○江東区法定外予防接種事故災害補償要綱
平成23年3月31日
22江総総第2870号
(目的)
第1条 この要綱は、法定外かつ行政措置として実施する予防接種(以下「法定外予防接種」という。)に係る事故の災害補償制度について定め、被害者の救済及び補償を迅速かつ適正に行うことを目的とする。
(保険契約)
第2条 区長は、前条の災害補償制度を実施及び運営するため、特別区自治体総合賠償責任保険の予防接種実施主体特約に加入する。
(対象とする予防接種)
第4条 補償の対象とする法定外予防接種は、昭和52年4月1日以後に行った法定外予防接種(ツベルクリン反応検査を除く。以下同じ。)とする。
2 区長が公益社団法人江東区医師会その他これに類する団体に委託して行う法定外予防接種は、前項に規定する補償の対象とする。
3 前2項の規定にかかわらず、区長が他の市区町村等から委託を受けて行う法定外予防接種は、補償の対象としない。
2 区長は、前項に規定する補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準)
第6条 区長は、補償対象者が第4条に規定する法定外予防接種を受けた日から180日以内に死亡し、又は施行令別表第2に定める障害の状態になった場合に補償を行う。ただし、補償対象者が当該法定外予防接種を受けた日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、当該期間の満了する日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(1) 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 4,670万円
(2) 障害の場合(以下「障害補償金」という。) 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額
ア 施行令別表第2の障害等級1級の場合 4,670万円
イ 施行令別表第2の障害等級2級の場合 3,109万6,000円
ウ 施行令別表第2の障害等級3級の場合 2,373万9,000円
2 区長は、死亡補償金及び障害補償金を重複して給付しない。
(損害賠償の免責)
第8条 区長は、この要綱による補償を行った場合において、同一の事由について、その補償の価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。
(準用規定)
第9条 この要綱に定めのない事項については、特別区自治体総合賠償責任保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び特別区自治体総合賠償責任保険特約書の規定を準用する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。