○江東区心身障害者ミドルステイ事業実施要綱
平成7年3月31日
江厚障二発第422号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の心身障害者を介護している保護者又は家族(以下「保護者等」という。)の疾病等により家庭における介護が困難となった心身障害者を、施設に一定期間保護するミドルステイ事業(以下「ミドルステイ」という。)の実施について必要な事項を定め、心身障害者及び保護者等の生活の安定及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 ミドルステイの対象者は、区内に居住する在宅の障害者(愛の手帳若しくは療育手帳、身体障害者手帳若しくは精神保健福祉手帳所持者又は高次脳機能障害者をいう。以下「心身障害者」という。)で、保護者等が次の各号のいずれかに該当するため相当の期間介護を受けることが困難な者とする。
(1) 現に疾病にかかっていること。
(2) 出産予定又は直後であること。
(3) 事故その他の災害にあったこと。
(4) 出張中であること。
(5) 看護等に従事していること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めること。
(1) 伝染性疾患を有する者
(2) 疾病のため専門医療機関に入院し、医療を受ける必要があると認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が不適当と認める者
(ミドルステイの委託及び実施場所)
第3条 ミドルステイの運営管理については、福祉サービスの支援体制を確立している次の各号のいずれかに該当する法人(以下「法人」という。)に委託する。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
(2) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
2 ミドルステイを実施する場所は、法人が管理運営する施設とする。
(利用申請)
第4条 心身障害者又は保護者等が、ミドルステイを利用しようとするときは、江東区心身障害者ミドルステイ利用申請書(別記第1号様式)に、区長が必要とする書類を添えて提出しなければならない。
(審査会の設置等)
第5条 区長は、前条の規定に基づく申請があったときは、審査会を開催し利用の適否について審査をするものとし、審査会の構成員は障害者支援課長、支援調整係長、身体障害者福祉司(身体障害相談係長)及び知的障害者福祉司(愛の手帳相談係長及び在宅生活相談係長)とする。
(1) 第2条に定める要件に適合しないとき。
(2) ミドルステイの利用が定員に達しているとき。
(3) 施設の秩序をみだすおそれのあると認めるとき。
2 区長は、審査会の決定に基づき、利用が不適当であると認めるときは、江東区心身障害者ミドルステイ利用却下通知書(別記第4号様式)により申請者に通知する。
3 区長は、ミドルステイの利用を承認するに際して、必要な条件を付することができる。
(利用期間)
第7条 ミドルステイの利用期間は、おおむね1か月以内とする。ただし、やむを得ない事情があるときは、他の利用者に支障を及ぼさない範囲で、3か月を限度として、延長することができる。
(心身障害者の移送)
第8条 ミドルステイを利用する心身障害者の移送は、原則として当該心身障害者の保護者等が行うものとし、移送にかかる費用は保護者等の負担とする。
2 施設の入退所に際しては、区職員が立ち会うものとする。ただし、12月27日から翌年1月5日までの期間は、この限りでない。
(利用料等)
第9条 ミドルステイの利用に伴う経費のうち、飲食費相当額及び行事等に要する実費は、心身障害者又は保護者等が支払うものとする。ただし、生活保護受給世帯に属する者の場合は、飲食費相当額の2分の1の額を区が補助する。
2 前項に定める飲食費相当額及び行事等に要する実費の徴収は、法人が行うものとする。
3 飲食費相当額の負担については、1日の起算時間を午前0時とし、入所期間が24時間に満たなくとも1日として計算する。
4 医療費について自己負担がかかる場合には、心身障害者又は保護者等の負担とする。
3 申請者は、飲食費補助の受領に関する権限を法人に委任するときは、江東区心身障害者ミドルステイ飲食費補助申請書兼委任状により、行うものとする。
(利用承認の取消し)
第11条 区長は、心身障害者が次の各号のいずれかに該当する場合はミドルステイ利用の承認を取消し、若しくは利用を停止し、又は利用の条件を変更することができる。
(1) 利用の目的又は条件に違反したとき。
(2) 第2条に定める要件に適合しなくなったとき。
(3) 災害その他事故によりミドルステイの実施ができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、障害者福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成12年7月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第6条関係)
略
別記第5号様式(第10条関係)
略
別記第6号様式(第10条関係)
略
別記第7号様式(第10条関係)
略