○江東区麻しん・風しん任意予防接種実施要綱

平成23年4月1日

23江健保第1482号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第2条第2項第4号に規定する麻しん及び同項第5号に規定する風しんの発生及びまん延を予防するためのワクチン接種(以下「予防接種」という。)について、法第3条第1項の規定に基づく定期の予防接種(以下「法定接種」という。)を受けていない乳幼児及び児童に対する任意の予防接種(以下「任意接種」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 任意接種の対象者(以下「接種対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で、その保護者が任意接種を受けさせることを希望するものとする。

(1) 区内に住所を有する満2歳以上満5歳(小学校就学前の1年度に当たる者を除く。)以下の者で、法定接種を受けていないもの

(2) 区内に住所を有する小学校1年生から小学校4年生までの者で、法定接種及び任意接種の合計接種回数が1回以内のもの

(回数)

第3条 任意接種の回数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める回数を限度とする。

(1) 前条第1号に該当する者 1回

(2) 前条第2号に該当する者 法定接種を合わせた合計接種回数が2回を超えない回数

(実施機関)

第4条 任意接種の実施機関は、区長が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)とする。

(実施方法)

第5条 接種対象者の保護者は、接種対象者に任意接種を受けさせようとするときは、麻しん・風しん混合ワクチン予防接種予診票(別記様式。以下「予診票」という。)に母子健康手帳を添えて、指定医療機関に提出するものとする。

2 前項の規定による予診票の提出を受けた指定医療機関の医師は、接種対象者が接種すべき法定接種を未接種であることを確認のうえ、当該予診票に基づき接種対象者の診察を行い、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条各号に掲げる者に該当しないこと等を調査し、任意接種を実施するものとする。

3 指定医療機関の医師は、予診票のうち医療機関控を保管し、本人控については、接種対象者の保護者に保管するよう指導するものとする。

(費用負担)

第6条 区長は、任意接種に要する費用を負担する。

(連絡及び協議)

第7条 区長は、任意接種の円滑な実施のため、必要に応じて指定医療機関と連絡及び協議を行うものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は保健所長が別に定める。

別記様式(第5条関係)

 略

江東区麻しん・風しん任意予防接種実施要綱

平成23年4月1日 江健保第1482号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第7章 保健・衛生/第3節 保健予防
沿革情報
平成23年4月1日 江健保第1482号