○江東区道路の構造の技術的基準等を定める条例

平成25年3月12日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第24条の3、第30条第3項及び第45条第3項並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「高齢者移動等円滑化法」という。)第10条第1項の規定に基づき、区が管理する道路(以下単に「道路」という。)の構造の技術的基準等を定めるものとする。

(道路に附属する有料の自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関する標識)

第2条 法第24条の3に規定する道路に附属する自動車駐車場又は自転車駐車場に設ける標識は、次に掲げる事項を明示したものでなければならない。

(1) 駐車料金の額

(2) 駐車することができる時間

(3) 駐車料金の徴収方法

(4) 割増金の徴収に関する注意事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関し必要と認められる事項

2 前項の標識は、自動車駐車場又は自転車駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に設けなければならない。

(道路の構造の技術的基準)

第3条 法第30条第3項に規定する道路の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について規則で定める。この場合において、当該基準は、道路の存する地域の地形、地質、気象その他の状況及び当該道路の交通状況を考慮し、通常の衝撃に対して安全なものであるとともに、安全かつ円滑な交通を確保することができるものでなければならない。

(1) 幅員

(2) 線形

(3) 視距

(4) 勾配

(5) 路面

(6) 排水施設

(7) 交差又は接続

(8) 待避所

(9) 横断歩道橋、柵その他安全な交通を確保するための施設

(10) 前各号に掲げるもののほか、道路の構造について必要な事項

(道路に設ける道路標識の寸法)

第4条 法第45条第3項に規定する道路に設ける道路標識のうち道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)第3条の2で定めるものの寸法は、規則で定める。この場合において、当該寸法は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るものとしなければならない。

(移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準)

第5条 高齢者移動等円滑化法第10条第1項に規定する移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準は、規則で定める。この場合において、当該基準は、高齢者、障害者等の移動上及び道路の利用上の利便性及び安全性の向上を図るものとしなければならない。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

江東区道路の構造の技術的基準等を定める条例

平成25年3月12日 条例第15号

(平成25年4月1日施行)