○江東区ごみ散乱防止ネット等貸付け要綱
平成23年9月5日
23江環江第627号
(目的)
第1条 この要綱は、からす等によるごみの散乱被害及び江東区清掃リサイクル条例(平成11年12月江東区条例第34号)第34条の3に規定する特定資源物の抜取り(以下「資源の抜取り」という。)を防止するために、ごみ散乱防止ネット及び資源持ち去り厳禁シート(以下これらを「ネット等」という。)を資源・ごみ集積所(以下「集積所」という。)の利用者に貸し付けることにより、集積所の清潔保持及び生活環境の保全を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 ネット等の貸付け対象者は、ごみの散乱被害及び資源の抜取りを防ぐことを必要とする集積所を利用する者で、ネット等を管理できるものとする。
(貸付け枚数)
第3条 ネット等の貸付け枚数は、原則として、ネット等の貸付け対象者が利用する集積所1か所につき、各1枚とする。ただし、区長は、集積所の状況等に応じて必要な枚数を貸付けることができる。
(申請)
第4条 ネット等の貸付けを受けようとする者(盗難、破損等により再度貸付けを受ける者を含む。)は、ごみ散乱防止ネット等貸付申請書(別記第1号様式)により区長に申請するものとする。
(ネット等管理者の責務)
第6条 前2条の規定によりネット等の貸付けを受けた者(以下「ネット等管理者」という。)は、当該ネット等の管理及び取扱いに十分に注意するとともに、ネット等の管理ができなくなった場合又は不要となった場合は、速やかに区長に返却しなければならない。
2 ネット等管理者は、当該集積所の利用者に対し、次条各号に定める事項を遵守するよう指導しなければならない。
(遵守事項)
第7条 集積所の利用者は、ネット等の使用に当たり、次の事項を遵守するよう努めなければならない。
(1) ネット等を清潔に保ち、破損等に注意して丁寧に取り扱うこと。
(2) ネット等が歩行者等の通行の支障にならないようにするため、及びネット等の盗難又は破損を防ぐため、収集時以外はネット等を適宜片づけること。
(3) ネット等を目的外に使用し、又は転貸し、若しくは売却しないこと。
(4) 前各号に掲げる事項のほか、ネット等の適正な使用について江東区清掃事務所の指示に従うこと。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、ネット等の貸付けに関して必要な事項は、江東区清掃事務所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区ごみ散乱防止ネット等貸付け要綱の別記第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第4条関係)
略
別記第2号様式(第5条関係)
略