○江東区都立産業技術研究センター利用補助金交付要綱

平成24年4月2日

24江地経第1061号

(目的)

第1条 この要綱は、区内の中小企業者が東京都立産業技術研究センター(以下「都産技研」という。)を利用した場合の経費の一部を補助することにより、区内の中小企業者の技術開発、製品開発等を促進し、その技術力及び競争力の強化を図り、もって区内中小企業の振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次に掲げる要件を全て満たす中小企業者とする。

(1) 区内に本店(個人にあっては主たる事業所)を有すること。

(2) 区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。

(3) 前年度の法人住民税及び法人事業税(個人にあっては、住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、補助対象者が都産技研の提供する有償サービス(多目的スペースの有料貸しを除く。)を利用する事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、製品又は技術の開発、試験等に関して前条の有償サービスを利用した場合の利用料金とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2の額又は15万円のうちいずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。

2 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区都立産業技術研究センター利用補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類又はその写しを添付して、区長に申請するものとする。

(1) 補助対象経費の内訳が記載された書類

(2) 申込書、依頼書その他の都産技研の利用を証する書類

(3) 補助対象経費の支払を証する書類

(4) 履歴事項全部証明書(個人にあっては住民票の写し)

(5) 税務署に提出した開業届出書の控え又は青色申告書の控え(個人に限る。)

(6) 前年度の法人住民税及び法人事業税の納税証明書(個人にあっては住民税及び個人事業税の納税証明書)

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区都立産業技術研究センター利用補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるものについては江東区都立産業技術研究センター利用補助金交付申請却下通知書(別記第3号様式)により申請者に通知する。

(交付請求及び交付)

第9条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、江東区都立産業技術研究センター利用補助金交付請求書(別記第4号様式)により区長に請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助事業者に対し補助金を交付する。

(交付決定の取消し)

第10条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 要綱又は法令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、速やかに江東区都立産業技術研究センター利用補助金交付決定取消通知書(別記第5号様式)により補助事業者に通知する。

(補助金の返還)

第11条 区長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第7条関係)

 略

別記第2号様式(第8条関係)

 略

別記第3号様式(第8条関係)

 略

別記第4号様式(第9条関係)

 略

別記第5号様式(第10条関係)

 略

江東区都立産業技術研究センター利用補助金交付要綱

平成24年4月2日 江地経第1061号

(令和4年4月1日施行)