○江東区養育支援訪問事業実施要綱

平成23年4月1日

23江こ子第2148号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業(以下「事業」という。)として、養育支援が必要と判断した世帯に対して養育に関する専門的な指導及び助言に基づく家事支援を行うことにより、当該世帯の適切な養育の実施を確保することを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、法第6条の3第5項に規定する特定妊婦であって、区内に住所を有する者(以下単に「特定妊婦」という。)又は同項に規定する要支援児童であって、満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者(以下単に「要支援児童」という。)の属する世帯(以下「要支援世帯」という。)とする。

(対象者の把握)

第3条 区長は、次の方法により対象者の把握を行う。

(1) 江東区要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成19年3月29日江子児第3837号)に規定する江東区要保護児童対策地域協議会からの情報提供

(2) 生活支援部保護第一課、生活支援部保護第二課、江東区保健所、保健相談所及び江東区子ども家庭支援センターからの情報提供票

(3) こども未来部こども家庭支援課及び江東区子ども家庭支援センターにおいて対応する虐待対応又は養育困難に係る相談

(養育支援の種類)

第4条 養育支援は、次の各号に掲げる支援に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 短期的支援 特定妊婦の属する要支援世帯に対し、専門的な指導及び助言に基づく家事支援を1年度当たり計5回まで提供するもの

(2) 中期的支援 特定妊婦又は要支援児童の属する要支援世帯に対し、専門的な指導及び助言に基づく家事支援を1年度当たり計12回まで提供するもの

2 区長は、前項第2号の中期的支援の終了後に引き続き養育支援が必要と認める場合は、1年度当たり計12回まで追加して利用することができるものとし、利用の手続きについては、第8条の規定を準用する。

(中核機関)

第5条 事業の実施に係る調整及び支援は、こども未来部こども家庭支援課及び江東区南砂子ども家庭支援センター(以下これらを「中核機関」という。)が行う。

(養育支援)

第6条 要支援世帯を訪問し、養育に関する指導及び助言を行う者(以下「家事援助提供者」という。)は、次のうち、第9条により作成する支援計画で必要と認められた支援を提供する。

(1) 買い物、調理、掃除、洗濯等の支援及び指導

(2) 授乳、食事介助、おむつ交換、入浴指導等の育児支援

(3) 対象者の健康診査、病院受診時等の付き添い

(4) 保育所、きっずクラブ、小学校等への要支援児童等の送迎

(5) 前各号に掲げるもののほか、日常生活に必要な支援

(派遣時間等)

第7条 家事援助提供者の派遣は、区長が指定した事業所の営業日のうち1日当たり1回とし、午前7時から午後10時までの間において連続2時間を限度とする。ただし、区長が特に必要と認める場合は、1日当たり2回とし、午前7時から午後10時までの間において合計4時間を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、緊急時には、最低限必要とされる時間の派遣ができるものとする。

(事業の利用申請等)

第8条 事業の利用を希望する要支援世帯に属する者は、江東区養育支援訪問事業利用申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)により、区長に申請するものとする。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、中核機関に当該申請があった要支援世帯を訪問させ、江東区養育支援訪問事業判定調査票(別記第2号様式。以下「調査票」という。)を作成させるものとする。

3 区長は、調査票の内容に基づき速やかに事業開始の可否を判定し、申請書を受理してから2週間以内に、江東区養育支援訪問事業利用(承認・不承認)通知書(別記第3号様式)により申請者に通知する。

4 区長は、前項の規定により利用を承認したときは、江東区養育支援訪問事業依頼書(別記第4号様式)により家事援助提供者に通知する。

(支援計画の作成)

第9条 中核機関は、前条第3項の規定により利用を承認した要支援世帯に係る江東区養育支援訪問事業支援計画書(別記第5号様式)を作成する。

(利用の停止)

第10条 区長は、利用者が次の各号のいずれかの行為を家事援助提供者にした場合は、速やかに事実関係を調査の上、江東区養育支援訪問事業利用(中断・一時停止・中止)通知書(別記第6号様式)により当該利用者に通知し、事業の利用の中断、一時停止又は中止をすることができる。

(1) 暴力、脅迫等の行為又はその類似の行為

(2) 政治的、宗教的又は営利を目的とした行為

(3) 公序良俗に反する行為

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に認める行為

2 利用者は、家事援助提供者が前項各号のいずれかの行為を利用者にした場合は、江東区養育支援訪問事業利用(中断・一時停止・中止)申請書(別記第7号様式)により事実関係の調査及び事業の利用の中断、一時停止又は中止を区長に申請することができる。

3 区長は、前項の申請があった場合は速やかに事実関係を調査し、これを認めるときは江東区養育支援訪問事業利用(中断・一時停止・中止)申請承認書(別記第8号様式)により、当該利用者に通知する。

(報告書)

第11条 家事援助提供者は、事業の終了後に、江東区養育支援訪問事業実施状況報告書(別記第9号様式)を作成し、区長に提出するものとする。

2 区長は、江東区養育支援訪問事業実施状況報告書の提出があったときは、支援方針会議を開催しなければならない。

(事業の終了)

第12条 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業を終了する。

(1) 支援を必要としなくなったとき。

(2) 対象者でなくなったとき。

(3) 支援の回数が、規定の回数に達したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が認めるとき。

(費用負担)

第13条 区長は、事業に要する費用を負担する。

(書類の保存期間)

第14条 区長は、事業の実施に係る書類を養育支援が終了した日の属する年度の終了後5年間保存するものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、こども未来部長が別に定める。

別記第1号様式(第8条関係)

 略

別記第2号様式(第8条関係)

 略

別記第3号様式(第8条関係)

 略

別記第4号様式(第8条関係)

 略

別記第5号様式(第9条関係)

 略

別記第6号様式(第10条関係)

 略

別記第7号様式(第10条関係)

 略

別記第8号様式(第10条関係)

 略

別記第9号様式(第11条関係)

 略

江東区養育支援訪問事業実施要綱

平成23年4月1日 江こ子第2148号

(令和3年3月10日施行)