○教育推進プラン点検・評価委員会設置要綱
平成24年3月30日
23江教庶第3033号
(設置)
第1条 教育推進プラン・江東(以下「推進プラン」という。)の計画的な推進に資するため、教育推進プラン点検・評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 推進プランにおける施策の点検及び評価に関すること。
(2) その他委員長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる教育長が委嘱する者をもって充てる。
(1) 学識経験者
(2) 公募により選任された区民
(3) 区立小学校、中学校及び幼稚園の関係者
(4) 区立小学校、中学校及び幼稚園に在籍する児童、生徒又は園児の保護者
(5) その他教育長が必要と認める者
3 委員長は、委員の互選により選出する。
4 副委員長は、委員の中から委員長が定める。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱した日から当該年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(運営)
第5条 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聞くことができる。
(専門部会)
第6条 委員長は、必要に応じて、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員長から付託された事項について、調査研究する。
3 専門部会の部会員は、委員長が指名する。
4 専門部会の部会長は、部会員が互選により選出する。
5 専門部会の部会長は、必要に応じて専門部会を招集し、会務を総理する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局庶務課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。