○教育推進プラン点検・評価委員会設置要綱

平成24年3月30日

23江教庶第3033号

(設置)

第1条 教育推進プラン・江東(以下「推進プラン」という。)の計画的な推進に資するため、教育推進プラン点検・評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 推進プランにおける施策の点検及び評価に関すること。

(2) その他委員長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員は、次に掲げる教育長が委嘱する者をもって充てる。

(1) 学識経験者

(2) 公募により選任された区民

(3) 区立小学校、中学校及び幼稚園の関係者

(4) 区立小学校、中学校及び幼稚園に在籍する児童、生徒又は園児の保護者

(5) その他教育長が必要と認める者

3 委員長は、委員の互選により選出する。

4 副委員長は、委員の中から委員長が定める。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱した日から当該年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(運営)

第5条 委員長は、委員会を招集し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聞くことができる。

(専門部会)

第6条 委員長は、必要に応じて、専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、委員長から付託された事項について、調査研究する。

3 専門部会の部会員は、委員長が指名する。

4 専門部会の部会長は、部会員が互選により選出する。

5 専門部会の部会長は、必要に応じて専門部会を招集し、会務を総理する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局庶務課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

教育推進プラン点検・評価委員会設置要綱

平成24年3月30日 江教庶第3033号

(平成24年5月23日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第2章 学校教育/第3節 小・中学校
沿革情報
平成24年3月30日 江教庶第3033号
平成24年5月23日 江教庶第449号