○江東区認知症施策総合推進事業実施要綱
平成23年12月1日
23江福高第4047号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に基づき、区が実施する認知症施策総合推進事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めることにより、認知症の高齢者及びその家族が住み慣れた地域で安心して生活を継続していくために必要な医療、介護及び生活支援サービスの有機的なネットワークを形成し、地域における支援体制の構築を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 認知症地域支援推進員(以下「地域支援推進員」という。)の配置
(2) 認知症施策推進会議(以下「推進会議」という。)の設置
(3) 認知症サポート医(認知症の対応に習熟した医師であって、認知症サポート医養成研修を修了し、かかりつけ医への助言等の支援を行うものをいう。)及び認知症疾患医療センター(かかりつけ医、介護事業者等と連携し、認知症の患者及びその家族の診察及び相談に応じる機関をいう。)との連携
(4) 認知症の高齢者及びその家族の支援
(5) 本事業推進のために必要な情報の収集及び提供並びに研修の実施
(6) 区民等に向けた講演会、講座等の開催
(7) 医療及び介護の連携に資する取組の推進
(8) 前各号に掲げるもののほか、本事業推進に必要な事項
(地域支援推進員の資格及び職務)
第3条 区長は、前条に規定する事業を円滑かつ効果的に実施するため認知症の医療及び介護における専門的知識及び経験を有する保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士、その他の医療保健福祉に関する国家資格を有している者又はこれらと同等以上の認知症の医療及び介護における専門的知識及び経験を有すると認める者を地域支援推進員として配置する。
2 区長は、東京都と連携し、必要に応じて研修会又は関係者による会議等の機会を通じて、地域支援推進員にその活動に必要な知識の確認及び資質の向上に取り組ませるものとする。
3 地域支援推進員は、認知症の高齢者及びその家族と医療機関、介護サービス及び地域の支援機関との連携を図るための調整を行うものとする。
(推進会議の所掌事項)
第4条 推進会議は、事業の推進に向けた方策を検討するとともに、次に掲げる事項について協議する。
(1) 医療介護連携体制の構築に係る関係者の役割分担及び連携に関すること。
(3) その他事業の推進に必要な事項
(推進会議の組織)
第5条 推進会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員は、別表に掲げる者をもって構成する。
3 委員長は、委員の互選により選出する。
4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。
5 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。
6 前項の規定にかかわらず、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(推進会議の運営)
第6条 委員長は、推進会議を招集し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
4 推進会議の事務を処理するため、福祉部地域ケア推進課に事務局を置く。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
学識経験者、公益社団法人江東区医師会代表、一般社団法人東京都江東区歯科医師会代表、一般社団法人江東区薬剤師会代表、江東区訪問看護ステーション協議会代表、江東区介護事業者連絡会代表、江東区グループホーム・小規模多機能連絡会代表、認知症疾患医療センター代表、地域包括支援センター職員、福祉部地域ケア推進課長、専門的知識及び経験を有する者として区長が認めるもの