○江東区家族介護慰労金支給事業実施要綱
平成13年3月31日
江高福発第877号
(目的)
第1条 この要綱は、重度の要介護認定を受けた者を居宅で介護している家族に家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することにより、介護している家族の身体的、精神的及び経済的負担の軽減を図るとともに、重度の要介護認定を受けた者の在宅生活の継続及び向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
(支給対象者)
第3条 慰労金の支給対象者は、次項に掲げる要件を全て満たす居宅要介護被保険者を在宅で介護する家族であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 江東区内で1年以上居宅要介護被保険者を介護していること。
(2) その属する世帯の全ての構成員が慰労金の支給対象期間の初日の属する年度分(申請の日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度分)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されていないこと。
(3) 要介護認定及び要支援認定を受けていないこと。
(4) 介護保険の保険料を滞納していないこと。
2 前項の居宅要介護被保険者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 江東区内に1年以上居住していること。
(2) 江東区で要介護状態区分4又は5の認定を受け、当該認定の日から1年以上継続して要介護状態区分4又は5であったこと。ただし、要介護認定の更新の時に要介護状態区分3以下の認定を受けた後、当該更新の日から1月以内に要介護状態区分の変更の申請により要介護状態区分4又は5の認定を受けた場合は、その期間を通算できる。
(3) 慰労金の支給対象期間の初日以後1年間、法第40条に規定する介護給付(7日以内の短期入所サービスを除く。以下「介護保険サービス」という。)を利用していないこと。
(4) その属する世帯が慰労金の支給対象期間の初日の属する年度分(申請の日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度分)の地方税法の規定による市町村民税を課されていないこと。
(5) 介護保険の保険料を滞納していないこと。
(6) 支給対象期間中に継続して90日以上の入院をしていないこと。
3 前2項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めるときは、支給対象者とすることができる。
(1) 効力発生日に介護保険サービスを利用している場合 居宅要介護被保険者が、介護保険サービスを利用しなくなった日の属する月の初日
(2) 効力発生日に入院している場合 居宅要介護被保険者の退院日の翌日
(慰労金の額)
第5条 慰労金の額は、1支給対象期間につき、居宅要介護被保険者1人当たり10万円とする。
(申請)
第6条 慰労金の支給を受けようとする者は、家族介護慰労金支給申請書(別記第1号様式)を区長に提出するものとする。
2 慰労金を申請できる期間は、当該支給対象期間の最終日の翌日から起算して1年とする。
2 区長は、前項の審査に当たっては、当該申請者の居住地区を担当する民生委員その他適当と認める者に調査を依頼することができる。
(1) 慰労金の支給を辞退したとき。
(2) 偽り又は不正の手段により支給を受けたとき。
(3) その他区長が必要と認めるとき。
2 区長は、前項の規定により慰労金の支給決定の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分について既に慰労金を支給しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第7条関係)
略
別記第3号様式(第7条関係)
略
別記第4号様式(第8条関係)
略