○江東区診療所における専属薬剤師の配置の基準に関する条例

平成24年6月29日

条例第57号

(趣旨)

第1条 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、診療所における専属薬剤師の配置の基準を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(配置の基準)

第3条 医師が常時3人以上勤務する診療所にあっては、開設者は、専属の薬剤師を置かなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

江東区診療所における専属薬剤師の配置の基準に関する条例

平成24年6月29日 条例第57号

(平成24年6月29日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第2節 生活衛生
沿革情報
平成24年6月29日 条例第57号