○江東区高齢者施設運営協議会設置要綱
平成23年4月1日
23江福高第1010号
(設置)
第1条 江東区老人福祉センター及び江東区児童・高齢者総合施設(以下「高齢者施設」という。)の円滑かつ適切な運営を図るため、江東区高齢者施設運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 運営協議会は、高齢者施設の管理運営事業の充実及び改善に関する事項その他委員長が必要と認める事項について所掌する。
(組織)
第3条 運営協議会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、医療・介護・高齢者支援特別委員会の委員長の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、民生委員の職にある者をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる者のうちから、区長が任命又は委嘱する18名以内の者をもって組織する。
(1) 区議会議員
(2) 江東区老人クラブ連合会の代表
(3) 民生委員
(4) 町会及び自治会の代表
(5) 女性団体の代表
(6) 体育団体の代表
(7) 江東区社会福祉協議会の代表
(8) 区職員
(9) 前各号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者
5 委員会に幹事を置き、前項に掲げる者のうちから委員長が指名する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第5条 委員長は、運営協議会を招集し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
(指定管理者)
第6条 高齢者施設の指定管理者は、運営協議会において、第2条に定める事項を審議するために必要な資料を提出するとともに、運営協議会に出席し、事案の報告及び説明を行うものとする。
(庶務)
第7条 運営協議会の庶務は、福祉部長寿応援課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が運営協議会に諮って定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。