○江東区公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出の面積の基準を定める規則

平成24年3月30日

規則第28号

公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定に基づき区長が定める公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第5条第1項の規模は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域に限り、100平方メートルとする。ただし、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第3条第1項第1号に規定する防災再開発促進地区の区域内にあっては、50平方メートルとする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

江東区公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出の面積の基準を定める規則

平成24年3月30日 規則第28号

(平成27年3月9日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第15章 都市整備/第1節 まちづくり
沿革情報
平成24年3月30日 規則第28号
平成27年3月9日 規則第8号