○江東区特別養護老人ホーム入所調整実施要綱
平成15年8月21日
15江保高第648号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区内の特別養護老人ホーム(以下「施設」という。)の入所調整の実施に関し必要な事項を定めることにより、入所決定過程の透明性及び公平性を確保するとともに、施設入所の円滑な実施に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 施設の入所対象者は、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号。以下「省令」という。)第1条第1項に規定する要介護3から要介護5までの認定を受けた者で、在宅での介護が困難であるものとする。
(1) 認知症により、日常生活に支障を及ぼすような症状若しくは行動又は意思疎通の困難さが頻繁に見られること。
(2) 知的障害、精神障害等により、日常生活に支障を及ぼすような症状若しくは行動又は意思疎通の困難さが頻繁に見られること。
(3) 家族等による深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全の確保が困難であること。
(4) 単身世帯であること、同居家族が高齢又は病弱であること等により、家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービス又は生活支援の供給が不十分であること。
2 入所希望者又はその家族等は、入所希望者の状況等に変更があったときは、申込書及び調査票を直接又は江東区内の地域包括支援センターを経由して、区長へ提出するものとする。この場合において、軽度要介護者にあっては、特例入所要件又は特例入所要件を証明する者の変更があったときは、申込書、調査票及び申告書を提出するものとする。
(入所検討委員会の設置)
第4条 入所希望者の入所順位の調整を図るため、江東区特別養護老人ホーム入所検討委員会(以下「入所検討委員会」という。)を設置する。
(入所検討委員会の所掌事項)
第5条 入所検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 別表第1に規定する江東区特別養護老人ホーム優先入所評価基準(以下「優先入所評価基準」という。)に基づく入所希望者の評価に関すること。
(2) 前号の評価に基づき、施設の優先入所選考者名簿(以下「選考者名簿」という。)を作成すること。
(3) 優先入所評価基準の見直しに関すること。
(入所検討委員会の組織)
第6条 入所検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、福祉部介護保険課長をもって充てる。
3 副委員長は、福祉部長寿応援課長をもって充てる。
4 委員は、別表第2に掲げる者をもって充てる。
(入所検討委員会の運営)
第7条 委員長は、年2回入所検討委員会を招集し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
4 入所検討委員会における協議内容は、これを記録し、当該年度終了後2年間保管するものとする。
(入所検討委員会の庶務)
第8条 入所検討委員会の庶務は、福祉部長寿応援課及び福祉部介護保険課において処理する。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員を退いた後もまた同様とする。
(入所の決定)
第10条 特別養護老人ホームの施設長(以下「施設長」という。)は、入所検討委員会により作成された選考者名簿及び次に掲げる事項を総合的に勘案し、入所の決定を行うものとする。
(1) 性別(居室単位の男女別構成)
(2) 居室の特性(認知症専用居室等)
(3) 地域性(入所後の家族関係の維持等)
(4) 施設の専門性
(5) 軽度要介護者にあっては、特例入所要件の該当の有無
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に配慮しなければならない個別の事情
(特別入所)
第11条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、入所検討委員会の審議によらず、施設長の判断により入所を決定することができる。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく措置による場合
(2) 災害、事件、事故等による緊急の場合
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年9月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年2月1日から適用する。
附則
この規程は、平成22年2月1日から適用する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年11月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(1) 本人の状況
大項目 | 具体的な項目 | 配点 |
要介護状態区分 | 要介護5 | 50 |
要介護4 | 40 | |
要介護3 | 30 | |
要介護2 | ― | |
要介護1 | ― | |
年齢 | 100歳以上 | 15 |
90歳以上100歳未満 | 10 | |
区民 | 介護保険者が江東区である者(区民と同等の取扱いをすることが適当と区長が認める者を含む。) | 20 |
区内在住期間(直近の住民となった日を起算日とする。) | 5年以上 | 10 |
認知症 | 有(顕著な行動又は心理症状がある。) | 15 |
有(顕著な行動又は心理症状がない。) | 10 | |
要介護認定期間(要介護度3以上になった日を起算日とする。) | 5年以上 | 10 |
2年以上5年未満 | 5 |
(2) 家族等介護者の状況
大項目 | 具体的な項目 | 配点 |
1 介護者の有無 2 介護者の健康状況 3 介護を手伝う者の有無 | 介護者がいない。 | 50 |
介護者が病気又は障害を抱え、ほとんど介護ができない。 | 40 | |
介護者が病弱である。(介護を手伝う者がいない場合は5点を加算) | 25 | |
介護者が就労している。(介護を手伝う者がいない場合は5点を加算) | 15 | |
介護者がいる。 | 10 | |
入所希望者以外の要介護者の有無 | 入所希望者以外に介護を必要とする者がいる。 | 10 |
備考 家族等介護者とは、入所希望者と同一区市町村内又は同一区市町村として取り扱うことが適当と認められる近隣自治体に住所を有する2親等以内の親族をいう。
(3) 住居の状況
大項目 | 具体的な項目 | 配点 |
住居居住の継続性 | 住居がない又は立ち退きを迫られている。 | 10 |
(4) 個別の状況
具体的な項目 | 配点 |
その他特別な事情がある場合(緊急性がある場合は、10点を加算する。) | 10 |
別表第2(第6条関係)
福祉部地域ケア推進課長、特別養護老人ホームあそか園施設長、特別養護老人ホームむつみ園施設長、特別養護老人ホーム江東ホーム施設長、特別養護老人ホーム北砂ホーム施設長、特別養護老人ホーム塩浜ホーム施設長、特別養護老人ホーム寿園施設長、特別養護老人ホーム深川愛の園施設長、特別養護老人ホームらん花園施設長、特別養護老人ホームコスモス施設長、特別養護老人ホーム三井陽光苑施設長、特別養護老人ホームあじさい施設長、特別養護老人ホーム芳香苑施設長、特別養護老人ホームカメリア施設長、特別養護老人ホームあかつき苑施設長、特別養護老人ホーム故郷の家・東京施設長、江東区介護支援専門員代表1名
別記第1号様式(第3条関係)
略
別記第2号様式(第3条関係)
略
別記第3号様式(第3条関係)
略