○江東区自立支援通訳派遣事業実施要綱

平成23年4月1日

23江生一第2222号

(目的)

第1条 この要綱は、中国残留邦人等が利用する福祉事務所、学校等の公的機関(以下単に「公的機関」という。)、医療機関等に通訳を派遣することにより、公的機関の窓口における諸手続、医療機関における受診等の円滑化を図り、もって中国残留邦人等の社会的自立を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「中国残留邦人等」とは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する者又は法第6条第1項に規定する親族等で、法第2条第4項に規定する永住帰国をしたものをいう。

(対象者)

第3条 自立支援に係る通訳(以下「通訳員」という。)の派遣を受けることができる者は、区内に住所を有する中国残留邦人等(以下「対象者」という。)とする。

(通訳員の派遣)

第4条 区長は、次に掲げる場合において、対象者が手続等を行う場所(以下「通訳実施場所」という。)に通訳員を派遣する。

(1) 対象者が公的機関の窓口で手続等を行う場合

(2) 対象者が医療機関に通院又は入院する場合

(3) 対象者が次に掲げる介護保険制度に係る手続等を行い、又は受ける場合

 要介護認定又は要支援認定の申請及び調査

 介護サービス計画の作成

 介護サービスの利用(要介護3以上の要介護認定を受けている者に限る。)

(4) 対象者が次に掲げる職場適応訓練施設において、自らの業務に必要な技能、技術及び知識の向上を図るための訓練を受ける場合

 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に定める公共職業能力開発施設

 職業能力開発促進法第25条の規定による事業主等が設置する認定職業訓練施設

(派遣回数)

第5条 公的機関への通訳員の派遣は、対象者1名につき原則として年2回以内とする。ただし、対象者が養育するこども(18歳以下の者をいう。)の通学先において、こどもの生活指導上の問題、進学等について相談する場合は、当該こども1名につき、年11回以内とする。

2 医療機関への通訳員の派遣は、原則として、対象者が医療機関に通院する場合(対象者の家族等が通院する場合を含む。)は初診の日1回とし、対象者が医療機関に入院している場合(対象者の家族等が入院している場合を含む。)は週1回とする。ただし、区長が必要と認める場合は、この限りでない。

3 対象者が前条第3号に規定する手続等を行い、又は受けるとき及び同条第4号に規定する職場適応訓練施設において訓練を受けるときは、区長は、必要と認める場合において、通訳員を派遣する。

(派遣人数)

第6条 派遣する通訳員は、派遣依頼1件につき1名とする。

(派遣手続)

第7条 通訳員の派遣を希望する者は、派遣を希望する日の3日前(江東区の休日を定める条例(平成元年3月江東区条例第1号)第1条第1項に規定する休日を除く。)までに江東区自立支援通訳派遣依頼票(別記第1号様式)を区長に提出する。

2 区長は、派遣が必要であると認めるときは、次条の規定により登録された通訳員に前項の依頼票の写しを交付し、通訳を依頼する。

(通訳員の職務)

第8条 通訳員は、通訳の依頼を受けたときは、派遣対象者に連絡し、依頼内容等を確認したうえ、通訳実施場所において通訳に従事し、手続等を行う対象者を支援する。

(通訳員の登録)

第9条 区長は、通訳員の職務に従事することを希望する中国語等に堪能で中国残留邦人等の日本における生活の定着及び自立支援に理解と熱意を有する者を通訳員として登録する。

(服務)

第10条 通訳員は、職務に従事するに当たり、対象者の人格を尊重し、誠実に職務を行わなければならない。

2 通訳員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を終えた後も同様とする。

(報告)

第11条 通訳員は、第8条に規定する職務に従事したときは、江東区自立支援通訳派遣実施報告書(別記第2号様式)により、区長に報告するものとする。

(手当等)

第12条 通訳員に対する手当及び交通費の支給については、予算の範囲内で別に定める。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

別記第1号様式(第7条関係)

 略

別記第2号様式(第11条関係)

 略

江東区自立支援通訳派遣事業実施要綱

平成23年4月1日 江生一第2222号

(平成27年3月18日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第9章 暮らし・住まい/第2節 暮らしに困ったら
沿革情報
平成23年4月1日 江生一第2222号
平成27年3月18日 江生一第2613号