○江東区障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付要綱

平成23年4月1日

23江福障第1084号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(以下単に「障害福祉サービス」という。)を実施する社会福祉法人等に対し、事業の運営に要する費用の一部を補助することにより、良質な施設サービスの提供を確保し、もって障害福祉サービスの利用者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、区内に設置する指定障害福祉サービス事業所(法第36条第1項の規定により東京都知事が指定したサービス事業所をいう。以下「事業所」という。)を運営する社会福祉法人、特定非営利活動法人、一般財団法人、公益財団法人、一般社団法人、公益社団法人、医療法人、学校法人又は宗教法人とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象とする障害福祉サービスに係る事業は、法第88条の規定に基づき策定した江東区障害福祉計画に定める日中活動系サービスのうち、次に掲げるものとする。ただし、法第41条の2第1項の申請に係る事業所による指定障害福祉サービスを除く。

(1) 法第5条第7項に規定する生活介護

(2) 法第5条第12項に規定する自立訓練

(3) 法第5条第13項に規定する就労移行支援

(4) 法第5条第14項に規定する就労継続支援

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次に掲げる額を合算した額とし、予算の範囲内で交付する。

(1) 次に掲げる額に事業所の各月初日の在籍者数(在籍者数が定員を上回るときは、定員数をいう。ただし、東京都重症心身障害児(者)通所事業実施要領(平成27年3月31日26福保障居第3182号)に基づき区市町村が実施する補助事業による助成金の算定の対象となる在籍者数を除く。以下同じ。)を乗じて得た額(以下「基本補助額」という。)

 3年(当該年度及び過去2年をいう。以下において同じ。)に一度、「東京都における福祉サービス第三者評価について(指針)」の改正について(平成24年9月7日付24福保指指第638号)で示された指針に基づき、東京都福祉サービス評価推進機構が定める評価手法及び共通評価項目を全て取り込んで、当該推進機構が認証した評価機関が実施する評価(以下「第三者評価」という。)を受審している場合(新規開設事業所にあっては、開設から開設年度の翌年度までの間において、第三者評価を受審していない場合を含む。) 17,000円

 3年に一度、第三者評価を受審していない場合 8,000円

(2) 次に掲げるもののうち、3つ以上の項目に該当する場合にあっては、72,000円に事業所の年度初日の在籍者数を乗じて得た額(以下「メニュー選択式加算」という。)とする。この場合において、に該当するときは、98,000円に前年度の医療的ケアを要する者の数を乗じて得た額を別途加算する。

 前年度末日時点で、事業所において、次の利用者を在籍者数の30パーセント以上受け入れていること。この場合において、50歳以上の利用者は障害支援区分(法第4条第4項に規定する障害支援区分をいう。以下同じ。)を1区分上位として扱うこと。

(ア) 生活介護にあっては、障害支援区分が4から6まで(障害支援区分が4である場合は、行動関連項目が10点以上の者に限る。以下同じ。)の利用者

(イ) 自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型にあっては、障害支援区分が4から6までの利用者、身体障害者手帳1級、愛の手帳1度若しくは精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを所持する利用者又は障害基礎年金1級を受給している利用者

 前年度末日時点で、別表第1に定める医療的ケアの内容のうち、いずれか1つ以上を要する利用者を1名以上受け入れていること。

 当該年度初日時点で、法第5条第17項に規定する共同生活援助の事業所に対して、事業者指定上、当該事業所が連携体制等で登録されている、又は連携体制を有していると区長が認める事業所であること。

 直近3年間のいずれかの年度において、別表第2に定める就労移行実績を達成していること。ただし、これに該当しない場合であっても、就労継続支援B型の事業所については、直近3年間のいずれかの年度において、別表第3に定める工賃実績を達成している場合は、同様に取り扱う。

 前年度中に、法第5条第11項に規定する障害者支援施設から退所して1年以内の利用者又は医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第1号に規定する精神病床から退院して1年以内の利用者を1名以上受け入れていること。この場合において、同号に規定する精神病床から退院した利用者については、1年以上入院していた長期入院者とする。

 当年度及び当年度から起算して過去2か年度に別表第4に定める研修を受講した事業所内の職員が1名以上おり、かつ、事業所において研修が実施されていること。また、事業所内の職員が研修を受講しない年度については、同表に定める研修を踏まえた事業所内での研修を実施すること。

(3) 次のいずれかの者を東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第155号)に規定する従業者の配置の基準以外に雇用し、その年度中の総雇用時間が400時間以上である事業所について、別表第5左欄に掲げる総雇用時間数に応じて同表右欄に定める補助金の額(以下「障害者等雇用加算」という。)

 身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

 満60歳以上65歳未満の者

 母子家庭の母又は寡婦若しくはこれらに準じて取り扱うべき者

(4) 事業所が第三者評価の受審のために評価機関に対して支払った額と60万円のうち、いずれか少ない額(以下「第三者評価受審経費」という。)

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次の書類を添えて区長に申請するものとする。

(1) 江東区障害者日中活動系サービス推進事業補助金所要額調書(別記第2号様式)

(2) 基本補助算定内訳(別記第3号様式)

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付決定通知書(別記第4号様式)により、不適当と認めるときは江東区障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付申請却下通知書(別記第5号様式)により当該申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(取下げ)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。

(概算払)

第8条 補助事業者は、速やかに江東区障害者日中活動系サービス推進事業補助金(基本補助額)概算払請求書(別記第6号様式)により、交付決定された補助金のうち、基本補助額を区長に請求するものとする。

2 補助事業者は、江東区障害者日中活動系サービス推進事業補助金(メニュー選択式加算・障害者等雇用加算・第三者評価受審経費)概算払請求書(別記第7号様式)により、交付決定された補助金のうち、メニュー選択式加算、障害者等雇用加算若しくは第三者評価受審経費のいずれか又は全部を区長に請求することができる。

3 区長は、前2項の規定による請求があったときは、補助事業者に当該補助金の概算払を行う。

(変更等の申請及び承認)

第9条 補助事業者は、交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を変更又は中止若しくは廃止しようとするときは、速やかに江東区障害者日中活動系サービス推進事業変更・中止(廃止)承認申請書(別記第8号様式)により区長に申請し、その承認を得なければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、江東区障害者日中活動系サービス推進事業変更・中止(廃止)承認通知書(別記第9号様式)により補助事業者に通知する。

3 区長は、前項の承認に際し、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(事故報告)

第10条 補助事業者は、補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその旨を記載した書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による報告を受けたときは、その理由を調査し、速やかに補助事業者にその処理について適切な指示をしなければならない。

(状況報告)

第11条 区長は、補助事業の適正かつ円滑な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に補助事業の実施状況に関し、報告させることができる。

(遂行命令等)

第12条 区長は、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを、期日を指定して命じなければならない。

2 区長は、補助事業者が前項に規定する期日までに当該補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合させるための措置を講じないときは、第16条第1項第2号の規定により当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに江東区障害者日中活動系サービス推進事業実績報告書(別記第10号様式。以下「実績報告書」という。)に、江東区障害者日中活動系サービス推進事業補助金所要額調書その他区長が必要と認める書類を添えて、区長に報告するものとする。

2 補助事業者は、年度の途中で補助事業が完了した場合又は第9条の規定により中止若しくは廃止の承認を得た場合には、当該事業が完了又は中止若しくは廃止したときから30日以内に、実績報告書により区長に報告するものとする。

(額の確定)

第14条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該報告に係る補助事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、江東区障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付額確定通知書(別記第11号様式)により、補助事業者に通知する。

2 補助事業者は、前項の規定により確定した補助金の額が、第8条第3項の規定により概算払された補助金の額を上回る場合は、速やかに江東区障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付請求書(別記第12号様式)により、区長に補助金の交付を請求するものとする。

3 区長は、前項の規定による請求があった場合は、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払う。

(精算)

第15条 補助事業者は、前条の規定により補助金の額が確定したときは、速やかに江東区障害者日中活動系サービス推進事業補助金精算書(別記第13号様式)を区長に提出し、補助金を精算しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第16条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付された条件、法令又は交付決定に基づく命令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、速やかに江東区障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付決定取消通知書(別記第14号様式)により、当該補助事業者に通知する。

3 前2項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第17条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(他の補助金等の一時停止等)

第18条 区長は、補助事業者に対し補助金の返還を命じ、補助事業者が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部若しくは一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

(関係書類の整理保存)

第19条 補助事業者は、補助金に係る支出関係書類及びその他の関係書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(検査)

第20条 区長は、必要があると認めるときは、補助事業者の補助金の交付に係る経理等の状況について検査し、又は報告を求めることができる。

(財産処分の制限)

第21条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を得るものとする。

(委任)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、障害福祉部長が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年度のメニュー選択式加算の算定については、第4条第2号アからカまでのうち3つ以上の項目に該当しないためメニュー選択式加算を取得できない事業所であって、次に掲げる要件を全て満たす場合は、36,000円に事業所の年度初日の在籍者数を乗じて得た額を算定する。また、第4条第2号イに該当する場合は、49,000円に医療的ケアを要する者の数を乗じて得た額を別途加算する。

(1) 令和4年度にメニュー選択式加算を算定していること。

(2) 令和5年度に第4条第2号アからカまでのうち2つの項目に該当していること。

(3) 令和6年度に第4条第2号アからカまでのうち3つ以上の項目に該当することを報告すること。

3 令和5年度に限り、第4条第2号イ中「前年度末日」とあるのは、「令和5年6月30日」とする。

4 令和5年度に限り、別表第3中「直近3年間のいずれかで達成すべき工賃実績」とあるのは「令和2年度から令和4年度までのいずれかで達成すべき工賃額」と、「平均工賃以上」とあるのは「14,777円(令和2年度の平均工賃)以上」とする。

別表第1(第4条関係)

医療的ケアの内容

人工呼吸器(鼻マスク式補助換気法、ハイフローセラピー、間けつ的陽圧吸入法、排たん補助装置及び高頻度胸壁振動装置を含む。)の管理

気管切開の管理

鼻咽頭エアウェイの管理

酸素療法

吸引(口鼻腔及び気管内吸引)

ネブライザーの管理

経管栄養

中心静脈カテーテルの管理(中心静脈栄養、肺高血圧症治療薬、麻薬等)

皮下注射

血糖測定(持続血糖測定器による血糖測定を含む。)

継続的な透析(血液透析及び腹膜透析を含む。)

導尿

排便管理

痙攣けいれん時の剤挿入、吸引、酸素投与、迷走神経刺激装置の作動等の処置

別表第2(第4条関係)

事業名

直近3年間のいずれかで達成すべき一般就労へ移行する者の目標値

生活介護

令和元年度の一般就労への移行実績の1.23倍以上

自立訓練

令和元年度の一般就労への移行実績の1.23倍以上

就労継続支援A型

令和元年度の一般就労への移行実績の1.26倍以上

就労継続支援B型

令和元年度の一般就労への移行実績の1.23倍以上

就労移行支援

令和元年度の一般就労への移行実績の1.30倍以上

備考 令和元年度の移行実績がない場合は、直近3年間のいずれかで2人以上の移行実績があれば、これを満たすものとする。

別表第3(第4条関係)

令和元年度の平均工賃

直近3年間のいずれかで達成すべき工賃実績

16,154円以上の事業所

平均工賃以上かつ前年度から1割増

16,154円未満の事業所

平均工賃以上

別表第4(第4条関係)

東京都が指定する研修

障害福祉サービス等事業者に対する経営管理研修

障害者虐待防止・権利擁護研修(令和3年度又は令和4年度実施分)

障害者虐待防止・権利擁護研修(基礎編又は実践編)

東京都障害者ピアサポート研修

強度行動障害支援者養成研修(基礎研修又は実践研修)

医療的ケア児受入促進研修

マッチングスキル等向上研修

就労支援体制レベルアップ事業(従事者研修)

医療機関連携スキル向上研修

定着支援研修

テレワーク等支援力向上研修

工賃アップセミナー

就労継続支援A型事業所経営向上セミナー

別表第5(第4条関係)

総雇用時間数

補助金の額

400時間以上799時間以下

435,000円

800時間以上1,199時間以下

726,000円

1,200時間以上1,599時間以下

1,016,000円

1,600時間以上1,999時間以下

1,306,000円

2,000時間以上2,399時間以下

1,597,000円

2,400時間以上

1,887,000円

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第5条関係)

 略

別記第3号様式(第5条関係)

 略

別記第4号様式(第6条関係)

 略

別記第5号様式(第6条関係)

 略

別記第6号様式(第8条関係)

 略

別記第7号様式(第8条関係)

 略

別記第8号様式(第9条関係)

 略

別記第9号様式(第9条関係)

 略

別記第10号様式(第13条関係)

 略

別記第11号様式(第14条関係)

 略

別記第12号様式(第14条関係)

 略

別記第13号様式(第15条関係)

 略

別記第14号様式(第16条関係)

 略

江東区障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付要綱

平成23年4月1日 江福障第1084号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第6章 障害のある方
沿革情報
平成23年4月1日 江福障第1084号
平成25年4月1日 江福障第1125号
平成26年4月1日 江福障第807号
平成27年4月1日 江福障第930号
平成31年4月1日 江福施第815号
令和2年3月30日 江福施第1710号
令和3年3月31日 江障施第1845号
令和5年4月1日 江障施第465号