○江東区地球温暖化防止設備(事業所用)導入助成金交付要綱

平成24年4月1日

24江環温第876号

(目的)

第1条 この要綱は、事業の用に供するために地球温暖化防止に配慮した設備(以下「設備」という。)を導入する事業者に対し助成金を交付することにより、設備の普及を図り、もって地球温暖化対策を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 次に掲げる者をいう。

 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者(国又は地方公共団体が出資する法人、団体又は個人事業者を除く。)

 医療法(昭和23年法律第205号)第39条第2項に規定する医療法人

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人

 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体又はそれに準ずる区内に存する団体で区長が認めるもの(以下「町会・自治会」という。)

 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第4条第1項各号に規定する要件を備える区内に存する商店街振興組合等

 からまでに掲げるもののほか、区長が特に認めるもの

(2) 事業所等 区内の事業所、事務所、工場、店舗等をいう。

(3) 太陽光発電システム 太陽光の照射を受けて発電し、電力として供給する設備であって、かつ、配電線路と連系したものをいう。

(4) CO2冷媒ヒートポンプ給湯機 電動式ヒートポンプユニット及び貯湯ユニットから構成される給湯器をいう。

(5) 燃料電池装置 都市ガスから水素を取り出し空気中の酸素と化学反応させて発電させる燃料電池方式のコージェネレーションシステムで、発電のときに発生する熱を利用した給湯器をいう。

(6) エネルギー管理システム機器 エネルギーを数値化し、エネルギーの使用量を可視化及び監視するとともに、効率的なエネルギーの管理及び制御を自動的に行う機能を備えた設備をいう。

(7) 高反射率塗装 太陽光熱の反射及び遮熱に効果がある塗装をいう。

(8) 蓄電池 定置用リチウムイオン蓄電池に加え、インバータ、コンバータ、パワーコンディショナ等の電力変換装置を備えた設備として一体的に構成されているものをいう。

(9) 高断熱窓 既存の窓に、内窓設置、外窓交換又はガラス交換をすることにより断熱強化された窓をいう。

(10) LED照明 光源に発光ダイオードを使用する照明器具又はランプをいう。

(助成対象事業)

第3条 助成対象事業は、事業者が事業所等に別表に掲げる設備に係る要件を満たす設備を導入する事業とする。

(助成対象者)

第4条 助成対象者は、事業所等に別表に掲げる設備に係る要件を満たす設備を導入する工事の契約をし、又はしようとする事業者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 事業所等を現に所有し、又はこれから所有しようとしていること。

(2) 設備を設置することについて、事業所等の所有者から同意を得ていること。

2 前項の規定にかかわらず、国、都、公社等から同種の助成金(以下「国等助成金」という。)の交付を受ける者については、次条第1項に定める助成対象経費の実支出額が国等助成金の額を上回る場合に限り助成対象者とする。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成対象者としない。

(1) 法人住民税又は個人住民税を滞納している者

(2) 当該事業所等の販売又は譲渡を目的とする者

(助成対象経費及び助成金の額等)

第5条 助成対象経費は、別表のとおりとする。

2 助成金の額は、別表に定める助成金の額又は助成対象経費の実支出額(以下単に「実支出額」という。)のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。

3 前項の規定にかかわらず、前条第2項の場合における助成金の額は、別表に定める助成金の額とし、予算の範囲内で交付する。ただし、国等助成金の額と別表に定める助成金の額とを合算した額が実支出額を上回る場合における助成金の額は、実支出額から国等助成金の額を控除した額とし、予算の範囲内で交付する。

4 同一の助成対象者に対する助成金の交付は、同一事業所(同一建物内に複数の事業所を置く場合を含む。)につき、別表に掲げる経費区分ごとに申請日の属する年度及びその直近の過去4年度において1回に限るものとする。

5 助成金の額は、1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、設備の設置工事に着手する前に、江東区地球温暖化防止設備(事業所用)導入助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 申請者の運転免許証、健康保険証、個人番号カードその他区長が適当と認める本人確認書類の写し。ただし、申請書類を窓口で提出する場合は、当該書類の提示をもって、当該書類の提出に代えることができる。

(2) 設備の形状、規格、施工箇所等の施工内容が別表に掲げる設備に係る要件を満たすことを確認できる資料

(3) 助成対象設備経費内訳書(別記第2号様式)

(4) 当該工事費用の見積書の写し又は契約書の写し(工事費用の内訳が分かるもの)

(5) 工事着手前の設置予定箇所の写真

(6) 前事業年度の法人都民税納税証明書の写し(東京都に納税義務がない場合は、前事業年度の納税義務のある住所地の法人住民税納税証明書の写し)、前年度の特別区民税・都民税納税証明書の写し若しくは同非課税証明書の写し(江東区に納税義務がない場合は、前年度の納税義務のある住所地の住民税納税証明書の写し又は同非課税証明書の写し)又は滞納がないことを証する書類

(7) 中小企業者にあっては、商業登記簿謄本(全部事項証明書又は現在事項証明書)の写し、最新の法人税確定申告書の写し又は前年分の所得税確定申告書の写し

(8) 医療法人、社会福祉法人及び学校法人にあっては、法人登記の現在事項証明書の写し

(9) 町会・自治会にあっては、町会・自治会等認可通知書の写し、認可地縁団体告示事項証明書の写し又は区内の町会・自治会であることを証する書類

(10) 商店街振興組合等にあっては、定款の写し

(11) 事業所等の所有者以外の者にあっては、設備を設置することについての当該事業所等の所有者の同意書

(12) 区内の事業所等の建替え又は区内に事業所等を取得しようとする場合にあっては、当該事業所等の工事請負契約書の写し若しくは売買契約書の写し又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項若しくは第6条の2第1項に規定する確認済証の写し

(13) 高反射率塗装工事の場合にあっては、日射反射率が別表に掲げる設備に係る要件を満たすことを確認できる資料及び施工面積の算出表

(14) 蓄電池設置工事の場合にあっては、太陽光発電システム又は燃料電池装置と常時接続していることを確認できる書類

(15) LED照明設置工事の場合にあっては、設置に関する安全性確認書

(16) 当該事業所等の不動産登記簿謄本(全部事項証明書又は現在事項証明書)の写し

(17) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 前項の申請書は、助成金の交付を希望する年度の3月15日(当該日が江東区の休日を定める条例(平成元年3月江東区条例第1号)に規定する休日(以下「閉庁日」という。)に当たるときは、当該日以前で直近の閉庁日以外の日)までに提出するものとする。

(交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区地球温暖化防止設備(事業所用)導入助成金交付決定通知書(別記第3号様式)により、不適当と認めるものについては江東区地球温暖化防止設備(事業所用)導入助成金交付申請却下通知書(別記第4号様式)により、当該申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。

(取下げ)

第8条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、前条の規定による交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、助成金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。

(変更等の申請及び承認)

第9条 助成決定者は、事業内容を変更(当該事業に実質的影響のない軽微なものを除く。)又は中止しようとするときは、速やかに江東区地球温暖化防止設備(事業所用)導入変更(中止)承認申請書(別記第5号様式)に必要な書類を添えて区長に申請し、その承認を得なければならない。

2 区長は、前項の承認に際し、必要に応じて条件を付することができるものとし、江東区地球温暖化防止設備(事業所用)導入変更(中止)承認書(別記第6号様式)により助成決定者に通知する。

(事故報告)

第10条 助成決定者は、設備の導入が困難となったときは、速やかにその旨を記載した書面により区長に報告し、その指示を受けるものとする。

2 区長は、前項の規定による報告を受けたときは、その理由を調査し、速やかに助成決定者にその処理について適切な指示をしなければならない。

(状況報告)

第11条 区長は、設備の導入の適正かつ円滑な執行を図るため必要があると認めるときは、当該工事等の状況に関し、助成決定者に報告させることができる。

(完了報告)

第12条 助成決定者は、設備の設置工事が完了したときは、速やかに江東区地球温暖化防止設備導入完了報告書(別記第7号様式。以下「報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告するものとする。

(1) 導入した設備の形状、規格、施工箇所等の施工内容が別表に掲げる設備に係る要件を満たすことを確認できる資料

(2) 施工に係る助成決定者名義の領収書等、支払を完了したことを証する書類の写し

(3) 地球温暖化防止設備導入に係る支払内訳書(別記第8号様式)

(4) 施工完了後の写真

(5) 太陽光発電システムの場合にあっては、電力会社から送付される電力受給契約申込書の写し

(6) 高反射率塗装、高断熱窓又はLED照明の場合にあっては、出荷証明書

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 助成決定者は、前項の報告書を交付決定のあった日の属する年度の3月末日(当該日が閉庁日に当たるときは、当該日以前で直近の閉庁日以外の日)までに提出するものとする。

(額の確定)

第13条 区長は、前条に規定する報告書が提出されたときは、その内容を審査し、当該報告に係る設備の導入の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、江東区地球温暖化防止設備(事業所用)導入助成金額確定通知書(別記第9号様式)により、助成決定者に通知する。

(請求及び交付)

第14条 助成決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、江東区地球温暖化防止設備(事業所用)導入助成金交付請求書(別記第10号様式)により、区長に助成金の交付を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに助成決定者に助成金を交付する。

(是正命令)

第15条 区長は、第13条の規定による審査の結果、導入された設備が助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、助成決定者に対し、期日を指定して、これらに適合させるための措置を講ずることを命じなければならない。

(交付決定の取消し)

第16条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 助成対象者の要件を満たさなくなったとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 前条に規定する是正命令に従わないとき。

(5) この要綱の規定に違反したとき、又は区長の指示に従わないとき。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、速やかに江東区地球温暖化防止設備(事業所用)導入助成金交付決定取消通知書(別記第11号様式)により、当該助成決定者に通知する。

3 前2項の規定は、第13条の規定により交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(助成金の返還)

第17条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、助成決定者に対し、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 区長は、既に助成金を交付した後に、国等助成金の額と別表に定める助成金の額とを合算した額が実支出額を上回ることが明らかになった場合は、助成決定者に対し、期限を定めて当該上回る額の返還を命じなければならない。

3 前2項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。

(設備導入後の管理等)

第18条 助成決定者は、助成金により導入した設備を良好な状態に保つものとする。

2 助成決定者は、助成金に係る支出関係書類及びその他の関係書類を整理し、かつ、これらの書類を設備の導入が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。

3 助成決定者は、設備を導入したことによるエネルギーの使用の合理化に関する効果等、区が実施する地球温暖化防止に係る施策の推進に必要な情報提供に協力するものとする。

(報告及び調査)

第19条 区長は、設備の導入状況及び助成金に係る経理等の状況について必要と認めるときは、助成決定者から報告を求め、又は自ら調査を実施することができる。

(委任)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、環境清掃部長が別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区地球温暖化防止設備(事業所用)導入助成金交付要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区地球温暖化防止設備(事業所用)導入助成金交付要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条、第5条、第6条関係)

助成対象経費

助成金の額

経費区分

設備に係る要件

太陽光発電システム導入費用

事業の用に供するために連系する太陽光発電システムであって、次の要件を全て満たすもの

① 一般財団法人電気安全環境研究所(JET)の太陽電池モジュール認証を受けたもの、国際電気標準会議(IEC)のIECEE―PV―FCS制度に加盟する海外認証機関による太陽電池モジュール認証を受けたもの又はそれに準じた性能を持つもので区長が認めるもの

② 電力会社と電力受給に関する契約を締結しているもの

③ 申請する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値が10キロワット未満であるもの

太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値1キロワット当たり50,000円(上限1設備当たり200,000円)

蓄電池導入費用

事業の用に供する部分に使用する蓄電池であって、次の要件を全て満たすもの

① 一般社団法人環境共創イニシアチブがネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業の補助対象製品として登録しているもの又はそれに準じた性能を持つもので区長が認めるもの

② 太陽光発電システム又は燃料電池装置と常時接続していること。

蓄電池容量1キロワットアワー当たり10,000円(上限1設備当たり100,000円)

エネルギー管理システム機器導入費用

事業の用に供する部分に使用するエネルギー管理システム機器であって、ECHONETLite(一般社団法人エコーネットコンソーシアムが策定した、消費電力量に応じて空調、照明その他の機器を自動的に制御し、消費電力の把握により節電を可能にする通信規格をいう。)を標準的なインターフェースとして搭載しているもの又はそれに準じた性能を持つもので区長が認めるもの

設置に要する経費の5パーセント(上限1設備当たり40,000円)

CO2冷媒ヒートポンプ給湯機導入費用

事業の用に供するために使用するCO2冷媒ヒートポンプ給湯機であって、一般社団法人日本冷凍空調工業会のJRA4060:2018規格に基づく年間加熱効率が4以上であるもの

設備本体、部材、架台等の購入費及びこれらの設置工事に係る経費(消費税相当額は除く。)(以下「設置に要する経費」という。)の5パーセント(上限1設備当たり80,000円)

燃料電池装置導入費用

事業の用に供するために使用する燃料電池装置であって、次の要件を全て満たすもの

① 1台当たりの発電能力が定格出力0.5キロワットから1.5キロワットまでの間であるもの

② 貯湯容量が50リットル(固体酸化物形燃料電池であって、かつ、発電効率が47パーセント以上の場合は、25リットル)以上の貯湯ユニットを有するもの又はこれと同等の貯湯ユニットを有するもので、燃料電池ユニット部の排熱を蓄えられるもの

③ JIS基準(JIS・C・8823)に基づく発電及び排熱利用の総合効率が低位発熱量基準(LHV基準)で80パーセント以上であるもの

設置に要する経費の5パーセント(上限1設備当たり200,000円)

高反射率塗装に係る費用

事業の用に供する建物の屋根、屋上及びベランダ(太陽光熱が反射する部分に限る。)に係る高反射率塗装の被膜工事であって、次の要件のいずれかを満たす高反射率塗料を塗布するもの

① JIS・K5675(屋根用高日射反射率塗料)の規格を満たすもの

② JIS・K5602(塗膜の日射反射率の求め方)又はJIS・R3106(板ガラス類の透過率・反射率・放射率・日射熱取得率の試験方法)における当該塗料の日射反射率(近赤外領域)の数値が50パーセント以上のもの

施工面積(小数点第3位以下切捨て)に1平方メートル当たり1,000円を乗じて得た額(上限200,000円)

高断熱窓導入費用(既築のみ)

事業の用に供する部分に使用する高断熱窓であって、次の要件を全て満たすもの

① 内窓設置、外窓交換又はガラス交換のいずれかであること。

② 導入後の熱貫流率が4.65W/m2・K以下であること。

③ 少なくとも1室の全ての窓に導入していること。この場合において、2室目以降は一部における導入であっても可とする。

設置に要する経費の10パーセント(上限1件当たり100,000円)

LED照明導入費用(既築のみ)

事業の用に供する部分で行う既存の照明器具又はランプを交換する工事であって、次の要件を全て満たすもの

① 既存の照明器具又はランプがLEDを使用した製品以外であること。

② 既存の照明器具又はランプよりも、省エネルギー効果が高い改修を行うものであること(新規設置を除く)

③ 設置するLED照明は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)に基づき定められた環境物品等の調達の基本方針の判断基準を満たすものであること。

④ LED誘導灯については、都内の中小規模事業所における地球温暖化対策推進のための導入推奨機器指定要綱(平成21年3月10日付20環都計第529号)のLED誘導灯器具の指定基準を満たすものであること。

⑤ LED非常灯については、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第126条の5第2項に基づく国土交通大臣の認定を受けた製品又は一般社団法人日本照明工業会の自主評定制度におけるJIL評定品であること。

設置に要する経費の10パーセント(上限1件当たり500,000円)

備考

1 設置する設備等については、中古品及びリースにより購入したものは、助成対象外とする。

2 日射反射率については、環境省における環境技術実証事業により実証された資料があれば、その結果を使用することができる。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

 略

別記第5号様式(第9条関係)

 略

別記第6号様式(第9条関係)

 略

別記第7号様式(第12条関係)

 略

別記第8号様式(第12条関係)

 略

別記第9号様式(第13条関係)

 略

別記第10号様式(第14条関係)

 略

別記第11号様式(第16条関係)

 略

江東区地球温暖化防止設備(事業所用)導入助成金交付要綱

平成24年4月1日 江環温第876号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第10章 環境・ごみ/第1節
沿革情報
平成24年4月1日 江環温第876号
平成25年4月1日 江環温第581号
平成25年8月1日 江環温第987号
平成26年4月1日 江環温第98号
平成27年3月19日 江環温第1235号
平成28年1月29日 江環温第1231号
平成29年4月1日 江環温第436号
平成30年4月1日 江環温第692号
令和2年3月10日 江環温第1345号
令和3年3月22日 江環温第1368号
令和3年11月1日 江環温第893号
令和4年4月1日 江環温第229号
令和5年3月30日 江環温第1990号