○江東区コミュニティサイクル検討委員会設置要綱

平成24年4月2日

24江都ま第234号

(設置)

第1条 江東区におけるコミュニティサイクルの導入について検討するため、江東区コミュニティサイクル検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において「コミュニティサイクル」とは、区長が選定する民間の運営事業者(以下「事業者」という。)が豊洲、有明、青海等の臨海部に自転車駐車設備(以下「駐車設備」という。)を複数設置し、利用者がいずれの駐車設備においても自転車を借用及び返却できるサービスをいう。

(所掌事項)

第3条 委員会は、次の事項について所掌する。

(1) コミュニティサイクルの導入に関すること。

(2) コミュニティサイクルに係る事業者の公募及び選定に関すること。

(3) コミュニティサイクルの実施計画、効果検証等の実証実験に関すること。

(4) その他委員長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、都市整備部及び土木部を担任する副区長をもって充てる。

3 副委員長は、都市整備部及び土木部を担任する副区長以外の副区長をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(運営)

第5条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会務を総理する。

2 委員長に事故のあるときは、副委員長がその職務を代理する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(部会)

第6条 委員会は、必要に応じて、部会を置くことができる。

2 部会の設置及び運営に関する事項並びにその他必要な事項は、委員長が別に定める。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、都市整備部まちづくり推進課及び土木部交通対策課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

政策経営部長、地域振興部長、環境清掃部長、都市整備部長、土木部長、企画課長、港湾臨海部対策担当課長、経理課長、地域振興課長、文化観光課長、温暖化対策課長、都市計画課長、まちづくり推進課長、管理課長、道路課長、河川公園課長、施設保全課長、交通対策課長

江東区コミュニティサイクル検討委員会設置要綱

平成24年4月2日 江都ま第234号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第15章 都市整備/第3節 公共交通
沿革情報
平成24年4月2日 江都ま第234号
平成25年3月26日 江都ま第755号