間等が分かるもの
(3) 修了したことを証明する書類等を発行できることが分かるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、総務部長が必要と認める書類
2 前項の規定による審査において、助成希望者で助成の要件を満たすものに係る助成金の合計額が予算の範囲を超える場合は、抽選により助成金を交付する者を決定する。
(受講手続)
第8条 受講料等の支払その他講座等の受講に必要な手続は、交付決定者が自己の責任において行うものとする。
(修了報告)
第9条 交付決定者は、講座等の受講を修了したときは、修了後1週間以内に建築士育成講座等修了報告書(別記第7号様式。以下「修了報告書」という。)を作成し、所属長を経由して区長に提出しなければならない。
(1) 講座等を実施する民間教育機関等が発行する修了証その他受講を修了したことを証明する書類の写し
(2) 領収書その他受講料等を支払ったことを証明する書類(原則として原本に限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、総務部長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第11条 区長は、前条の請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付決定者に助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金の交付決定に係る内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(助成金の返還)
第13条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付決定者に助成金を交付しているときは、期限を定めて助成金の返還を命じなければならない。
2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(修了記録)
第14条 区長は、第9条の規定による修了報告を受けたときは、当該講座等の受講修了について履歴事項として記録する。
(交付決定者の責務)
第15条 交付決定者は、講座等の受講により得た知識及び技能について、積極的に職務に役立てるように努めなければならない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第6条関係)
略
別記第5号様式(第7条関係)
略
別記第6号様式(第7条関係)
略
別記第7号様式(第9条関係)
略
別記第8号様式(第10条関係)
略
別記第9号様式(第12条関係)
略