○江東区指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年3月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則25・一部改正)

(指定の申請等)

第2条 障害者総合支援法第51条の20第1項及び児童福祉法第24条の28第1項の規定による指定の申請又は障害者総合支援法第51条の21第1項及び児童福祉法第24条の29第1項の規定による指定の更新の申請は、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定(更新)申請書(別記第1号様式)に指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所の指定(更新)に係る記載事項(別記第2号様式)を添付して行うものとする。

2 区長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは指定通知書(別記第3号様式)又は指定更新通知書(別記第4号様式)により、不適当と認めるときは指定却下通知書(別記第5号様式)又は指定更新却下通知書(別記第6号様式)により、申請者に通知する。

3 前項の規定により、指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の指定又は指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(平25規則25・令元規則51・一部改正)

(変更の届出等)

第3条 障害者総合支援法第51条の25第3項及び児童福祉法第24条の32第1項の規定による事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項の変更の届出は、変更届出書(別記第7号様式)による。

2 障害者総合支援法第51条の25第3項及び児童福祉法第24条の32第1項の規定による事業の再開又は障害者総合支援法第51条の25第4項及び児童福祉法第24条の32第2項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出は、廃止・休止・再開届出書(別記第8号様式)による。

(平25規則25・令元規則51・一部改正)

(指定の取消し等)

第4条 障害者総合支援法第51条の29第2項及び児童福祉法第24条の36の規定による指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止は、指定取消・停止通知書(別記第9号様式)により行うものとする。

(平25規則25・令元規則51・一部改正)

(公示)

第5条 障害者総合支援法第51条の30第2項及び児童福祉法第24条の37の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 申請者又は設置者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定に係る事業所の名称及び所在地

(3) 前2号の事項に変更がある場合は当該変更事項

(4) 事業所の指定、事業の廃止、指定の取消し又は事項の変更の年月日

(5) 事業の種類

(6) 事業の主たる対象者

(7) その他区長が必要と認める事項

(平25規則25・一部改正)

(業務管理体制の整備に係る届出等)

第6条 障害者総合支援法第51条の31第2項第2号及び児童福祉法第24条の38第2項第2号の規定による届出は、業務管理体制の整備等に係る届出書(別記第10号様式)により行うものとする。

2 障害者総合支援法第51条の31第3項及び児童福祉法第24条の38第3項の規定による変更の届出は、業務管理体制の整備に係る変更届出書(別記第11号様式)により行うものとする。

3 障害者総合支援法第51条の31第4項及び児童福祉法第24条の38第4項の規定による区分の変更の届出は、業務管理体制の整備等に係る届出書により行うものとする。

(平25規則25・追加、令元規則51・一部改正)

(事業所情報の提供)

第7条 区長は、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者に関する情報のうち、前条に掲げる事項その他区長が必要と認める事項について、東京都及び国民健康保険団体連合会その他の機関に対し情報を提供することができる。

(平25規則25・旧第6条繰下)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、区長が別に定める。

(平25規則25・旧第7条繰下)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第25号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第2条関係)

(令4規則14・全改)

 略

別記第2号様式(第2条関係)

(平25規則25・令元規則51・一部改正)

 略

別記第3号様式(第2条関係)

(平25規則25・令元規則51・一部改正)

 略

別記第4号様式(第2条関係)

(令元規則51・追加)

 略

別記第5号様式(第2条関係)

(平25規則25・平28規則23・一部改正、令元規則51・旧別記第5号様式繰下・一部改正)

 略

別記第6号様式(第2条関係)

(令元規則51・追加)

 略

別記第7号様式(第3条関係)

(令4規則14・全改)

 略

別記第8号様式中「

別記第8号様式(第3条関係)

(令元規則51・旧別記第6号様式繰下、令4規則14・一部改正)

 略

別記第9号様式(第4条関係)

(平25規則25・平28規則23・一部改正、令元規則51・旧別記第7号様式繰下・一部改正)

 略

別記第10号様式(第6条関係)

(平25規則25・追加、令元規則51・旧別記第8号様式繰下、令4規則14・一部改正)

 略

別記第11号様式(第6条関係)

(平25規則25・追加、令元規則51・旧別記第9号様式繰下、令4規則14・一部改正)

 略

江東区指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年3月30日 規則第16号

(令和4年3月9日施行)