○江東区食品衛生検査施設に関する条例
平成24年3月12日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「令」という。)第8条第1項の規定に基づき、区が設置する食品衛生検査施設の設備及び職員の配置に関する基準を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(食品衛生検査施設の設備)
第3条 食品衛生検査施設には、次に掲げる設備を備えなければならない。ただし、法第29条の製品検査及び試験に関する事務の一部の実施が東京都若しくは保健所を設置する市若しくは特別区が設置する食品衛生検査施設又は登録検査機関への委託により、緊急時を含めて確保される場合は、当該事務の一部に係る設備については、この限りでない。
(1) 理化学検査室、微生物検査室、事務室等
(2) 純水装置、定温乾燥器、ディープフリーザー、電気炉、ガスクロマトグラフ、分光光度計、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温培養器、嫌気培養装置、恒温槽その他の検査又は試験のために必要な機械及び器具
(令4条例11・一部改正)
(職員の配置)
第4条 食品衛生検査施設には、検査又は試験のために必要な職員として、次の各号のいずれかに該当する者を配置する。
(1) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第2条に規定する臨床検査技師(衛生検査技師法の一部を改正する法律(昭和45年法律第83号)附則第2条の規定により衛生検査技師の免許を受けた者とみなされた者及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第39号)附則第3条第1項の規定により衛生検査技師の業務を継続する者を含む。)
(2) 令第9条第1項各号のいずれかに該当する者
(令4条例11・一部改正)
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第11号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。