○江東区診療所における専属薬剤師の配置の基準に関する条例
平成24年6月29日
条例第57号
(趣旨)
第1条 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、診療所における専属薬剤師の配置の基準を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(配置の基準)
第3条 医師が常時3人以上勤務する診療所にあっては、開設者は、専属の薬剤師を置かなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。