○江東区道路標識の寸法を定める規則
平成25年3月12日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、江東区道路の構造の技術的基準等を定める条例(平成25年3月江東区条例第15号)第4条の規定に基づき、区が管理する道路(以下単に「道路」という。)に設ける道路標識のうち道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「省令」という。)第3条の2の規定により条例で定めることとされたもの(以下「道路標識」という。)の寸法を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、省令において使用する用語の例による。
(道路に設ける道路標識の寸法)
第3条 道路標識の寸法は、別表のとおりとする。
別表(第3条関係)
案内標識 | 種類 | 駐車場 | 登坂車線 | 総重量限度緩和指定道路 |
番号 | (117―A) | (117の2―A) | (118の3―A) | |
標識 | ||||
種類 | 総重量限度緩和指定道路 | 高さ限度緩和指定道路 | 高さ限度緩和指定道路 | |
番号 | (118の3―B) | (118の4―A) | (118の4―B) | |
標識 | ||||
種類 | まわり道 |
|
| |
番号 | (120―A) |
|
| |
標識 |
|
| ||
警戒標識 | 種類 | 警戒標識の寸法 | ||
標識 | ||||
種類 | ╋形道路交差点あり | 右(又は左)方屈曲あり | 信号機あり | |
番号 | (201―A) | (202) | (208の2) | |
標識 | ||||
種類 | 落石のおそれあり | 路面凹凸あり | 合流交通あり | |
番号 | (209の2) | (209の3) | (210) | |
標識 | ||||
種類 | 車線数減少 | 幅員減少 | 二方向交通 | |
番号 | (211) | (212) | (212の2) | |
標識 | ||||
補助標識 | 種類 | 補助標識の寸法 | ||
標識 | ||||
種類 | 注意事項 |
|
| |
番号 | (510) |
|
| |
標識 |
|
|
備考
1 本標識板
(1) 寸法
ア 寸法が図示されている本標識板については、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。
イ 道路に設置する「駐車場(117―A)」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。
ウ 道路に設置する「駐車場(117―A)」、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A)、(118の3―B)」、「高さ限度緩和指定道路(118の4―A)、(118の4―B)」及び「まわり道(120―A)」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法((1)イに規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
エ 道路に設置する警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大し、又は3分の2まで縮小することができる。
オ 道路に設置する「登坂車線(117の2―A)」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
(2) 文字等の大きさ等
ア 本表に記載されている本標識板の文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。
イ 道路に設置する案内標識で、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「登坂斜線(117の2―A)」、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A)、(118の3―B)」、「高さ限度緩和指定道路(118の4―A)、(118の4―B)」及び「まわり道(120―A)」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分1又は3分の2の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。
設計速度(単位 キロメートル毎時) | 文字の大きさ(単位 センチメートル) |
40、50又は60 | 20 |
30以下 | 10 |
ウ 「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、(2)イの規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。
エ 道路に設置する「登坂車線(117の2―A)」を表示する案内標識の文字の大きさは、20センチメートル(ローマ字にあってはその2分の1又は3分の2の値)を標準とする。
オ 「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識に、それぞれ区章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。
カ 道路に設置する「駐車場(117―A)」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。
キ 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。
(ア) 案内標識
縁は、道路に設置するもので、「駐車場(117―A)」及び「まわり道(120―B)」を表示するものについては9ミリメートル、「総重量限度緩和指定道路(118の3―A)、(118の3―B)」及び「高さ限度緩和指定道路(118の4―A)、(118の4―B)」を表示するものについては、16ミリメートル、「登坂車線(117の2―A)」を表示するものについては10ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。
(イ) 警戒標識
縁及び縁線は、12ミリメートルとする。
2 補助標識板の寸法
(1) 図示の寸法を基準とする。
(2) 補助標識は、その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。