○江東区妊婦歯科健康診査実施要綱
平成2年3月1日
江環健発第885号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健指導の一環として、妊婦に対して歯科健康診査及び保健指導(以下「妊婦歯科健診」という。)を実施することにより、妊婦の口腔保健と胎児の健全な発育に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 妊婦歯科健診の対象者は、区内に住所を有する妊婦とする。
(受診回数)
第3条 妊婦歯科健診の受診回数は、妊娠期間中1回とする。
(実施医療機関)
第4条 妊婦歯科健診の実施機関は、一般社団法人東京都江東区歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)に加入する医療機関のうち、妊婦歯科健診を行うことについて承諾した医療機関(以下「実施医療機関」という。)とする。
(実施方法)
第5条 妊婦歯科健診を受けようとする者は、江東区妊婦歯科健康診査受診票(別記第1号様式。以下「受診票」という。)を実施医療機関に提出するものとする。
2 前項の規定により受診票の提出を受けた実施医療機関の医師は、当該妊婦に対し妊婦歯科健診を実施し、受診票に健診の結果を記入する。
3 実施医療機関の医師は、受診票のうち受診者控を保管し、本人控については、受診した者に保管するよう説明するものとする。
(1) 区において妊娠の届出を行う者 母子健康手帳を交付する際に併せて交付
(2) 区外において妊娠の届出を行った者 江東区妊婦健康診査受診票等交付申請書(別記第2号様式)の提出により交付
(費用負担)
第7条 区長は、妊婦歯科健診に要する費用を負担する。
(事業の委託)
第8条 区長は、妊婦歯科健診を歯科医師会に委託して行うものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、妊婦歯科健診の実施に関し必要な事項は、保健所長が別に定める。
附則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略