○江東区妊婦歯科健康診査実施要綱

平成2年3月1日

江環健発第885号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健指導の一環として、妊婦に対して歯科健康診査及び保健指導(以下「妊婦歯科健診」という。)を実施することにより、妊婦の口腔保健と胎児の健全な発育に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 妊婦歯科健診の対象者は、区内に住所を有する妊婦とする。

(受診回数)

第3条 妊婦歯科健診の受診回数は、妊娠期間中1回とする。

(実施医療機関)

第4条 妊婦歯科健診の実施機関は、一般社団法人東京都江東区歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)に加入する医療機関のうち、妊婦歯科健診を行うことについて承諾した医療機関(以下「実施医療機関」という。)とする。

(実施方法)

第5条 妊婦歯科健診を受けようとする者は、江東区妊婦歯科健康診査受診票(別記第1号様式。以下「受診票」という。)を実施医療機関に提出するものとする。

2 前項の規定により受診票の提出を受けた実施医療機関の医師は、当該妊婦に対し妊婦歯科健診を実施し、受診票に健診の結果を記入する。

3 実施医療機関の医師は、受診票のうち受診者控を保管し、本人控については、受診した者に保管するよう説明するものとする。

(受診票の交付)

第6条 区長は、前条の受診票を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により受診した者に交付する。

(1) 区において妊娠の届出を行う者 母子健康手帳を交付する際に併せて交付

(2) 区外において妊娠の届出を行った者 江東区妊婦健康診査受診票等交付申請書(別記第2号様式)の提出により交付

2 前項の規定により受診票の交付を受けた者は、受診票を紛失、汚損等により使用できなくなったときは、区長に江東区妊婦健康診査受診票等再交付申請書(別記第3号様式)を提出することにより受診票の再交付を受けることができる。

(費用負担)

第7条 区長は、妊婦歯科健診に要する費用を負担する。

(事業の委託)

第8条 区長は、妊婦歯科健診を歯科医師会に委託して行うものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、妊婦歯科健診の実施に関し必要な事項は、保健所長が別に定める。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

江東区妊婦歯科健康診査実施要綱

平成2年3月1日 江環健発第885号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第3節 保健予防
沿革情報
平成2年3月1日 江環健発第885号
平成24年4月1日 江健保第740号
平成25年4月1日 江健保第1422号