○江東区町会等掲示板設置補助金交付要綱

平成23年7月28日

23江地地第1061号

(目的)

第1条 この要綱は、区内の町会又は自治会(以下「町会等」という。)が掲示板を設置するために要する費用の一部を補助することにより、町会等の広報活動を支援し、もって地域活動の活性化を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、江東区と事務委託契約を締結している区内の町会等とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、町会等がその区域内の私有地(私道を含む。)又は占用許可を受けた公有地(公道を含む。)に、行政機関の広報、会員相互の連絡事項その他町会等の活動に必要な情報を地域住民に周知するための掲示板を新設し、又は建て替える事業(以下「補助事業」という。)とする。ただし、この要綱に基づく補助を受けて新設し、又は建て替えた掲示板で、当該補助に係る第7条第1項の規定による通知があった日から起算して10年を経過していないものを建て替える事業は、補助対象としない。

2 前項の掲示板の大きさは、原則として0.8平方メートル以上のものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、掲示板の制作費、設置工事費その他補助事業に直接必要な経費とする。ただし、次に掲げる経費については補助対象としない。

(1) 掲示板を設置するための用地の取得又は借地に係る経費

(2) 掲示板の設置場所の整備に係る経費

(3) 既存の掲示板の撤去に係る経費

(4) 掲示板の維持管理及び運用に係る経費

(5) 公租公課

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が不適当と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費(企業等が当該経費の一部を負担する場合は、その負担額を差し引いた後の額)の実支出額に2分の1を乗じて得た額又は10万円のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付するものとする。

2 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3 同一町会等に対する補助金の交付は、同一年度内で1回に限るものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする町会等は、江東区町会等掲示板設置補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 掲示板の図面

(2) 掲示板の設置場所を明記した案内図

(3) 工事請負業者が発行する見積書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区町会等掲示板設置補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めるときは江東区町会等掲示板設置補助金交付申請却下通知書(別記第3号様式)により、当該申請をした町会等に通知するものとする。

2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付すことができる。

(取下げ)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた町会等(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。

(変更等の申請及び承認)

第9条 交付決定者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに江東区町会等掲示板設置補助金変更・中止承認申請書(別記第4号様式)により区長に申請し、その承認を得なければならない。

(1) 補助事業の内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止しようとするとき。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、江東区町会等掲示板設置補助金変更・中止承認通知書(別記第5号様式)により当該交付決定者に通知するものとする。

(完了届)

第10条 交付決定者は、掲示板の設置工事が完了したときは、完了届(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に届け出るものとする。

(1) 設置工事後の掲示板の写真

(2) 工事請負業者が発行する領収書の写し

(額の確定及び交付)

第11条 区長は、前条の規定による届出があった場合は、その内容を調査し、現地調査等を行い、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、江東区町会等掲示板設置補助金交付額確定通知書(別記第7号様式)により交付決定者に通知する。

2 前項の規定により補助金の額の確定を受けた交付決定者は、江東区町会等掲示板設置補助金請求書兼口座振替依頼書(別記第8号様式)により区長に請求するものとする。

3 区長は、前項の規定による請求があったときは、交付決定者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第12条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件若しくは法令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、速やかに江東区町会等掲示板設置補助金交付決定取消通知書(別記第9号様式)により、当該交付決定者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第13条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付決定者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

 略

別記第4号様式(第9条関係)

 略

別記第5号様式(第9条関係)

 略

別記第6号様式(第10条関係)

 略

別記第7号様式(第11条関係)

 略

別記第8号様式(第11条関係)

 略

別記第9号様式(第12条関係)

 略

江東区町会等掲示板設置補助金交付要綱

平成23年7月28日 江地地第1061号

(令和5年4月1日施行)