○江東区養育支援訪問事業実施要綱
平成23年4月1日
23江こ子第2148号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業及び法第6条の3第19項に規定する子育て世帯訪問支援事業(以下これらを「事業」という。)として、養育支援が必要と判断した世帯に対し、養育に関する専門的な指導及び助言に基づく家事支援(以下「養育支援」という。)並びにその他の家事支援等(以下「子育て世帯訪問支援」という。)を行うことにより、当該世帯の適切な養育の実施を確保し、もって虐待リスク等の高まりを未然に防止することを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、次に掲げる世帯とする。
(1) 法第6条の3第5項に規定する特定妊婦であって、区内に住所を有する者の属する世帯
(2) 法第6条の3第5項に規定する要支援児童であって、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者の属する世帯
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める世帯
(対象者の把握)
第3条 区長は、次に掲げる方法により対象者の把握を行う。
(1) 江東区要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成19年3月29日江子児第3837号)に規定する江東区要保護児童対策地域協議会からの情報提供
(2) 庁内の関係部署及び関係機関からの情報提供、相談等
(3) こども未来部養育支援課及び江東区子ども家庭支援センターにおいて対応する虐待対応、養育困難等に係る相談
(1) 短期的支援 第2条第1号に規定する世帯に対し、支援を1年度当たり計5回まで提供するもの
(2) 中期的支援 第2条各号に規定する世帯(以下「要支援世帯等」という。)に対し、支援を1年度当たり計12回まで提供するもの
(中核機関)
第5条 事業の実施に係る調整及び支援は、こども未来部養育支援課及び江東区南砂子ども家庭支援センター(以下これらを「中核機関」という。)が行う。
(支援)
第6条 要支援世帯等を訪問し、養育に関する指導及び助言を行う者(以下「家事援助提供者」という。)は、次のうち、第9条により作成する支援計画で必要と認められた支援を提供する。
(1) 買い物、調理、掃除、洗濯等の支援及び指導
(2) 授乳、食事介助、おむつ交換、入浴指導等の育児支援
(3) 対象者の健康診査、病院受診時等の付き添い
(4) 保育所、きっずクラブ、小学校等への要支援児童等の送迎
(5) 子育て等に関する不安及び悩みの傾聴、相談並びに助言
(6) 地域の母子保健施策、子育て支援施策等に関する情報提供
(7) 前各号に掲げるもののほか、日常生活に必要な支援
(派遣時間等)
第7条 家事援助提供者の派遣は、区長が指定した事業所の営業日のうち1日当たり1回とし、午前7時から午後10時までの間において連続2時間を限度とする。ただし、区長が特に必要と認める場合は、1日当たり2回とし、午前7時から午後10時までの間において合計4時間を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急時には、最低限必要とされる時間の派遣ができるものとする。
(事業の利用申請等)
第8条 事業の利用を希望する要支援世帯等に属する者(以下「申請者」という。)は、江東区養育支援訪問事業利用申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)により、区長に申請するものとする。
(1) 暴力、脅迫等の行為又はその類似の行為
(2) 政治的、宗教的又は営利を目的とした行為
(3) 公序良俗に反する行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に認める行為
(報告等)
第11条 家事援助提供者は、事業の終了後に、江東区養育支援訪問事業実施状況報告書(別記第9号様式)を作成し、区長に提出するものとする。
2 区長は、江東区養育支援訪問事業実施状況報告書の提出があったときは、支援方針会議を開催しなければならない。
(事業の終了)
第12条 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業を終了する。
(1) 支援を必要としなくなったとき。
(2) 対象者でなくなったとき。
(3) 支援の回数が、規定の回数に達したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が認めるとき。
(費用負担)
第13条 区長は、事業に要する費用を負担する。
(書類の保存期間)
第14条 区長は、事業の実施に係る書類を養育支援が終了した日の属する年度の終了後5年間保存するものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、こども未来部長が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第8条関係)
略
別記第2号様式(第8条関係)
略
別記第3号様式(第8条関係)
略
別記第4号様式(第8条関係)
略
別記第5号様式(第9条関係)
略
別記第6号様式(第10条関係)
略
別記第7号様式(第10条関係)
略
別記第8号様式(第10条関係)
略
別記第9号様式(第11条関係)
略